こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金の受給に関する様々な情報をお伝えしています。
今回は、障害年金の請求に添付する「診断書」についてのお話です。
診断書は、障害の程度を審査するにあたって非常に重要です。したがって、診断書の入手にあたっては細心の注意を払う必要があります。また、障害の状態や請求の方法によっては複数枚の診断書が必要なこともあります。
ここでは、いつの時点の症状を記入した診断書が必要なのか、何枚必要か、依頼する際には何に気をつけるべきかなど、診断書に関する留意点を解説します。
診断書の種類
障害年金の請求には診断書の添付が必要です。
実は、障害年金の診断書は1種類ではありません。いくつかの種類の中からどれか一つ(または複数の種類)を選択して用意します。
まずは、診断書の種類を確認しましょう。障害ごとに以下の8種類の様式があります。
- 眼の障害用
- 聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用
- 肢体の障害用
- 精神の障害用
- 呼吸器疾患の障害用
- 循環器疾患の障害用
- 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
- 血液・造血器・その他の障害用
障害年金の請求には、この8種類の診断書の中から障害の状態を最もよく表すことのできる様式を使用します。年金事務所等へ障害年金の相談に行った際に傷病名やどのような症状に困っているのかなどを相談すると、症状に合わせた様式の診断書を選んで渡してくれます。
なお、傷病によっては、複数の部位に障害があり、それぞれについての診断書を提出することによって併合認定(加重認定)されて等級が上がることもあります。「併合等認定基準」をよく確認し、併合認定が見込めそうな場合は複数枚の診断書の提出を検討します。
診断書はA3サイズで両面印刷です。年金事務所等でもらえるほか、日本年金機構のホームページからダウンロードすることも可能です。医師としてはA3サイズの方が書きやすいようです。手書きではなくパソコン上で入力して仕上げる医師もいます。
いつの時点の診断書が必要か
診断書には「〇年〇月〇日現症」という記入箇所があります。
現症とは「〇年〇月〇日現在の症状を書いた診断書ですよ」という意味です。
診断書の作成を依頼する際には、いつの時点の症状について記入してほしいのか、日にちを指定する必要があります。通常は「いつからいつまでの範囲内で」というように幅を持たせて指定します。原則は3か月以内です。
日にちは依頼する側(自分)が指定しなければなりません。
なお、医師としても、診療をしなければその日の患者の症状を知ることはできません。知らない日の症状を診断書に書くことはできませんので、指定した期間内に医師等の診察を受けている必要があります。
では、いつの時点の記入が必要なのかというと、請求方法(請求のタイミング)によって異なります。請求方法によっては、診断書を2枚依頼しなければならない場合もあります。
したがって、まずはどの請求方法で申請するのかを検討する必要があります。請求方法の種類については、以下の記事で解説しています。
遡及請求?事後重症?|障害年金の請求の種類を分かりやすく解説
障害認定日による請求(本来請求)の場合
障害認定日の頃に障害等級に該当する程度の状態だった場合は、障害認定日による請求をします。障害認定日の詳細は以下の記事でご確認ください。原則は、初診日から起算して1年6か月を経過した日が障害認定日です。
障害認定日による請求には、障害認定日から1年以内に請求する本来請求と、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日にさかのぼって請求する遡及請求とがあり、必要な診断書の枚数が異なります。
障害認定日から1年以内に請求する場合は、障害認定日から3か月以内の現症の診断書1枚が必要です。
ただし、障害認定日から3か月の間に通院をしていなかったりその期間のカルテが廃棄されているなどの理由で、障害認定日から3か月以内の現症の診断書が用意できない場合があります。この場合は後述する事後重症による請求をすることになります。
※ こちらもご参照ください → 指定時期の診断書が入手できないとき
