こんにちは。障害年金の手続きを支援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金に関する様々な情報をお伝えしています。
今回は、精神障害の労災認定の基準に関するお話です。
労災における精神障害の認定基準の検討会とは
業務による心理的負荷を原因とする精神障害については、労働者災害補償保険法(労災)に基づき各種の給付(休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付など)が行われています。
現在は、業務上外の判断や業務による心理的負荷の評価については「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成 23 年 12 月 26 日付け基発 1226 第1号)によって運用されています。
この認定基準の策定から約 10 年が経過し、精神障害の労災保険給付請求件数が年々増加していることを踏まえ、令和3年 12 月7日から 14 回にわたり「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」が開催され、認定要件や業務による心理的負荷評価表の内容をはじめとする認定基準の全般について、最新の医学的知見を踏まえた検討が行われてきました。
そして、令和5年7月4日、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書が公表されました。
精神障害に関する考え方の参考になる
この報告書は労災における精神障害について取りまとめたものではありますが、国民年金法・厚生年金保険法における精神障害の考え方についても大変参考となるものです。
詳細は以下のページをご参照ください。
▼「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33933.html