こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金の受給に関する様々な情報をお伝えしています。
今回は、年金手続きの押印廃止に関する改正のご紹介です。
押印廃止の法改正が行われた
令和2年の年明けから続く新型コロナウイルス(covid-19)の流行によってリモートワークが推奨され、それに伴い書類への押印を見直す動きが加速されました。その流れに従い、年金手続きにおいても一部の書類を除いて押印を廃止とする改正が行われました。
改正日は令和2年12月25日です。
押印が廃止される書類とは
原則として、ほぼすべての申請書・届出書・請求書において押印が廃止されました。引き続き押印が必要とされる書類は、一部の「金融機関お届け印」「実印」による手続きが必要なもののみです。
したがって、障害年金について請求者や受給権者が行う手続きに関してはすべて押印が不要になったと考えてよいでしょう。
実際の様式については下の記事で紹介しています。
旧様式で提出する場合も押印は不要
「印」の文字が入っている旧様式しか手元にない場合もあると思いますが、法改正後も旧様式は使用可能ですし、旧様式により提出される場合も押印は不要です。