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悪性新生物による障害年金の認定基準

クローバーとポット

こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金に関する様々な情報をお伝えしています。

今回は悪性新生物による障害の認定基準に関する情報です。

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に定められています。そして、より具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」という通知が出されています。

ここでは、この「障害認定基準」の中から、悪性新生物による障害の認定基準を抜粋してご紹介します。

悪性新生物による障害の区分

悪性新生物による障害は、以下の3つに大別されています。

  1. 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)によって生じる、局所の障害
  2. 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)による、全身の衰弱又は機能の障害
  3. 悪性新生物に対する治療の効果として起こる、全身の衰弱又は機能の障害
MEMO

局所の障害は、ここで示される基準ではなく、障害があらわれている部位や症状に応じて、それぞれの基準によって認定されます。

 

認定基準

障害の程度 障害の状態
1級 長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものとされています。

 

障害等級の例

基本的には、認定基準に掲げられている障害の状態を考慮されます。下表はあくまでも例示であり、必ずしも下表に該当していなければ認定されないというわけではないことに留意します。

障害の程度 障害の状態
1級 著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

 

障害の状態の指標

一般状態区分

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など)
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

検査成績

検査には、一般検査の他に、組織診断検査、腫瘍マーカー検査、超音波検査、X線CT検査、MRI検査、血管造影検査、内視鏡検査等があります。

 

認定における留意点

  • 悪性新生物そのものによるか、又は悪性新生物に対する治療の結果として起こる障害の程度は、障害があらわれている部位や症状に応じて、それぞれに該当する基準により認定されます。
    例えば、治療として肢体を切断した場合は「肢体の障害」の基準により認定され、治療の副作用として全身衰弱が認められる場合は本節の基準により認定されます。
  • 全身衰弱と機能障害とを区別して考えることは、悪性新生物という疾患の本質から、本来不自然なことが多く、認定に当たっては組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。
  • 転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか、又は転移であることを確認できたものは、相当因果関係があるものとされます。
  • 相当因果関係の意味については、以下の記事の中で解説しています。

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対象となる疾病

悪性新生物による障害の対象となる疾病は以下のとおりです。

すべての悪性腫瘍

 

障害認定基準(原文)

障害認定基準のうち、悪性新生物による障害の認定基準(原文の抜粋版)は下のリンクから見ることができます。

第3 第1章 第16節 悪性新生物による障害