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【特例措置】障害状態確認届の提出期限の延長について

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こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金の受給に関する様々な情報をお伝えしています。

今回は、障害状態確認届の提出期限の延長に関するお話です。新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言等の影響で診断書が取得できない方がいることへの特例措置が行われています。

障害年金の支給には更新が必要

障害年金の支給を受けている方は定期的な更新手続きが必要です。

更新手続きの間隔は受給者の状態によって様々ですが、原則として1年~5年おきに更新手続きを行う必要があります。

詳しくは以下の記事で解説しています。

障害年金の更新 ずっとは受給できない?障害年金の更新について

提出期限は誕生月の末日

更新手続きは「障害状態確認届」を日本年金機構に提出することによって行います。

障害状態確認届は、更新する年の誕生月の3か月前の月末に日本年金機構より送られてきます。例えば、10月15日が誕生日の人の場合は7月末に送られてきます。

障害状態確認届が送られてきたら、「診断書」欄を医師に記載をしてもらいます。そして、提出期限である誕生月の末日までに日本年金機構に提出することになります。

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置

※ 令和3年9月15日現在の情報です。情報は随時変更されていること(期限の更なる延長など)にご注意ください。

現在、新型コロナウイルス感染症に関連して「緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域に居住する方」や「圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方」が医療機関を通常どおりに受診できず、障害状態確認届(診断書)の入手に時間がかかる場合が想定されます。

そこで、障害状態確認届(診断書)の提出についての特例措置が講じられています。特例措置の内容は以下のとおりです。

緊急事態宣言等に伴う特例措置

提出期限が令和3年2月末日である方

令和3年11月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。

提出期限が令和3年3月末日から同年11月末日である方

令和3年12月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。

なお、この特例措置(期限の延長)は、緊急事態宣言の発令などに伴って何度も延長されています。今後、さらに延長する場合も考えられます。

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて

関連リンク

【障害年金等を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて|日本年金機構

障害状態確認届が届いたとき|日本年金機構