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障害基礎年金に上乗せ支給される障害年金生活者支援給付金とは

計算する女性

こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金の受給に関する様々な情報をお伝えしています。

今回は、障害年金生活者支援給付金に関するお話です。この給付金は、年金そのものではなく、年金とは別に上乗せ支給されるものです。受給するには要件を満たし、請求書を提出する必要があります。

 年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金とは、消費税率の引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金とは別に、年金に上乗せして支給されるものです。

障害基礎年金のほか、老齢基礎年金、遺族基礎年金の受給者にも支給されます。

年金生活者支援給付金は、年金の種類(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のいずれか)によって支給要件などが異なります。ここでは、障害基礎年金の受給者に支給される障害年金生活者支援給付金について解説します。

 

 障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たしている方に支給されます。一年ごとに、前年の所得等に基づく支給判定が行われます。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※1)が4,621,000円+扶養親族の数×38万円(※2)以下である

※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。

※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

なお、障害年金であっても、障害厚生年金3級の受給者には支給されません

 

障害年金生活者支援給付金の額

給付金の額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。令和3年度の障害年金生活者支援給付金の額は以下のとおりです。

  • 障害等級が2級の方:5,030円(月額)
  • 障害等級が1級の方:6,288円(月額)

給付金の額が改定された場合は「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が届きます。

 

 障害年金生活者支援給付金の手続きの流れ

障害年金生活者支援給付金の手続きの流れは以下のとおりです。

  1.  年金事務所に「年金生活者支援給付金請求書」を提出する(年金請求書と一緒に提出)
  2.  年金の審査後に、給付金に関する審査結果が届く(「支給決定通知」または「不該当通知」)
  3.  支給される場合は、支給月の上旬に「振込通知書」が届く
  4. 年金と同じ口座・同じ日に、年金とは別に振り込まれる(通帳には2つの振込が記帳される)

年金生活者支援給付金請求書の提出は郵送も可能です。添付書類は原則不要です。

原則として請求した月の翌月分からの支給となります。

ただし、新たに障害基礎年金の受給権を得た方については、受給権を得た日から3ヶ月以内に年金生活者支援給付金の請求手続きをすれば、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の請求手続きを行ったものとみなして、遡って支給されます。受給権を得た日から3ヶ月を過ぎると、請求手続きをした翌月分から支給の対象となります。

支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは原則不要です。

ただし、支給要件を満たさなくなったことにより年金生活者支援給付金を受け取れなくなった方が、その後、再び支給要件を満たしたことにより年金生活者支援給付金の支給を受けようとする場合は、あらためて認定請求の手続きが必要となります。

所得額によって支給停止となっていた場合で、所得額が低下したこと等により新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方へは、日本年金機構から簡易な請求書(はがき型)が送られてきます。忘れずに提出しましょう。

 

 障害年金生活者支援給付金が支給されない場合

以下のいずれかに該当する場合は、障害年金生活者支援給付金は支給されません。

  • 日本国内に住所がないとき
  • 年金が全額支給停止のとき
  • 刑事施設等に拘禁されているとき

また、障害基礎年金の受給者が支給対象であることから、障害厚生年金3級の受給者には支給されません

 

関連リンク

年金生活者支援給付金のお知らせ|日本年金機構

年金生活者支援給付金制度について|厚生労働省

年金生活者支援給付金請求手続きのご案内|日本年金機構