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障害年金が時効消滅でもらえなくなる?時効5年の計算方法を詳しく解説

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こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金の受給に関する様々な情報をお伝えしています。

今回は、障害年金の時効消滅についてのお話です。

障害年金を受給できることを知らずに請求していなかった場合、障害認定日に遡って(さかのぼって)請求することができるケースがあります。これを遡及請求と呼びます。

遡及請求した結果、障害認定日にさかのぼって受給権が認めらると、本来であれば障害認定日からずっと障害年金が受給できていたということになります。しかし、遡及請求のタイミングによってはさかのぼった部分の障害年金をすべて受給できず、一部分が時効によって消滅してしまうことがあります。

では、時効によって消滅するのはどのくらい前の部分でしょうか。ここでは、時効で消滅する期間の計算方法を解説します。

障害年金の時効とは

障害年金の時効は、2つの時効があります。

一つは、障害年金を受ける権利(基本権)の時効です。もう一つは、基本権が発生した障害年金の支給を受ける権利(支分権)の時効です。

基本権の時効とは

基本権とは受給権とも言われます。

障害年金を受給するための3つの要件を満たしていることが確認されると発生する権利のことで、年金を受給する基本的な権利のことを指します。

基本権(受給権)は、権利が発生してから5年を経過すると時効によって消滅します。つまり、年金を受給する権利自体が消えてしまうのです。

ただし、やむを得ない事情があった場合は、時効が完成する前に年金を請求できなかった理由を申し立てることによって時効消滅しない取扱いをしてもらうことができます。

実際には、基本権(受給権)の時効が問題になることはほとんどないでしょう。

支分権の時効とは

支分権とは、基本権が発生した年金の支給を受ける権利のことです。ややこしいですが、基本権と支分権は指している内容が異なります。

年金の支給を受けるには、まずは基本権(受給権)があることを保険者(実務的には日本年金機構や共済組合など)に確認(裁定)してもらいます。そして、基本権があることが確認できた上で、権利が認められた年金を決められた支給日に受け取ることになります。

この、それぞれの支給日に年金支給を受ける権利のことを支分権といいます。

時効が問題になる場合のほとんどは、こちらの支分権の時効を指しています。

支分権も基本権と同様に、5年の経過によって時効消滅します

すなわち、年金を受給する権利があっても、5年以上前に支給を受けるはずだった年金に関しては、時効によって支給を受けることが出来なくなるのです。

時効消滅の5年の計算方法

では、時効消滅する支分権の5年とは、具体的にはどのように計算すればよいでしょうか。

原則の支給方法とは

まずは、障害年金の原則の支給方法から確認しましょう。

障害の程度の認定を行うべき日のことを「障害認定日」といいます。障害認定日は、初診日から1年6か月を経過した日(1年6か月を経過する前に傷病が治った場合は、その治った日)です。

この障害認定日の時点で障害等級に該当していることが認定され、そのほかの支給要件も満たしていることが確認されると、障害認定日に受給権が発生します。そして、受給権が発生した日の属する月の翌月分から障害年金が支給されます。

実際の支給は、偶数月の15日に前々月分と前月分(合計2か月分)を支給することになっています。(15日が土日祝日で金融機関がお休みの場合は、金融機関の前営業日に前倒して支給されます。)

偶数月の15日とは、2月15日、4月15日、6月15日、8月15日、10月15日、12月15日のことです。これらの日に、それぞれの月の前月分までの2か月分が支給されます。

例えば、初診日が平成25年7月20日の場合で考えてみましょう。

原則の障害認定日は、平成27年1月20日(初診日から1年6か月が経過した日)です。この障害認定日に支給要件を満たしていることが確認されると、平成27年1月20日に受給権が発生します。

そして、受給権が発生した翌月の平成27年2月分から障害年金の支給を受けることが出来ます。2月分と3月分をまとめて4月15日に支給、4月分と5月分をまとめて6月15日に支給・・・といった具合です。

