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障害年金の請求には何が必要?揃えるべき書類を紹介します

戸籍記載事項証明書

こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金の受給に関する様々な情報をお伝えしています。

今回は、障害年金を請求する際に必要となる書類を紹介します。請求者によって揃えるべき書類が異なるので、自分の場合は何が必要なのかを把握しておきましょう。

必要書類の全体像を把握しておこう

障害年金を請求するにあたっては、様々な書類が必要になります。どのような書類が必要かは請求者の状況(加算対象者の有無、疾患の種類など)によって異なりますが、誰もが必ず提出する書類は下の3つです。もちろん、この他にも揃えるべき書類がある場合がほとんどですので、3つだけ揃えて安心しないようにしましょう。

皆が必ず提出する書類
  •  年金請求書
  •  診断書
  •  病歴・就労状況等申立書

なお、年金請求書には2種類、診断書には8種類あるなど、気をつけるべき点が色々あります。また、公的機関から取り寄せる書類の中には有効期限がある文書もあるので、必要書類の全体像を把握したうえで、請求時期を考えてあまり早く揃えすぎないように注意しましょう。

 

ほとんどの場合に必要な書類

年金請求書 障害基礎年金と障害厚生年金では書式が異なる

  • 障害基礎年金のみ請求 → 年金請求書(国民年金障害基礎年金)
  • 障害厚生年金も請求 → 年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)
  • 様式・記載要領は 【様式集】 のページへ
受診状況等証明書
  • 初診日を証明するための書類
  • 初診の医療機関が作成したもの
  • 診断書を記載する医療機関と同一の場合は提出不要
  • 知的障害で請求する場合で、療育手帳を持っている場合は提出不要
  • カルテ廃棄などで添付できない場合は、代わりに「受診状況等証明書が添付できない申立書」や「初診日に関する第三者からの申立書」を提出する。
  • 様式・記載要領は 【様式集】 のページへ

バツ印を作る医師 証明書を書いてもらえない!?障害年金の初診日証明でつまずいたら

診断書 所定の様式が8種類あり、障害の状態を最もよくあらわすことのできる書式を選択する

  1. 眼の障害用
  2. 聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下機能・音声・言語機能の障害用
  3. 肢体の障害用
  4. 精神の障害用
  5. 呼吸器疾患の障害用
  6. 循環器疾患の障害用
  7. 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
  8. 血液・造血器・その他の障害用
  • 状態によっては複数の書式の診断書を提出してもよい
  • 医師または歯科医師が作成したもの
  • 障害認定日より3ヶ月以内の現症が記載されたもの
  • 障害認定日と請求日が1年以上離れている場合は、請求日前3か月以内の現症が記載されたものも合わせて必要(合計2枚)
  • 20歳前傷病による障害基礎年金の障害認定日請求の場合は、認定日前3か月以内の現症が記載されたもの
  • 初めて1級・2級による障害年金の請求の場合は、前発障害および基準障害(後発障害)について、それぞれ請求日前3か月以内の現症が記載されたもの(合計2枚)
  • 呼吸器疾患の診断書には、レントゲンフィルムの添付も必要
  • 循環器疾患の診断書には、心電図のコピーの添付も必要
  • 様式・記載要領は 【様式集】 のページへ

診断書 障害年金の診断書を依頼するときに知っておくべきこと

病歴・就労状況等申立書
  • 障害の状態などを確認するための補足資料
  • 本人・家族・代理人などが作成
  • 手書きにこだわらず、パソコンで作成してもよい
  • 1枚に書ききれない場合は続紙を利用できる
  • 様式・記載要領は 【様式集】 のページへ
戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の記載事項証明書・住民票・住民票の記載事項証明書のいずれか
  • 請求者の生年月日を確認するためのもの
  • 加算算対象者(扶養親族)がおらず、年金請求書にマイナンバーを記載してマイナンバー連携が可能な場合は提出不要
  • 請求日前1か月以内のもの
通帳またはキャッシュカードのコピー
  • 年金の振込口座を指定するためのもの
  • 年金請求者の本人名義の口座
  • カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が分かるもの
  • 年金請求書に金融機関の証明スタンプを受けた場合は提出不要
年金生活者支援給付金請求書
  • 年金生活者支援給付金をもらうために必要
  • 様式・記載要領は 【様式集】 のページへ

