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肝疾患による障害年金の認定基準

ドライフラワー

こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金に関する様々な情報をお伝えしています。

今回は肝疾患の障害の認定基準に関する情報です。

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に定められています。そして、より具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」という通知が出されています。

ここでは、この「障害認定基準」の中から肝疾患の障害の認定基準を抜粋してご紹介します。

認定基準

障害の程度 障害の状態
1級 長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものとされています。

 

障害等級の例

下表はあくまでも例示であり、必ずしも下表に該当していなければ認定されないというわけではないことに留意します。

障害の程度 障害の状態
1級 検査成績及び臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの、又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

 

障害の状態の指標

検査項目/臨床所見

検査項目/臨床所見 単位 基準値 中等度の異常 高度異常
血清総ビリルビン (mg/dℓ) 0.3~1.2 2.0以上3.0以下 3.0超
血清アルブミン
(BCG 法)
(g/d ℓ) 4.2~5.1 3.0以上3.5以下 3.0未満
血小板数 (万/μ ℓ) 13~35 5以上10未満 5未満
プロトロンビン時間
(PT)
(%) 70超~130 40以上70以下 40未満
腹 水 腹水あり 難治性腹水あり
脳 症(表1) Ⅰ度 Ⅱ度以上

表1 昏睡度分類

昏睡度 精神症状 参考事項
睡眠-覚醒リズムに逆転。
多幸気分ときに抑うつ状態。
だらしなく、気にとめない態度。
あとで振り返ってみて判定できる。
指南力(時、場所)障害、物をとり違える(confusion)
異常行動
(例:お金をまく、化粧品をゴミ箱に捨てるなど)
ときに傾眠状態(普通のよびかけで開眼し
会話が出来る)
無礼な言動があったりするが、他人の指示には従う態度を見せる。
興奮状態がない。
尿便失禁がない。
羽ばたき振戦あり。
しばしば興奮状態またはせん妄状態を伴い、反抗的態度をみせる。
嗜眠状態(ほとんど眠っている)。
外的刺激で開眼しうるが、他人の指示には従わない、または従えない(簡単な命令には応じえる)。
羽ばたき振戦あり。
( 患者の協力がえられる場合)
指南力は高度に障害。
昏眠(完全な意識の消失)。
痛み刺激に反応する。
刺激に対して、払いのける動作、顔をしかめるなどがみられる。
深昏睡
痛み刺激にもまったく反応しない。

一般状態区分

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など)
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

臨床所見

主要症状には、易疲労感、全身倦怠感、腹部膨満感、発熱、食欲不振、悪心、嘔吐、皮膚そう痒感、吐血、下血、有痛性筋痙攣等の自覚症状と、肝萎縮、脾腫 大、浮腫、腹水、黄疸、腹壁静脈怒張、食道・胃静脈瘤、肝性脳症、出血傾向等の他覚所見があります。

検査成績

検査には、まず血球算定検査、血液生化学検査が行われるが、さらに、肝炎ウイルス検査、血液凝固系検査、免疫学的検査、超音波検査、CT・MRI検査、腹腔鏡検査、肝生検、上部消化管内視鏡検査、肝血管造影等が行われます。

 

認定における留意点

肝臓移植にかかる取り扱い

  • 肝臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して、総合的に認定することとされています。
  • 障害年金を支給されている者が肝臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して、術後1年間は従前の等級とされます。

その他の注意点

  • 障害の程度の判定に当たっては、検査成績及び臨床所見によるほか、他覚所見、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定することとされています。
  • 検査成績は、その性質上変動しやすいので、肝疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて認定を行うものとされています。
  • 肝硬変は、その発症原因によって、病状、進行状況を異にするので、各疾患固有の病態に合わせて認定されます。
  • アルコール性肝硬変については、継続して必要な治療を行っていること、及び検査日より前に 180 日以上アルコールを摂取していないことについて、確認のできた者に限り、認定を行うものとされています。
  • 慢性肝炎は、原則として認定の対象としないが、障害の状態に相当するものは認定の対象とされます。
  • 食道・胃などの静脈瘤については、吐血・下血の既往、治療歴の有無及びその頻度、治療効果を参考とし、検査項目及び臨床所見の異常に加えて、総合的に認定されます。特発性細菌性腹膜炎についても、同様に扱われます。
  • 肝がんについては、検査項目及び臨床所見の異常に加えて、肝がんによる障害を考慮し、本節及び「悪性新生物による障害」の認定要領により認定されます。ただし、検査項目及び臨床所見の異常がない場合は「悪性新生物による障害」の認定要領により認定されます。

 

対象となる疾病例

肝疾患による障害の対象となる疾病には以下のようなものがあります。

肝炎、肝硬変、肝がん

 

障害認定基準(原文)

障害認定基準のうち、肝疾患による障害の認定基準(原文の抜粋版)は下のリンクから見ることができます。

第3 第1章 第13節 肝疾患による障害