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障害年金についてのお問い合わせ

障害年金の請求方法には種類がある

確認する女性

障害年金の請求は、請求するタイミングによって、いくつかの種類に分けることができます。

  1. 障害認定日による請求(本来請求)
  2. 障害認定日による請求(遡及請求)
  3. 事後重症による請求
  4. 初めて1級・2級による請求
  5. 20歳前傷病による障害基礎年金

それぞれ、請求に必要となる書類が異なるほか、受給できる年金額にも大きな差が生じることがあります。

障害認定日による請求(本来請求)

障害認定日に障害等級に該当している場合に、障害認定日から1年以内に請求することを、障害認定日請求の本来請求といいます。

障害認定日については以下の記事をご覧ください。

虫眼鏡で確認する医師 障害年金における障害認定日とは何か?障害認定日の特例についても解説

診断書は、障害認定日から3か月以内の状態を記載したもの(1枚)が必要です。

障害認定日に障害状態であったことが認められると、障害認定日に受給権が発生し、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。

 

障害認定日請求(本来請求)

障害認定日による請求(遡及請求)

障害認定日に障害等級に該当している場合に、障害認定日から1年以上すぎてから請求することを、障害認定日請求の遡及請求といいます。

これは、1年以上の間をあける必要があったわけではなく、何らかの事情ですぐに請求できなかったケースを指します。(障害認定日に障害等級に該当していれば、本来はすぐに請求できます。)

診断書は、障害認定日から3ヶ月以内の状態を記載したものと、請求前3か月以内の状態を記載したもの、合計2枚が必要です。

障害認定日に障害等級に該当する程度の障害状態であったことが認められると、障害認定日にさかのぼって受給権が発生し、障害認定日の翌月分からの年金が初回にまとめて支給されます。

 

障害認定日請求(遡及請求)

 

 

ただし、時効の関係で、さかのぼって受け取れるのは最大5年間までです。

 

障害認定日請求(遡及請求・5年の時効による消滅あり)

事後重症による請求

障害認定日には障害の程度が軽くて障害等級に該当せず、その後、65歳の誕生日の前々日までに症状の悪化により障害等級に該当する程度の障害状態になり、その期間内に請求することを、事後重症請求といいます。

診断書は、請求前3か月以内の状態を記載したもの(1枚)が必要です。

請求時点で障害等級に該当する程度の障害状態であったことが認められると、請求日に受給権が発生し、請求した月の翌月分から年金が支給されます。

 

事後重症請求

 

事後重症請求による障害年金は、請求したときに初めて受給権が発生します。すなわち、請求前の期間について、さかのぼって障害年金を受給することはできません

これは、「本当は請求前から状態は悪かったが、そのことを書類で証明できない」という場合も同じ扱いになります。

つまり、状態が悪かった請求前の期間については、どんなに状態が悪かったとしても障害年金を受給することが出来ないことを意味します。(書類で状態が悪かったことを示せるのならば、前述の遡及請求ができ、5年を限度にさかのぼって受給ができます。)

このことから、障害等級に該当する可能性があれば、1か月でも早く請求した方がよいといえます。

なお、老齢年金の繰上げ請求後や、65歳の誕生日の前々日を過ぎた場合は、この制度による請求はできません。

 

初めて1級・2級による請求

障害等級2級に該当しない程度の障害状態にあった方に、新たに別の傷病が生じ、65歳の誕生日の前々日までにそれぞれの傷病による障害を併合して初めて2級以上の障害状態に該当するようになった場合に、その期間内に請求することを、初めて1級・2級による請求といいます。

この場合、新たに生じた傷病を「基準傷病」といい、初診日要件・保険料納付要件は基準傷病でみます

診断書は、前発障害と基準障害のそれぞれについて、請求前3か月以内の状態を記載したもの、合計2枚が必要です。

請求時点で障害等級に該当する程度の障害状態であったことが認めらると、請求した月の翌月分から年金が支給されます。

 

初めて1級・2級による請求

 

20歳前傷病による障害基礎年金

初診日が20歳の誕生日の前々日までにあり、かつ厚生年金保険の被保険者ではない期間にある傷病についての障害年金を、20歳前傷病による障害基礎年金といいます。

厚生年金保険の被保険者ではないことから、受給できるのは障害基礎年金のみになります。

20歳前傷病による障害基礎年金は、請求方法は他の障害年金とほぼ同じですが、 保険料納付要件が問われないこと、本人の所得による制限があること、特有の受給制限があることから、 他の障害年金とは区別されることがあります。

MEMO

初診日が厚生年金の被保険者の場合は、それが20歳前であったとしても、20歳前傷病による障害基礎年金とはいいません。

初診日から1年6か月を経過した日以後に20歳に達した(=20歳の誕生日の前日)場合は20歳に達した日に、初診日から1年6か月を経過した日が20歳に達した日より後にある場合にはその1年6か月を経過した日に、障害等級に該当しているときには、通常の障害年金と同じように、本来請求または遡及請求ができます。時効などは同様の扱いです。

 

20歳前傷病による障害年金(20歳で受給権発生)

 

20歳前傷病による障害年金(20歳以後の障害認定日に受給権)

 

20歳に達した日(または初診日から1年6か月が経過した日)には障害等級に該当せず、その後、65歳の誕生日の前々日までに症状の悪化により障害等級に該当するようになったときには、通常の障害年金と同様、事後重症請求ができます。