こんにちは。障害年金の手続きを支援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金に関する様々な情報をお伝えしています。
今回は、労災における精神障害の認定基準に関するお話です。
労災における精神障害の認定方法
業務による心理的負荷を原因とする精神障害については、労働者災害補償保険法(労災)に基づき、各種の給付(休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付など)が行われています。
業務上外の判断や、業務による心理的負荷の評価については、長らく「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成 23 年 12 月 26 日付け基発 1226 第1号)によって運用されてきました。
しかし、精神障害の労災保険給付請求件数が年々増加していることを踏まえ、令和3年12月7日から複数回にわたり「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」にて検討が行われてきました。
令和5年7月4日、検討会の集大成として「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」報告書が公表されました。
▼「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33933.html
そして、上記の報告書を踏まえ、令和5年9月1日、心理的負荷による精神障害の労災認定基準が改正されることになりました。約12年ぶりの改正です。
改正後の労災の認定基準
今後の労災における精神障害については、改正後の認定基準をもとに認定が行われることになります。
詳細は以下のページをご参照ください。
▼心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html
同じ精神障害であっても、「労災における認定基準」と「国民年金法・厚生年金保険法における障害年金の認定基準」は別のものです。しかし、精神障害を考える上では大変参考になります。