障害年金の障害の程度の認定について、その具体的な取扱いは「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に定められています。
この障害認定基準のうち、第3 第1章 第7節「肢体の障害」において、関節可動域の測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」によることとされており、この中の「関節可動域表示ならびに測定法」は「日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会において示された『関節可動域表示ならびに測定法』による」こととされています。
この測定法が改訂され、令和4年4月1日に発効されました。
これに伴い、障害認定基準における「関節可動域表示ならびに測定法」も令和4年4月1日に差し替えられることになりました。
この改訂に伴い、診断書(肢体の障害用)の様式が令和4年7月1日から変更されることとなりました。なお、旧様式による診断書様式についても当分の間、同日以降も使用することが可能とされています。
詳しくは下のページをご参照ください。(外部リンク)
【事務連絡】
国民年金・厚生年金保険障害認定基準の参考資料の差替え等に伴う診断書様式の改正についてhttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220329T0080.pdf
なお、今回の改訂での主な変更点は以下のとおりとのことです。
- 足関節・足部における「外がえしと内がえし」および「回外と回内」の定義
外がえしと内がえし:足関節・足部に関する前額面の運動で、足底が外方を向く動きが外がえし、足底が内方を向く動きが内がえしである。
回外と回内:底屈,内転,内がえしからなる複合運動が回外、背屈,外転,外がえしからなる複合運動が回内である。母趾・趾に関しては、前額面における運動で、母趾・趾の軸を中心にして趾腹が内方を向く動き
が回外、趾腹が外方を向く動きが回内である。 - 足関節・足部に関する矢状面の運動の用語
背屈と底屈:足背への動きを背屈、足底への動きを底屈とし、屈曲と伸展は使用しないこととする。ただし、母趾・趾に関しては、足底への動きが屈曲、足背への動きが伸展である。 - 足関節・足部の内転・外転運動の基本軸と移動軸
基本軸:第2中足骨長軸とする。