共通事項
- 報酬は、年金等の支給があった後に支給された年金等の範囲内でのお支払いとなります。事前に報酬を準備する必要はありません。
- 請求したにもかかわらず障害年金または障害手当金の受給に至らなかった場合、報酬はいただきません。
- ご本人が請求しても発生する費用(書類代等の実費)は、請求の結果にかかわらずご負担いただきます。以下は一例です。状況に応じて不要なものや複数枚必要なものもあります。
【例】診断書、受診状況等証明書、戸籍謄本、住民票、非課税証明書 - 着手金や報酬は消費税を含んだ額(税込み)で表示しています。
- 無料訪問地域外へ出張した場合、日当および有料道路・電車賃などの実費をご負担いただきます。(事前にご相談いたします。)
【無料訪問地域】群馬県全域・埼玉県や栃木県の一部(詳細はこちら) - 受診の同行は原則として行っておりません。ご要望がある場合は、日当および有料道路・電車賃などの実費をご負担いただきます。
相談・面談
相談料 | 無料(1回のみ) ※ 2回目以降は、相談料(5,500円/30分)をいただきます。 |
裁定請求(通常の請求)
着手金 | 0円 |
報酬 | 年金の受給が決定した場合、次のいずれか高い額を初回の年金入金後にお支払いいただきます。 認定されなかった場合は、報酬はいただきません。 ① 年金額(加算額を含む)の2か月分(消費税込) ② 初回振込額の11%(消費税込) ③ 障害手当金の場合、障害手当金の8%(消費税込) |
- 初診日の証明が困難なケース、社会的治癒を援用するケース、以前に不支給となり再請求するケースなど、難易度が高い事案も同一の料金でご依頼をお受けしています。
- 上記報酬には「年金生活者支援給付金」の請求手続きの料金を含んでいます。
- ご要望に応じて、診断書、受診状況等証明書、戸籍謄本の受取代行も無料サービスで行います。(ただし、書類代の実費、および無料訪問地域外への交通費等の実費や日当をご負担いただきます。)
支給停止事由消滅届
着手金 | 0円 |
報酬 | 年金の支給再開が決定した場合、次のいずれか高い額を初回の年金入金後にお支払いいただきます。 認定されなかった場合は、報酬はいただきません。 ① 再開後の年金額(加算額を含む)の1か月分(消費税込) ② 初回振込額の11%(消費税込) ③ 110,000円(消費税込) |
額改定請求
着手金 | 0円 |
報酬 | 年金額の改定が決定した場合、次のいずれか高い額を改定後の初回入金後にお支払いいただきます。 認定されなかった場合は、報酬はいただきません。 ① 改定後の年金額(加算額を含む)の1か月分(消費税込) ② 110,000円(消費税込) |
更新手続き
着手金 | 33,000円(消費税込) ※ 当事務所で裁定請求サービスをご利用になった方は、 初回更新については着手金は不要です。 |
報酬 | 障害状態確認届のみの提出代行は、報酬は不要です。 障害状態確認届以外の書類を用意し、年金の支給継続が決定した場合、次の額をお支払いいただきます。 ① 更新後の年金額(加算額を含む)の1か月分(消費税込) |
審査請求・再審査請求
着手金 | 55,000円(消費税込)~ ※ 事案の難易度により異なります。お問い合わせください。 ※ 当事務所で障害年金の請求をした事案で、結果が明らかにおかしいと当事務所が判断した場合は、着手金は不要です。 |
報酬 | 請求が認められた場合(一部容認を含む)、次のいずれか高い額を初回の年金入金後にお支払いいただきます。 請求が何も認められなかった場合、報酬はいただきません。 ① 年金額(加算額を含む)の2か月分(消費税込) ② 初回振込額の11%(消費税込) ③ 障害手当金の場合、障害手当金の8%(消費税込) ④ 110,000円(消費税込) |
- 着手金・報酬のいずれも審査請求と再審査請求セットの料金です。審査請求で認められなかった場合、そのまま再審査請求に進み、別々に費用がかかることはありません。