障害基礎年金の所得制限について
20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金は、前年の所得に基づいて「10月分から翌年9月分まで」が半額または全額支給停止になります。
制度については下のページで解説しています。
令和8年10月からの改正内容
令和8年10月1日から適用になる所得基準額(支給停止となる本人所得の額)が、従前の額から変更(引き上げ)になりました。
具体的には、それまでの「3,761,000円」が「3,858,000円」に、それまでの「4,794,000円」が「4,918,000円」に改められました。
| 新(令和8年10月1日~) | 旧 | |
|---|---|---|
| 全額の支給停止 | 4,918,000円を超える場合 | 4,794,000円を超える場合 |
| 2分の1の支給停止 | 3,858,000円を超える場合 | 3,761,000円を超える場合 |
※ 扶養親族がいる場合は基準額に加算があります。
関連リンク
▼20歳前の傷病による障害年金にかかる支給制限等|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html
▼国民年金法施行令等の一部を改正する政令及び国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和8年7月15日)(障発0715第2号/年発0715第1号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00td0377&dataType=1&pageNo=1