令和4年1月1日施行の眼の障害に認定基準についての取り扱いに関する通知が発出されています。
程度は増進していないが上位等級へ該当する場合の取扱いや、現症日が施行日前3か月以内(すなわち令和3年10月1日~12月31日)である診断書を提出したばかりの人に対する取り扱いなどが記載されています。
詳しくは下のページをご参照ください。(外部リンク)
令和4年1月1日施行の眼の障害に認定基準についての取り扱いに関する通知が発出されています。
程度は増進していないが上位等級へ該当する場合の取扱いや、現症日が施行日前3か月以内(すなわち令和3年10月1日~12月31日)である診断書を提出したばかりの人に対する取り扱いなどが記載されています。
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