遡及請求はいつでもできるが…

上の事例では、障害認定日である平成27年1月20日以降であれば、いつでも障害年金を請求することが出来ます。

たとえ障害認定日から間が空いてしまったとしても、障害認定日にさかのぼって受給権があったことを確認してほしいと請求することが出来ます。これが遡及請求です。

しかし、あまりに障害認定日から遅れて請求すると、受給権は認められても支分権は時効消滅してしまう場合があります。その境目が5年です。

しかし、5年と言ってもその計算方法が独特です。下で詳しく解説します。

時効消滅の5年を具体例で確認

支分権の時効については、国民年金法及び厚生年金保険法で下のように規定されています。

…(略)…支払期月ごとに支払うものとされる年金給付(保険給付)の支給を受ける権利は、…(中略)…支払期月の翌月の初日から五年を経過したときは、時効によって消滅する。

国民年金法102条・厚生年金保険法92条

支払期月の翌月の初日から5年を経過・・・の意味を、具体的な事例で考えてみましょう。

事例
  • 初診日   平成25年7月20日
  • 障害認定日 平成27年1月20日
  • 請求日   令和2年5月

上の事例において受給権が認められた場合、本来であれば障害認定日の翌月である平成27年2月分から支給を受けられていたはずです。その頃の状況は下のようになります。

支給される年金支払期月支払期月の翌月の初日(A)(A)から5年を経過した日
平成27年2~3月分平成27年4月平成27年5月1日令和2年5月1日
平成27年4~5月分平成27年6月平成27年7月1日令和2年7月1日
平成27年6~7月分平成27年8月平成27年9月1日令和2年9月1日

これを令和2年5月あたりに請求したらどうなるでしょうか。

①については、令和2年5月1日までに請求していれば大丈夫です。

「支払期月の翌月の初日(A)=平成27年5月1日」から5年をギリギリ経過していない、すなわち、(A)から丸5年を経過する平成27年5月1日24時のちょっと前、ということです。

しかし、その翌日である令和2年5月2日に請求した場合はどうなるでしょうか。

令和2年5月2日は、「支払期月の翌月の初日(A)=令和27年5月1日」からちょうど5年を経過したところ、すなわち、(A)から丸5年プラス数時間経過したところです。

したがって、①については時効で消滅し、受給することができません。受給できるのは②の分からとなります。

令和2年5月1日に請求するか令和2年5月2日に請求するか、たった1日の違いですが、①の分、すなわち年金2か月分が受給できるか、それとも時効で消えてしまって受給できないのかが異なるのです。

時効消滅の早見表

いつ請求するといつまでの分が時効で消滅するのかをまとめると下表のようになります。

請求月(※)時効で消滅する期間
1月・2月6年前の11月分以前が消滅
3月・4月5年前の1月分以前が消滅
5月・6月5年前の3月分以前が消滅
7月・8月5年前の5月分以前が消滅
9月・10月5年前の7月分以前が消滅
11月・12月5年前の9月分以前が消滅

※ 1日に請求した場合のみ、例外的に前月に請求したものとして時効を計算する。(例:5月1日に請求→4月請求)

時効消滅しそうなときは月をまたぐ前に請求しよう

上の事例で見てきたように、遡及請求自体はいつでもできますが、5年以上さかのぼって請求する場合には時効消滅によって受給できない月分が発生します。

上の事例で見たように、ほんの少しの違いで年金2か月分の差が生じることもあります。

請求の書類を進めるにあたって時効消滅してしまう部分が発生しそうな場合は、月をまたぐ前に請求できるよに準備を進めるよう気を配った方がよいでしょう。

もちろん、請求を焦るあまり中途半端な書類を出して、そもそもの受給権が認められなければ元も子もありません。焦りすぎないことも大切です。

関連リンク

年金の時効|日本年金機構(外部リンク)

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付を受ける権利に係る消滅時効の援用の取扱いについて|日本年金機構 (外部リンク)