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血液・造血器疾患の障害年金の認定基準

血液検査の結果

こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金に関する様々な情報をお伝えしています。

今回は血液・造血器疾患の障害の認定基準に関する情報です。

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に定められています。そして、より具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」という通知が出されています。

ここでは、この「障害認定基準」の中から、血液・造血器疾患による障害の認定基準を抜粋してご紹介します。

血液・造血器疾患の区分

血液・造血器疾患は、臨床像から以下の3つに大別されています。

  1. 赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)
  2. 血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)
  3. 白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)

 

認定基準

障害の程度 障害の状態
1級 長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び症状の経過等(薬物療法による症状の消長の他、薬物療法に伴う合併症等)、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後、少なくとも1年以上の療養を必要とするものとされています。

 

障害等級の例

下表はあくまでも例示であり、必ずしも下表に該当していなければ認定されないというわけではないことに留意します。

障害の程度 障害の状態
1級 A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

A表、B表は疾患別、一般状態区分等は各疾患で共通のものが示されています。

 

障害の状態の指標

赤血球系・造血不全疾患

A表

区分 臨床所見
高度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの
輸血をひんぱんに必要とするもの
中度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの
輸血を時々必要とするもの
軽度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの
輸血を必要に応じて行うもの

B表

区分 検査所見
末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
(1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dL未満のもの
(2) 網赤血球数が2万/μL未満のもの
末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
(1) 白血球数が1,000/μL未満のもの
(2) 好中球数が500/μL未満のもの
末梢血液中の血小板数が2万/μL未満のもの
末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
(1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dL以上9.0g/dL未満のもの
(2) 網赤血球数が2万/μL以上6万/μL未満のもの
末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
(1) 白血球数が 1,000/μL 以上 2,000/μL 未満のもの
(2) 好中球数が 500/μL 以上 1,000/μL 未満のもの
末梢血液中の血小板数が2万/μL以上5万/μL未満のもの
末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
(1) ヘモグロビン濃度が9.0g/dL以上10.0g/dL未満のもの
(2) 網赤血球数が6万/μL以上10万/μL未満のもの
末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
(1) 白血球数が2,000/μL以上3,300/μL未満のもの
(2) 好中球数が1,000/μL以上2,000/μL未満のもの
末梢血液中の血小板数が5 万/μL以上10 万/μL未満のもの

 

血栓・止血疾患

A表

区分 臨床所見
高度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの
補充療法をひんぱんに行っているもの
中度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの
補充療法を時々行っているもの
軽度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの
補充療法を必要に応じ行っているもの

(注)補充療法は、凝固因子製剤(代替医薬品やインヒビター治療薬の投与を含む。)の輸注、血小板の輸血、新鮮凍結血漿の投与などを対象にする。

B表

区分 検査所見
APTT又はPTが基準値の3倍以上のもの
血小板数が2万/μL未満のもの
凝固因子活性が 1%未満のもの
APTT又はPTが基準値の2倍以上3倍未満のもの
血小板数が2万/μL以上5万/μL未満のもの
凝固因子活性が1%以上5%未満のもの
APTT又はPTが基準値の1.5倍以上2倍未満のもの
血小板数が5万/μL以上10万/μL未満のもの
凝固因子活性が5%以上40%未満のもの

(注1)凝固因子活性は、凝固第〔Ⅱ・Ⅴ・Ⅶ・Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・ⅩⅠ・ⅩⅢ〕因子とフォンヴィレブランド因子のうち、最も数値の低い一因子を対象にする。
(注2)血栓疾患、凝固因子欠乏症でインヒビターが出現している状態及び凝固第Ⅰ因子(フィブリノゲン)が欠乏している状態の場合は、B表(検査所見)によらずA表(臨床所見)、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。

 

白血球系・造血器腫瘍疾患

A表

区分 臨床所見
発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、肝脾腫等の著しいもの
輸血をひんぱんに必要とするもの
治療に反応せず進行するもの
発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、肝脾腫等のあるもの
輸血を時々必要とするもの
継続的な治療が必要なもの
継続的ではないが治療が必要なもの

(注1)A表に掲げる治療とは、疾病に対する治療であり、輸血などの主要な症状を軽減するための治療(対症療法)は含まない。
(注2)A表に掲げる治療に伴う副作用による障害がある場合は、その程度に応じて、A表の区分をⅡ以上とする(Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE)のグレード2以上の程度を参考とする)。

B表

区分 検査所見
末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dL未満のもの
末梢血液中の血小板数が2万/μL未満のもの
末梢血液中の正常好中球数が500/μL未満のもの
末梢血液中の正常リンパ球数が300/μL未満のもの
末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dL以上9.0g/dL未満のもの
末梢血液中の血小板数が2万/μL以上5万/μL 未満のもの
末梢血液中の正常好中球数が500/μL以上1,000/μL未満のもの
末梢血液中の正常リンパ球数が300/μL以上600/μL未満のもの
末梢血液中のヘモグロビン濃度が9.0g/dL以上10.0g/dL未満のもの
末梢血液中の血小板数が5万/μL以上10万/μL未満のもの
末梢血液中の正常好中球数が1,000/μL以上2,000/μL未満のもの
末梢血液中の正常リンパ球数が600/μL以上1,000/μL未満のもの

 

一般状態区分

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など)
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

臨床所見

主要症状には、顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、発熱、頭痛、めまい、知覚異常、紫斑、月経過多、骨痛、関節痛等の自覚症状と、黄疸、心雑音、舌の異常、易感染性、出血傾向、血栓傾向、リンパ節腫脹、肝腫、脾腫等の他覚所見があります。

検査成績

検査には、血球算定検査、血液生化学検査、免疫学的検査、鉄代謝検査、骨髄穿刺、リンパ節生検、骨髄生検、凝固系検査、染色体検査、遺伝子検査、細胞表面抗原検査、画像検査(CT検査・超音波検査など)等があります。

検査成績は、その性質上変動しやすいので、障害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行います。

特に、輸血や補充療法により検査数値が一時的に改善する場合は、治療前の検査成績に基づいて行うものとされています。

 

認定における留意点

  • 血液・造血器疾患の病態は、各疾患による差異に加え、個人差も大きく現れ、病態によって生じる臨床所見、検査所見もまた様々なので、認定に当たっては、各疾患別のA表及びB表によるほか、他の一般検査、特殊検査及び画像診断等の検査成績、病理組織及び細胞所見、合併症の有無とその程度、治療及び病状の経過等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定するものとされています。

社労士 小川

化学療法等によって日常生活状況に影響がでていれば、化学療法等の副作用も認定の対象とされます。

造血幹細胞移植の取扱い

  • 造血幹細胞移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、移植片対宿主病(GVHD)の有無及びその程度、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して、総合的に認定されます。
  • 慢性GVHDについては、日本造血細胞移植学会(ガイドライン委員会)において作成された「造血細胞移植ガイドライン」における慢性GVHDの臓器別スコア及び重症度分類を参考にして、認定時の具体的な日常生活状況を把握し、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に認定することとされています。
  • 障害年金を支給されている者が造血幹細胞移植を受けた場合は、移植片が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して、術後1年間は従前の等級とされます。

 

対象となる疾病例

血液・造血器疾患による障害の対象となる疾病には以下のようなものがあります。

再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症(血友病など)、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群

 

障害認定基準(原文)

障害認定基準のうち、血液・造血器疾患による障害の認定基準(原文の抜粋版)は下のリンクから見ることができます。

第3 第1章 第14節 血液・造血器疾患による障害