こんにちは。障害年金の手続きを支援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金に関する様々な情報をお伝えしています。
今回は、障害年金を請求する際に添付が必要とされていた戸籍謄本についてのお話です。
今まで、戸籍謄本の添付が必要なパターンがいくつかありましたが、令和6年11月1日から戸籍謄本の添付が省略可能(不要)となりました。
障害年金に必要な書類とは
障害年金を請求する際には多くの書類を準備する必要があります。
書類に自分で記入するもの、医療機関に作成をお願いするもの、コピーを準備するもの、さまざまです。
主な書類は以下のとおりです。
- 年金請求書
- 診断書
- 受診状況等証明書 ※「診断書と同じ医療機関の場合」および「知的障害で請求する場合」は不要
- 病歴・就労状況等申立書
- 通帳コピー ※「公金受取口座として登録済の口座を指定」に☑した場合は不要
- 障害者手帳や療育手帳のコピー ※ 持っている方のみ
住民票の写しや戸籍謄本は省略可能になった
以前は、上記でご案内した書類の他に住民票の写しや戸籍謄本の添付が必要なケースがありました。
まず、請求者本人が現在もいるかどうかの生存確認として住民票の写しの添付が必要でした。これに関しては、年金請求者の全員に添付を求められていました。
そして、「配偶者の加給年金」や「子の加算」がつく場合には戸籍謄本の添付も必要でした。
ここでは加給年金や加算の意味は割愛しますが、加算がつくにはいくつかの要件を満たしている必要があります。
まずは、当然の要件として、配偶者の加給年金については「婚姻関係にあること」、子の加算については「親子関係にあること」があります。
また、加給年金、子の加算のいずれにおいても、対象となる配偶者や子と同居している(または別居していても「仕送りをしている」「健康保険の扶養親族である」などの事項があること)も要件になっています。
これらの要件を満たしているのかどうかの判断材料が住民票や戸籍謄本だったのです。
戸籍謄本:加算対象者との婚姻関係や親子関係の確認
住民票の写し:本人の生存確認、加算対象者との同居の有無の確認
しかし、今から数年前、マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携により、年金請求書にわざわざ住民票の写しを添付しなくてもよいことになりました。
そして、令和6年11月、ついに戸籍謄本についても原則として不要(添付が省略できる)ことになりました。
マイナンバーを活用して「日本年金機構~市町村」の間で情報をやり取りしてくれるようになったのです。
準備すべき書類が多い障害年金ですので、書類が一つ少なくなるだけでも本当に助かりますね。
住民票の写しや戸籍謄本が省略できないケースもある
中には、住民票の写しや戸籍謄本の添付が省略できないケースがあります。
DVやストーカー行為、虐待等の被害者(または被害のおそれがある者)でマイナンバー制度における不開示措置や閲覧制限を行っている場合です。
この場合には日本年金機構と市町村の間で情報のやり取りができないため、従来どおり、住民票の写しや戸籍謄本の添付が必要となります。