障害認定日による請求(遡及請求)の場合
障害認定日の頃に障害等級に該当する程度の状態だったが、障害認定日から1年以上たってから請求をする場合は、障害認定日から3か月以内の現症の診断書と請求日以前3か月以内の現症の診断書、各1枚ずつ、合計で2枚の診断書が必要です。
ただし、この遡及請求の場合も本来請求と同様に、障害認定日から3か月の間に通院をしていなかったりその期間のカルテが廃棄されているなどの理由で、障害認定日から3か月以内の現症の診断書を用意できない場合は、後述する事後重症による請求をすることになります。
※ こちらもご参照ください → 指定期間の診断書が入手できないとき
なお、遡及請求の場合に複数枚の診断書を求められるのは、障害認定日と請求日とで障害の状態が変わっている可能性があるからです。
例えば、障害認定日には1級相当だったが、その後改善して請求日には2級相当になっているかもしれません。逆に、障害認定日は2級相当だったが、その後悪化して1級相当になっているかもしれません。これらの場合、障害認定日と請求日とで異なる等級として認定されます。
なお、「障害認定日による請求」をしていることから、まずは障害認定日について審査されます。ここで障害等級に該当していないと認定されると、原則としてはここで審査が終了してしまいます。そこで、このような事態を避けるため「障害認定日による請求が認められなかった場合は事後重症による請求に変更する」という確認書を一緒に提出し、請求日についても審査を受けられるようにする方法があります。
事後重症による請求の場合
障害認定日の頃に障害等級に該当する程度の状態ではなく、その後、障害等級に該当する程度に状態が悪化した場合は、悪化した時点で障害年金を請求することができます。これを事後重症による請求といいます。
また、前述したように、本当は障害認定日の頃からすでに状態が悪かったが、障害認定日から3か月の間に通院をしていなかったりその期間のカルテが廃棄されているなどの理由で、障害認定日から3か月以内の現症の診断書を用意できない場合も、事後重症による請求をすることになります。
事後重症による請求の場合は、請求日以前3か月以内の現症の診断書1枚が必要です。
初めて1級・2級による請求の場合
障害等級2級に該当しない程度の障害(前発障害)があった方に、新たに別の障害(後発障害=基準障害という)が生じ、それぞれの障害を併合すると初めて2級以上の等級に該当する場合に、65歳の誕生日の前々日までに請求することを、初めて1級・2級による請求といいます。
診断書は、前発障害と基準障害(後発障害)のそれぞれについて、請求日以前3か月以内の現症の診断書を各1枚ずつ、合計2枚が必要です。
20歳前傷病による障害基礎年金の場合
初診日が20歳の誕生日の前々日よりも前にある障害年金のことを20歳前傷病による障害基礎年金といいます。この場合は、20歳の誕生日の前日、または初診日から1年6か月後、いずれか遅い方が障害認定日になります。
この障害認定日から1年以内に請求する場合は、障害認定日の前後3か月以内(6か月間)の現症の診断書1枚が必要です。
請求が障害認定日から1年以上たっている場合は、遡及請求と同様に請求日以前3か月以内の現症の請求書も必要になるので、合計で2枚の診断書が必要になります。
障害認定日の頃に障害等級に該当する程度の状態ではなかったり、障害認定日の頃の診断書が用意できないなどの場合は、事後重症による請求と同様に請求日以前3か月以内の現症の診断書1枚だけが必要です。
指定期間の診断書が入手できないとき
診断書の現症日が障害年金の請求に必要な現症日の期間から外れていたら、どうなるでしょうか。
多くの場合は、審査機関から診断書の取り直しを指示されます。あるいは、必要な現症日の診断書がないことを理由に請求を却下されることもあります。したがって、できる限り指定期間内の現症日の診断書を用意する必要があります。
しかし、指定期間内に受診していなかったりその当時のカルテが廃棄されていたりなどの理由で、どうしても指定期間内の診断書を入手できないことがあります。
この場合の対応方法としては以下のようなものが考えられます。
- 指定期間に接近した前と後の現症日の診断書を提出する
- ①に追加して補完資料を提出する
- 請求方法を変更する(障害認定日による請求ではなく事後重症による請求にする)
