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眼球使用困難症候群(眼瞼痙攣)の障害年金を再度審査へ

障害年金の請求-眼瞼痙攣-再度審査へ

こんにちは。障害年金の手続きを支援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金に関する様々な情報をお伝えしています。

今回は、眼球使用困難症候群(眼瞼痙攣)の障害年金が相次いで不支給となっている問題を取り上げます。

眼の障害(その他の障害)について

まず、障害年金における「眼の障害」について簡単にご説明します。

障害年金においては、眼の障害を ①視力障害、②視野障害 ③その他の障害 の3つに区分しています。

このうち「③その他の障害」とは、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害、瞳孔の障害などを指しています。

これらの障害の程度によって、障害厚生年金3級または障害手当金が支給されます。具体的な基準は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に掲載されています。

眼の障害|国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(外部リンク)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-1.pdf

眼球使用困難症候群とは

上述の「その他の障害」に分類される疾患に「眼球使用困難症候群」があります。

「眼球使用困難症候群」とは、主に羞明(通常では苦痛を感じない光量に対して、まぶしく不快に感じる状態)の症状があると同時に、「眼痛」や「まぶたが開けづらい・開けられない」、「見え方の異常」「眼部の不快感」などが現れ、眼球の使用が困難な状態にある症状のことを言います。

この症状を持つ人は、眼の症状だけでなく、頭痛、身体各所の痛み、吐き気やめまいなどが生じ、まぶたを開けたことで数日寝込んでしまう場合もあるなど身体的なダメージが生じています。

引用:知ってください 羞明等の症状のあるいわゆる「眼球使用困難症候群」のこと 社会システム(株)

眼球使用困難症候群で相次いで不支給を再度審査へ

共同通信の報道によると、「眼球使用困難症候群」の患者に対する障害年金が、2023年以降、相次いで不支給とされていたことが分かりました。

厚生労働省はこの指摘を受けて、「取り扱いにばらつきがあった」と判定の誤りを事実上認め、令和6年10月10日、審査を担う日本年金機構に対応を改めるよう事務連絡を発出しました。

障害年金制度における眼瞼痙攣の方の取扱いについて(事務連絡)

参考リンク

眼の障害(国民年金・厚生年金保険 障害認定基準)|厚生労働省(外部リンク)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-1.pdf

平成27年(厚)第893号(平成28年5月30日裁決)|厚生労働省(外部リンク)
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/dl/05-h28_29/07_08.pdf