群馬で障害年金の請求なら|小川早苗社会保険労務士事務所

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障害年金についてのお問い合わせ

障害年金を
ご存じですか?


病気やケガのために
思うように仕事ができない…
日常生活に支障があり毎日が大変…

このような方への経済的支援として
障害年金があります。

請求することによって
公的な年金制度から障害年金が
支給されるかもしれません。

特定社会保険労務士 小川早苗

障害年金について

老齢年金や遺族年金と比べ、あまり馴染みのない障害年金。そもそも障害年金とはどのような制度なのか、基本をチェック。

障害年金とは

障害年金の額は一律ではなく、制度・等級・家族構成などによって異なります。年金額の計算方法と受給額の例を解説。

障害年金の額

障害年金を受給するには3つの要件をすべて満たす必要があります。
どのような要件なのか、それぞれの内容をご紹介します。

3つの支給要件

障害年金の等級は「障害認定基準」にもとづいて認定されます。
障害認定基準の全文を障害種別ごとにPDFフィルで掲載。

障害認定基準

障害年金を受給するには請求手続きが必要です。何をしなければならないのか、手続きの流れをご紹介します。

手続きの流れ

障害年金の請求には様々な書類を揃える必要があります。状況に応じて必要書類が異なる場合もあります。

請求書類の一覧

タイトル

障害年金の請求には初診日の確定が大切です。そもそも初診日とは?なぜ初診日が大切なの?初診日にまつわるアレコレを解説。

初診日とは

タイトル

障害年金の等級判定には診断書の記載内容が大きく関係します。診断書の種類・必要枚数・依頼時の注意点を解説。

診断書依頼の注意点

精神障害・知的障害・発達障害における等級判定には障害認定基準とともに「等級判定ガイドライン」も用いられます。

等級判定ガイドライン

障害年金の支給要件をチェック

チェックリスト

下記の条件をすべて満たす方は、障害年金の対象となる可能性があります。
(その他にも詳細な要件が定められています。)

  • 障害によって日常生活や労働能力に支障がある
  • 現在、20歳65歳の誕生日の前々日まで
    (かつ老齢年金を繰上げ受給していない)
  • 障害の原因となった傷病で初めて医療機関に行った日(初診日)の前日が以下のいずれかに該当する

    ・国民年金保険料を納付していた期間が一定程度(※)ある
    ・国民年金保険料の免除申請納付猶予申請を済ませていた期間が一定程度(※)ある
    厚生年金保険に加入していた期間が一定程度(※)ある
    20歳になる前

    (※ 全期間の3分の2、または直近一年間の全部)

障害年金を受給するには?

書類に記入する人

障害年金は、老齢年金などとは異なり、受給の可能性がある方に対して案内が送られてくるわけではありません。

障害年金の受給要件に該当する場合は、自ら障害年金の請求手続きを行う必要があります。

つまり、障害年金を受給できる状態であったとしても、請求手続きをしなければ障害年金は支給されません

障害年金のこと 相談してみませんか?

無料相談はこちら

【受付時間】平日9:00~17:00

メールでのご相談・お問い合わせは24時間受付

当事務所の特長

タイトル

ご依頼者さまの金銭的負担がなるべく軽くなるよう、着手金・事務手数料・日当などはいただきません。

さらに、審査が通らなかった場合はサポート料金はいただきません。

文書料など実費のみご負担ください。

タイトル

障害年金の請求には、知識と経験が必要な場面が多くあります。

当事務所は、開業当初より一貫して障害年金の手続き支援を専門に行っており、常に最新情報を仕入れ豊富な経験でサポートします。

障害福祉サービス事業所で長く働き、福祉資格や経験を有する女性の社会保険労務士がご依頼者さまに寄り添い、最後まで責任をもって対応します。

気兼ねなく相談しやすい対応を心がけています。


料金プラン

プラン1  

障害認定日による請求
のサポート

障害認定日に障害等級に該当していることにより障害年金を請求する方むけのプランです。

※ 障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月経過した日を指します(例外もあります)。

障害認定日の翌月分から障害年金の支給対象になります。
最大で過去5年分までさかのぼって支給される場合もあります。

  • 着手金0円
  • 報 酬初回振込額の11% または 年金の2か月分(いずれか大きい額)

詳細はこちら

プラン2  

事後重症による請求
のサポート

障害認定日には障害等級に該当していなかった方が、症状の悪化によって障害等級に該当するようになり、障害年金を請求する方むけのプランです。

請求日の翌月分から障害年金の支給対象になります。

障害等級に該当していても請求していない期間については支給を受けられないため、なるべく早くに請求することが求められます。

  • 着手金0円
  • 報 酬年金の2か月分

詳細はこちら

上記の報酬は消費税を含んだ額です。

当事務所の概要

事務所名小川早苗社会保険労務士事務所
代表者名小川早苗
事業内容障害年金の裁定請求代行
障害年金の不服申立て代行(審査請求・再審査請求)
その他、障害年金に関する相談・支援全般
所在地〒370-0853
群馬県高崎市下中居町255-2 マインプラッツⅠ-107
アクセス詳しい地図はこちら→ 道案内ページ
※ 無料駐車場あります
TEL027-377-4055
営業時間平日 9:00~17:00 (土日祝や時間外…事前のご予約で対応可)
無料訪問地域群馬県全域(高崎市・前橋市・太田市・伊勢崎市・桐生市・館林市・渋川市・藤岡市・安中市・みどり市・富岡市・沼田市・邑楽郡・佐波郡・北群馬郡・利根郡・吾妻郡・甘楽郡・多野郡)
埼玉県の一部(上里町・神川町・美里町・本庄市・深谷市)
栃木県の一部(足利市)
SRP2認証マーク 認証番号1602047

当事務所は個人情報保護の重要性を認識し、社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRP 認証制度)の認証を受けています。

無料相談会のお知らせ

メモを取る手

障害年金の無料相談会を定期的に開催しています。

「自分は障害年金の対象?」
「障害年金の請求ってどうやるの?」
等々…

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何でもお聞かせください。

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お役立ち情報

関連リンク

日本年金機構
厚生労働省公式ホームページ
NPO法人障害年金支援ネットワーク