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事例4【うつ病】障害厚生年金2級に認定された事例

精神障害の事例

概要

傷病名うつ病
年代50代
経緯不眠のため精神科を受診したものの、周囲の視線が怖くて継続受診できず。
数年後、家族の説得で受診を再開。
自宅に引きこもりの生活。精神保健福祉手帳3級。
決定年金障害厚生年金2級
年金額145万円

ご依頼までの経緯

長く会社勤めをしていましたが、恒常的な長時間労働などにより不眠に悩まされるようになりました。何となく精神科の受診に抵抗はあったものの、勇気を出して受診し、睡眠薬を処方してもらいました。しかし、精神科から出たところで通行人と目が合い、その視線が怖くて継続的な受診が出来なくなってしまいました。

眠れない日々が続き、会社は退職。何もやる気が起きず、自宅に引きこもる日々が続きました。心配した家族が受診を再開するよ説得し、数年後にようやく再受診。それ以降は受診を継続しました。

6か月継続受診したところで精神障害福祉手帳を申請。手帳の等級は3級でした。

当事務所での対応

これまでの治療歴を伺ったところ、1回だけの受診でその後しばらく受診を中断していたことから、社会的治癒も検討しました。しかし、受診を中断している間も自宅に引きこもった生活を送っており、治癒していたとは言えない状態だったことから社会的治癒の主張は諦め、事後重症による請求を行うことにしました。

手帳は3級でしたが、日常生活の様子から障害年金としては2級でもおかしくないと思われました。そこで、日常生活を送るうえでの困難さをしっかりと伝える必要があると考え、病歴・就労状況等申立書のほかに、「日常生活及び就労状況に関する状況について(照会)」をアレンジして日常生活の様子を申し立てる書類を用意しました。

結果

事後重症による請求で、障害厚生年金2級の受給が決定しました。

コメント

精神障害者手帳と障害年金とは別の制度であり、審査機関も異なるので、両者の等級は必ずしも一致しません。しかし、診断書の形式が似ていることから診断書の記載内容も同じようになることが多く、ある程度は等級の目安になります。

この方の場合、日常生活の様子から2級相当だと思われたため、診断書だけに頼らず、日常生活に関する申立書を別途用意してしっかりと主張する工夫をしました。

※ 事例の内容は、趣旨が変わらない程度にアレンジしています。