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【改正】障害年金の再請求時に初診日証明書類が省略可能になりました

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こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金の受給に関する様々な情報をお伝えしています。

今回は、再請求時の初診日証明書類の取り扱いに関する改正のお知らせです。

 障害年金は再請求できる

障害年金は一発勝負だという話を聞いたことがある人もいるかもしれません。この説は、そういう側面もある(※)ことは否定できませんが、一度不支給の決定を受けたらもう二度と請求しなおすことは出来ないという意味ではありません。状況が変化すれば、普通に再請求をすることが可能です。

※ そういう側面もあるとは…

障害年金の請求には様々な書類を提出します。この提出書類によって、障害年金を支給するか否かが審査されますが、提出した書類一式は、結果の如何にかかわらず審査機関によって保管されることになります。すなわち、一度提出した書類は、訂正したり取り下げたりしない限り有効な提出書類として生き続けます。これは、障害年金の更新時や再請求時などに参考資料として用いられる場合がありうることを意味します。このことから、最初の請求が大切だ、一発勝負だ、と表現される場合があります。

 

 障害年金の再請求時はすべての書類を揃え直すことが原則

状況が変化して障害年金を再請求する場合、原則としては、初回の請求時と同様にすべての書類を一から揃え直すことになります。

上で述べたとおり、前回請求時に提出した書類は、審査機関もちゃんと保管してあります。けれども建前としては、それを使い回すことはせず、すべての書類を再提出することになっています。

その上で、前回提出時の提出書類と再請求時の提出書類とに整合性がない場合は、どちらの方が正しいのかという審査が行われることになります。

 

 障害年金を再請求する理由には色々ある

再請求する理由は様々ですが、一度は請求しており、それが何らかの理由で不支給決定や却下となったからこそ、再度の請求に至っています。「何らかの理由」には色々ありますが、主な理由としては下のようなものがあります。

前回請求時にダメだった主な理由
  1.  初診日が確認できない
  2.  保険料納付要件を満たしていない
  3.  障害の程度が障害等級に該当していない

①の初診日が確認できずに却下となっていた場合、新たに初診日を証明できる書類などが見つかれば、再請求することができます。

一方、②の保険料納付要件を満たしていないために却下となっていた場合は、仮に過去の保険料を追納しても保険料納付要件は満たせないままですから、再請求しても再び却下になってしまうでしょう。この場合は、当初自分が初診日だと思っていた日が、よく確認したら間違っていた、正しくはこちらが初診日でした、というように初診日の訂正を求めるのであれば、正しい初診日においては保険料納付要件を満たせるかもしれないので、再請求する価値はあります。

そして③の障害等級に該当しなかったという場合は、初診日の証明や初診日における保険料納付要件に問題はなく、障害の程度だけが支給要件を満たしていなかったのであれば、障害等級に該当するようになったときに再請求することができます。この場合、初診日の証明は前回の請求時に行っていて問題なく認められていたとしても、原則としては再請求時にも再度、初診日の証明を提出する必要があります。この点に関して、今回、改正が行われました。

 

初診日証明書類の再提出が省略できる場合がある

改正の内容は以下のとおりです。

過去に障害年金を請求したものの、不支給と決定された者が、症状が悪化した等の理由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合において、①及び②のいずれにも該当するときは、前回証明書類(前回請求時に提出された受診状況等証明書、診断書その他これに類する書類をいう。以下同じ。)及び①の申立書をもって、当該再請求時の初診日証明書類とすることができるものとする。

 

① 請求者が、当該再請求時において、請求書に添えて、前回証明書類を当該再請求時における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申立書を出していること。

 

② ①の申立書の提出を受けて、日本年金機構において前回証明書類の存在を確認できること。

原文はこちらで確認できます

すなわち、前回請求時に提出した初診日証明書類(受診状況等証明書など)をそのまま再利用してほしい場合には、一定の条件下で再利用されることになり、この場合、新たに初診日を証明する書類を添付することが省略できるようになります。

初診日証明書類の添付が省略できる条件は以下のとおりです。

再請求時に初診日証明書類を省略できる条件
  1. 同一傷病かつ同一初診日に関する請求であること
  2. 前回証明書類を利用したい旨の申立書を提出すること
  3. 前回証明書類が、平成29年度以降かつ5年以内に提出した書類であること
  4. 前回請求時に、疾病又は負傷に係る初診日として認められたものであること

すなわち、前回の請求時に初診日が確認できすに却下となっていた場合は、そのときに提出した書類を再利用することはできません。また、前回の請求時に提出した書類によって初診日が認められていたとしても、それが5年以上前だったという場合には再利用はできず、新たに証明書類を用意する必要があります。

前回提出した証明書類を利用したい旨の申立書の様式は下のようなものです。

障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申立書

 

なお、この法改正は令和2年10月1日より適用となります。

関連リンク

同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合の初診日証明書類の利用を希望するとき |日本年金機構

障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申立書|日本年金機構

同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合における初診日証明書類の取扱いについて(通知)