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障害年金の請求手続きの流れを知っておこう

書類のチェックをする男性2人

障害年金の請求手続きの流れ

障害年金を受給するには請求が必要ですが、いくつかのステップが必要です。まずは、障害年金の申請手続きの大まかな流れを確認しましょう。

※ 状況によっては、順序が逆になったり、追加で必要になる手続きが生じることもあります。

STEP.1
初診日によって様々なことが決まってきます。まずは初診日がいつだったかを調べます。状況によっては、STEP.3 の受診状況等証明書の取得をここで行ったほうがよい場合もあります。
STEP.2
初診日の前日における保険料の納付状況を確認し、納付要件を満たしているかどうかをチェックします。
STEP.3
初診の医療機関に受診状況等証明書の作成を依頼します。

知的障害の場合や、STEP.4 の診断書も同じ医療機関である場合など、受診状況等証明書を省略できる場合もあります。

STEP.4
医師に診断書の作成を依頼します。

1枚の診断書で済む場合と、複数枚の診断書が必要な場合があります。

STEP.5
これまでの病歴や就労の状況を審査機関に申し立てる書類です。自分や家族、または代理人が作成します。
STEP.6
戸籍謄本などを取り寄せます。省略できる書類や、有効期限がある書類もあるので、早く取り寄せすぎないように注意します。
STEP.7
すべての書類がそろったら提出します。
STEP.8
請求書を提出後、2~4か月で結果が届きます。

STEP.1 初診日を調べる

障害年金の請求において、様々な場面で初診日が関係します。まずは初診日がいつなのかを調べます。

初診日とは「その傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」を指します。初診日の詳しい内容は下の記事で確認してください。

聴診器と書類 障害年金における初診日の正しい意味をご存じですか?

初診日の確認には、原則は、初診の医療機関に「受診状況等証明書」を記入してもらうことが必要です。ただし、これが不要になる場合もあります。

「診断書を作成してもらう医療機関」=「初診の医療機関」の場合は、「診断書」で初診日の確認ができるので、「診断書」だけあれば大丈夫です。この場合は「受診状況等証明書」は不要です。初診から現在までずっと同じ医療機関を受診している場合などがこれに該当します。

「診断書を作成してもらう医療機関」≠「初診の医療機関」の場合は、初診の医療機関に「受診状況等証明書」を記入してもらう必要があります。初診から現在までの間に転院をしている場合などがこれに該当します。

手持ちの資料などで初診日が分かっている場合は、「受診状況等証明書」の依頼は後回しにして、次のステップ(STEP.2)に進んでよいでしょう。そして、「受診状況等証明書」が本当に必要だとわかった段階で、初診の医療機関に「受診状況等証明書」の作成を依頼します(STEP.3)。

もちろん、初診日の見当がつかない場合は、まずは STEP.2 の前に STEP.3 の「受診状況等証明書」を取得して初診日をはっきりさせてから、STEP.2 に戻る必要があるケースもあります。

初診日が間違っていると、そもそも保険料の納付要件が満たせなかったり、診断書を取り直しする必要があったりなど、様々な手続きが無駄になることがあります。初診日によっては保険料の納付要件を満たせない恐れがある場合は、先にSTEP.3 の「受診状況等証明書」の取得をしてから STEP.2 に戻りましょう。

※「受診状況等証明書」の用紙は、年金事務所や市役所でもらうことができます。(日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。)

STEP.2 保険料の納付要件を確認する

障害年金を受給するには、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。

保険料納付要件の詳しい内容は下の記事で確認してください。

チェックリスト 障害年金で満たすべき3つの支給要件とは

初診日の前日における保険料の納付状況を確認し、要件を満たしているかどうかをチェックします。初診日が違う日だった場合、違う日の方では納付要件を満たさなくなる場合もあるので、正しい初診日で納付要件を確認する必要があります。

したがって、初診日の見当がついていない場合は、先にSTEP.3 の「受診状況等証明書」を取得して初診日を確定させてから、正しい初診日における保険料の納付要件を確認する必要があります。

なお、障害年金における保険料納付要件は、初診日の前日の段階で納付(または免除・納付猶予の申請)を済ませてあることが必要です。記録上は納付等になっていても、初診日の当日以降に行われた納付等は、ここでいう納付等とはみなされません

「納付(または免除・納付猶予の申請)をしてあるか」だけではなく、「いつ納付(または免除・納付猶予の申請)をしたか」までしっかり確認しましょう。

保険料の納付状況は年金事務所で確認することができます。日本全国どこの年金事務所(または街角の年金相談センター)でも確認することができます。基礎年金番号が分かる書類(年金手帳など)を持って行きましょう。

※ 障害基礎年金だけの場合は市役所でも確認できます。

なお、年金事務所は予約制になっています。予約なしでも状況によっては受付してもらえますが、かなり待たされることを覚悟する必要があります。
参考 予約相談について日本年金機構

本人以外でも相談や確認はできます。ただし、委任状と代理人の本人確認書類が必要ですので、忘れずに持っていきましょう。

委任状(PDFファイル)