方法①については、提出した2枚(前と後ろ)の診断書が本来の指定期間に接近した時期のものであれば、前後に挟まれた間の様子も推測しやすいことから、これだけで本来の診断書と同様に認めてもらえる可能性は高いです。(もちろん却下される可能性もあります。)
しかし、本来の指定期間から離れている時期の診断書しか用意できないようであれば、②の方法も併用する必要があります。
方法②における補完資料としては、指定期間に近い頃に受診していた医師に、「指定期間の前後の様子から、〇年〇月の頃の状態は△△だったと思われる」といった内容の意見書を作成してもらったり、あるいは指定期間内に他制度(障害者手帳など)のために作成された診断書を取り寄せたりなどの方法が考えられます。
このような補完資料を、審査機関がどのように判断するのかはケース・バイ・ケースです。あくまでも本来の時期の診断書がなければ認定が下りない(請求が却下される)ことも充分考えられるので、指定期間の頃の様子が推測できる資料をなるべく多く集めて提出する工夫が必要となります。
方法③による請求方法の変更は、ほとんどの場合、受給できる障害年金が大きく減額することになります。まずは方法①や方法②を検討したうえで、どうしても資料が見つけられない場合に、やむを得ず請求方法を変更して事後重症による請求をすることになります。
診断書を依頼する際の留意点
作成費用
医療機関によって異なりますが、診断書を作成してもらうには、だいたい1枚あたり5,000円~10,000円の作成代がかかります。消費税もかかります。
完成までの期間
診断書はA3サイズ両面というボリュームのため、依頼すればすぐに手に入るわけではありません。およそ1か月くらいかかることを念頭に、医療機関によってはさらに時間を要する場合もあると考えておきましょう。
お忙しい中に書いていただくのでせかしすぎるのもよくありませんが、あらかじめ、依頼をする際にどれくらいの期間がかかりそうか聞いておくと安心です。
記載マニュアル
診断書には記入上の注意や記載例が添付されているので、診断書を依頼する場合はそれらも一緒に渡します。
また、精神の障害用の診断書にはさらに詳しい記載要領(17ページ)があります。障害年金用の診断書の作成に慣れていないと思われる医師の場合は、これも一緒に渡すとよいでしょう。
補足資料
診断書には、病気やケガの状態、検査結果、服薬状況などのほかに、診断書の種類によっては日常生活の様子、就労状況、福祉サービスの利用状況などの欄もあります。
しかし、普段の短い診察時間では、日常生活の詳しい様子までは医師に伝えていないということはよくあります。
また、忙しそうな医師への遠慮や、できないことへの恥ずかしさから、医師に本当のことを言いだすことができないという方や、医師に対面すると緊張してしまい、上手く伝えることができないという方もいるかもしれません。
しかし、それでは、事実とは異なる(必要な部分が空欄の)診断書になってしまいかねません。
本来の様子を診断書に記載していただくために、診断書に記入すべき内容にあわせて、日常生活の様子などをまとめた補足資料(メモ)を事前に用意して、診断書の依頼時に一緒に医師にお渡しするとよい場合もあります。
補足資料を「助かる」と感じる医師と、「診断書の内容に口出しをしてきた」と感じる医師とがいらっしゃるようです。資料を渡すかどうかは慎重に判断しましょう。
診断書が封印されていた場合
作成してもらった診断書が、封印された状態で返ってくることも多くあります。
封を切ってしまったら無効になるのではないかと気になるところですが、開封して全く問題ありません。
と言うよりも、封がしてあったら開封して必ず中身を確認しましょう。
記入モレがないか、間違った内容が記入されていないかを確認し、必要に応じて追記や訂正を医師にお願いする必要があります。訂正だなんんて、そんなこと医師に言いづらい…と感じるかもしれませんが、正しく審査してもらうためには必要なことです。勇気を出してお願いしましょう。
また、記入内容に問題がなかったとしても、後で、どのような診断書を提出したのかの資料が必要になることがあります。提出する前に必ず診断書のコピーを取っておきましょう。
障害年金は、ほとんどの場合、数年おきに更新が必要です。前回のときに提出した診断書のコピーがあると、更新時にとても参考になります。