厚生労働省より「初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合における障害年金の初診日証明書類の周知・広報の推進について」という通達が出されました。
内容自体は目新しいものではありませんが、様々な方法を集約したパンフレットになっています。
詳細はこちらのページをご覧ください。
診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合における障害年金の初診日証明書類の周知・広報の推進について
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5770&dataType=1&pageNo=1