保険料納付要件を満たしていることが確認できたら、障害年金の申請に必要な書類一式(障害年金申請キット)をもらいましょう。

よく確認しよう
申請に必要な書類はたくさんありますが、状況に応じて、不要な書類や有効期限が決まっている書類などがあります。どのような書類を用意する必要があるのか、窓口の人によく聞いて教えてもらいましょう。

STEP.3 受診状況等証明書を依頼する

受診状況等証明書」とは、初診日を証明する書類のことです。

STEP.1でも触れましたが、「初診の医療機関」と「診断書を作成する医療機関」が異なる場合は、初診の医療機関に「受診状況等証明書」の作成を依頼します。

初診から現在までずっと同じ医療機関の場合は、STEP.4 の「診断書」が初診日の証明にもなるので、「受診状況等証明書」の作成を省略できます。

「受診状況等証明書」を記入してもらうには、医療機関によって差はありますが、およそ3,000円~5,000円がかかります。

もし、カルテが廃棄されているなどの理由で、初診の医療機関では「受診状況等証明書」が作成できない場合は、2番目に受診した医療機関で「受診状況等証明書」を作成してもらいます。2番目の医療機関もダメなら3番目…と、「受診状況等証明書」を作成してもらえるまで繰り返します。

そして、「受診状況等証明書」が作成できなかった医療機関に関しては、それぞれ「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類を作成し、それにプラスして「受診状況等証明書」に代わるような参考資料を自分で用意する必要があります。

なお、知的障害(知的障害を含む発達障害)の方は、出生日が初診日となるため、「受診状況等証明書」は必要ありません

詳しい内容は以下の記事で解説しています。

バツ印を作る医師 証明書を書いてもらえない!?障害年金の初診日証明でつまずいたら

STEP.4 診断書を依頼する

「診断書」の様式は全部で8種類あります。障害の状態を最もよく表すことのできる書式を使用して、医師等に診断書の作成を依頼します。

1枚だけでよいのか、複数枚が必要なのか、さらにいつの時点の診断書が必要かなど、診断書に関する詳しい内容は下の記事で確認してください。

診断書 障害年金の診断書を依頼するときに知っておくべきこと

STEP.5 病歴・就労状況等申立書を作成する

その名のとおり、病歴や就労の状況などについて、審査機関に申立てをする書類です。

自分や家族、または代理人が作成します。

発病の時期、発病時の状況、治療の経過、入院・退院・転院・治療の中断・再開など、発病したときから現在までの経過を、年月順に空白期間がないように記載します。さらに、就学就労の状況、日常生活でどのような支障がでているのかなどを具体的に書いていきます。

病歴は、長い間大きな変化がなかった場合も3~5年ごとに欄を変えて記入します。また、医療機関が変わった場合も欄を変えます。

無理をして手書きをする必要はありません。パソコンが利用できるのであれば、パソコンで作成して全く問題ありません。

表面・裏面で書ききれない場合は続紙も使えます。(続紙は使わなくても構いません。)

障害年金の等級の認定には、対面による審査はありません。自分の状況を本人側から審査側に伝えることができるのは、この書類だけです。伝えるべきことを過不足なく伝えられるように試行錯誤しながら仕上げましょう。

STEP.6 添付書類を取り寄せる

障害年金の請求には、様々な書類を用意する必要があります。

状況によって揃えるべき書類が異なります。詳細は下の記事を参考にしてください。

戸籍記載事項証明書 障害年金の請求には何が必要?揃えるべき書類を紹介します

STEP.7 請求書一式を提出する

すべての書類が揃ったら、いよいよ提出です。今後に備えて、提出する前にすべての書類のコピーを取っておきましょう。

提出は郵送も可能です。大切な書類なので書留(簡易書留)で送りましょう。

ただし、必要な書類が抜けていたり、記入すべき欄に記入漏れがあったりなどが不安な場合は、郵送ではなく、年金事務所や市役所の窓口に持参してチェックしてもらった方が安心です。(年金事務所に提出する場合は予約が必要です。)

参考 予約相談について日本年金機構

本人以外でも提出できます。ただし、委任状と代理人の本人確認書類が必要ですので、忘れずに持っていきましょう。

委任状(PDFファイル)

STEP.8 結果を待つ

請求書を提出後、追加の書類の提出を求められることもあります。追加提出を求められたからといって不支給になるわけではありません。落ち着いて対応しましょう。

結果が届くのは、請求書を提出してからだいたい2~4か月後が多いですが、中にはもっと時間がかかる場合もあります。ただし、時間がかかっているからといって不支給とは限りませんので、落ち着いて待ちましょう。

受給できることになった場合は、まずは「年金証書支給決定通知書」が届きます。そして、それから約50日後に「年金振込通知書(または年金支給通知書)」という振込日や振込額の明細が書かれた書類が届きます。

受給が認められなかった場合は「不支給決定通知書」などが届きます。なぜ不支給なのか、あまり詳しい内容は書かれていません。詳細が知りたい場合は、年金事務所の窓口で概要を教えてもらうか、保有個人情報開示請求をして内容を確認することが出来ます。

参考 開示請求の流れ厚生労働省