ここでは、障害年金に関連して、よくいただくご質問をまとめました。
- 障害年金の請求は社会保険労務士に頼んだ方がよいのでしょうか。
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障害年金の請求は本人や家族で行うことができます。ただし、障害年金を専門にした社会保険労務士に相談した方がよいケースもあります。
障害年金をはじめとした各種の公的年金は、支給要件を満たしていれば当然に支給を受けることができます。ただし、以下の内容を満たすことが難しそうな場合は、障害年金専門の社会保険労務士に依頼したほうが良い場合もあります。
①年金事務所などに行くことができるか
②初診日がスムーズに証明できそうか
③病歴・就労状況等申立書を作成することができそうか詳しくは以下のページをご参照ください。
障害年金の請求は社労士に頼んだ方がいい?
- 働いていると障害年金は支給されないというのは本当ですか。
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仕事の有無に関係なく、障害年金の支給要件に該当していれば障害年金は支給されます。
障害年金は、「初診日に関する要件」「保険料納付に関する要件」「障害の程度に関する要件」の3つの要件を満たしていれば受給できます。
支給の要件に「就労していないこと」という要件はありません。
したがって、「就労している=不支給」と単純に決まるわけではありません。詳しくは以下のページをご参照ください。
働いていると障害年金は受給できないって本当?
- 着手金が0円だと、着手金がある社会保険労務士事務所と比べて対応が悪いことはありませんか。
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弊所は、着手金が0円であっても正当な受給に向けて誠意をもって対応いたします。ご安心ください。
弊所が着手金を0円にしているのは、社会保険労務士の活用へのハードルを少しでも低くするためです。着手金を支払って社会保険労務士に依頼しようか、それとも着手金がもったいないから自分で請求してみようかと悩んで、そこに時間をかけるより、少しでも早い段階で社会保険労務士を活用して障害年金への第一歩を踏み出していただきたいと思っています。
詳しくは以下のページをご参照ください。
着手金が0円だと対応が悪い?
- 収入があると障害年金は減額されますか?
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収入によって障害年金が減額されるかどうかは、原因となった傷病の初診日の年齢と、その時に加入していた年金制度によって異なります。
「初診日が20歳前で、かつ年金制度に未加入だったとき」の傷病に係る障害基礎年金には所得制限があり、そのほかの場合には所得制限はありません。
詳しくは以下のページをご参照ください。
収入があると障害年金は減額されますか?
- 障害年金の受給者は国民健康保険料を免除されますか。
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国民健康保険の保険料は、障害年金の受給者であることを理由とした免除制度はありません。ただし、要件に該当すれば保険料の軽減措置が受けられます。
障害年金の受給者であっても、決められた計算方法によって算出した保険料を納める必要があります。
ただし、国民健康保険料の算出にあたってはいくつかの軽減措置があります。障害年金の受給者に限らず、要件に該当する人は保険料の軽減措置を受けることができます。
詳しくは以下のページをご参照ください。
障害年金の受給者は国民健康保険料を免除されるか?
- 障害年金の受給中は、国民年金保険料は納付しなくてもよいのですか。
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障害等級が1級や2級の受給権者は、国民年金第1号被保険者の保険料が免除されます。なお、申出により納付を続けることもできます。
障害等級が1級または2級の障害基礎年金の受給権者は、受給権を取得した日の属する月の前月分から「法定免除」となり、国民年金保険料の納付が免除されます。ただし、法定免除の期間中であっても、申し出により納付することも可能です。
詳しくは以下のページをご参照ください。
障害年金の受給者は年金保険料を納付しなくていい?