 

加算対象となる子・配偶者がいる場合に必要な書類

戸籍謄本 子・配偶者について、請求者との身分関係、子の氏名・生年月日を確認するため
世帯全員の住民票 子・配偶者と請求者との生計維持関係を確認するため
配偶者の収入が確認できる書類
  • 障害厚生年金を請求する場合に必要(障害基礎年金の場合は加算がつかないので提出不要
  • 配偶者との生計維持関係を確認するため
  • 課税(非課税)証明書・所得証明書など
  • 事後重症の場合は、直近の年度分が必要
  • 認定日請求の場合は、認定日時点請求時点両方の年度分が必要
  • 該当年度分の課税証明書等が取得できない場合は、取得できるすべての年度分の課税証明書等と申立書を提出
子の収入が確認できる書類
  • の加算の条件(一定の収入以下)に該当することを確認するため
  • との生計維持関係を確認するため
  • 義務教育卒業前の子の場合は提出不要
  • 高校等に在学中の場合は、学生証コピー・在学証明書などでよい
子の診断書
  • 20歳未満で障害のある子がいる場合に必要
  • 子の障害状態が、障害年金での1級または2級であることを確認するため
  • 医師または歯科医師が作成したもの
障害基礎年金の子の加算請求に係る確認書 遡及請求の場合で、平成26年10月以前に障害認定日(受給権発生日)があり、その期間に加算対象となる子がいる場合に提出
生計同一関係に関する申立書
  • 加算対象となる配偶者別居しているか、別世帯になっている場合に提出
  • 様式・記載要領は 【様式集】 のページへ

 

第三者行為による障害の場合に必要な書類

第三者行為事故状況届・確認書・同意書 所定の様式がある
交通事故証明書 事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞記事のコピーなど
損害賠償金の算定書
  • すでに決定済の場合に必要
  • 示談書、賠償金の領収証など、損害賠償金の受領額がわかるもの

 

遡及請求の場合に必要な書類

障害給付 請求事由確認書
  • 審査の結果、障害認定日で受給権が発生しなかった場合、事後重症による請求に切り替えて審査されることを了承するためのもの
  • 障害認定日で受給権が発生しなかった場合に、あらためて事後重症の請求をする必要が生じる不利益を避けるためのもの
  • 事後重症で決定した後に、障害認定日請求に関する審査請求を行うことは妨げない(審査請求できる)
年金裁定請求の遅延に関する申立書 障害認定日から5年以上経過している場合に提出

 

状況に応じて必要な書類

本人の所得証明書
  • 20歳前傷病による障害基礎年金を請求する場合に必要(障害厚生年金を請求する場合は不要)
  • 20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限があるので、本人の収入を確認するため
  • 遡及請求の場合、20歳到達時点から請求時点までのすべての年度分が必要
  • 該当年度分が所得証明書が取得できない場合は、取得できるすべての年度分の所得証明書と申立書を提出
身体障害者手帳・療育手帳 障害状態を確認するための補足資料(すでに取得している場合のみ)
障害年金の初診日に関する調査票 先天性疾患など経過の長い傷病で、一番最初に受診した医療機関の証明が取れない場合などに、提出を求められることがある(8種類)

  1. 先天性障害(網膜色素変性症等:眼用)
  2. 先天性障害(耳用)
  3. 先天性股関節疾患(臼蓋形成不全を含む)用
  4. 糖尿病用
  5. 腎臓・膀胱の病気用
  6. 心臓の病気用
  7. 肺の病気用
  8. 肝臓の病気用

様式・記載要領は 【様式集】 のページへ

年金加入期間確認請求書
  • 共済組合に加入されていた期間がある場合に必要
  • 年金事務所と共済組合とで相互システムにより確認が可能な場合は提出不要
年金証書 老齢年金や遺族年金など、他の年金を受けているときに必要(配偶者を含む)
年金受給選択申出書
  • 老齢年金や遺族年金など、他の年金を受けているときに必要
  • 様式・記載要領は 【様式集】 のページへ

 

関連リンク

障害基礎年金を受けられるとき|日本年金機構

障害厚生年金を受けられるとき|日本年金機構

障害年金を受給している方の手続き|日本年金機構

申請・届出様式 |日本年金機構

令和2年12月25日より年金手続きの押印を原則廃止します|日本年金機構