こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金の受給に関する様々な情報をお伝えしています。
今回は、精神の障害年金の診断書における、日常生活能力の判定の評価方法に関するお話です。
精神の障害用の診断書の記載項目である「日常生活能力の判定」や「日常生活能力の程度」は、障害等級の目安を把握する上で重要な項目となっています。ここでは、「日常生活能力の判定」がどのような基準で評価されるのかを解説します。
日常生活能力の判定とは
日常生活能力の判定とは、診断書(精神の障害用)の一項目です。ここでは、日常生活の7つの場面における制限の度合いを、それぞれ4段階で評価することになっています。
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7つの場面とは下のとおりです。
- (1)適切な食事
- (2)身辺の清潔保持
- (3)金銭管理と買い物
- (4)通院と服薬
- (5)他人との意思伝達及び対人関係
- (6)身辺の安全保持及び危機対応
- (7)社会性
この項目の評価内容は、障害等級の判定において非常に重要です。重要性については、以下の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。
日常生活能力の判定の評価方法
日常生活能力の判定の評価方法は、障害年金の診断書を作成する医師向けに用意された記載要領の中で説明されています。
評価にあたっては、以下のことが注意事項として挙げられています。
- 入所施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居などにより、支援が常態化した環境下で日常生活が安定している場合であっても、単身でかつ支援がない状況で生活した場合を想定し、その場合の日常生活能力について記載すること
- 診察時(来院時)の一時的な状態ではなく、現症日の過去1年程度の障害状態の変動について、症状の好転と増悪の両方を勘案したうえで、当てはまるものを判断する
- 独居であっても、日常的に家族の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要性がある場合の状態を含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえ、能力の過大評価にならないように留意すること
これらの注意事項を踏まえて、それぞれの項目がどのような基準で評価されるのかを見ていきましょう。
(1) 適切な食事
1 | できる | 栄養のバランスを考え適当量の食事を適時にとることができる。(外食、自炊、家族・施設からの提供を問わない) |
2 | 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする | だいたいは自主的に適当量の食事を栄養のバランスを考え適時にとることができるが、時に食事内容が貧しかったり不規則になったりするため、家族や施設からの提供、助言や指導を必要とする場合がある。 |
3 | 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる | 1人では、いつも同じものばかりを食べたり、食事内容が極端に貧しかったり、いつも過食になったり、不規則になったりするため、経常的な助言や指導を必要とする。 |
4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない | 常に食事へ目を配っておかないと不食、偏食、過食などにより健康を害するほどに適切でない食行動になるため、常時の援助が必要である。 |
この項目は、実際に適切な食事を摂っているかを聞いているものではありません。
もし単身で援助もなく生活した場合、栄養バランスのとれたメニューを自分で考え、適切なタイミングで適切な分量の食事を自分で用意し、食べることができるかどうかが問われています。
「家族が用意した食事を、声をかけられれば食べる」「買いだめしてある菓子パンばかりを食べている」という状態は、適切な食事ができているとは言えません。
例えば、以下の内容について考えてみてください。
- 自分でメニューを考えることができますか?
- 調理や配膳、後片付けはできますか?
- 食事のタイミングや、食事の摂取量は適切ですか?
- 食事前や食事中に、食事を促す声かけが必要ですか?
(2) 身辺の清潔保持
1 | できる | 洗面、整髪、ひげ剃り、入浴、着替え等の身体の清潔を保つことが自主的に問題なく行える。必要に応じて(週に1回くらいは)、自主的に掃除や片付けができる。また、TPO(時間、場所、状況)に合った服装ができる。 |
2 | 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする | 身体の清潔を保つことが、ある程度自主的に行える。回数は少ないが、だいたいは自室の清掃や片付けが自主的に行える。身体の清潔を保つためには、週1回程度の助言や指導を必要とする。 |
3 | 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる | 身体の清潔を保つためには、経常的な助言や指導を必要とする。自室の清掃や片付けを自主的にはせず、いつも部屋が乱雑になるため、経常的な助言や指導を必要とする。 |
4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない | 常時支援をしても身体の清潔を保つことができなかったり、自室の清掃や片付けをしないか、できない。 |
この項目は、実際に入浴や掃除、着替えが行えているかどうかを聞いているものではありません。
もし単身で援助もなく生活した場合、適切な頻度で入浴の準備をし、シャンプーやせっけんを使って髪や体を洗い、濡れた体をタオルで拭き、着替えを行う、といった一連の流れを自発的にできるかどうかを問われています。部屋の掃除や着替えについても、同様に自主的にできるかどうかを考えます。
「家族から何度も促されて入浴する」「誰かが一緒に手伝いながらであれば部屋の掃除をする」「着替えの服が用意されなければ、ずっと同じ服を着ている」という状態は、清潔が保持できているできるとは言えません。
例えば、以下の内容について考えてみてください。
- 声かけがなくても入浴できていますか?
- 着替え、洗面、ひげ剃り、歯磨きなどはできていますか?
- 入浴や歯磨きの頻度が多すぎませんか?
- 気候に応じた洋服選びができていますか?
- 声かけがなくても自室の掃除はできていますか?
(3) 金銭管理と買い物
1 | できる | 金銭を独力で適切に管理し、1ヵ月程度のやりくりが自分でできる。 また、1人で自主的に計画的な買い物ができる。 |
2 | おおむねできるが時には助言や指導を必要とする | 1週間程度のやりくりはだいたい自分でできるが、時に収入を超える出費をしてしまうため、時として助言や指導を必要とする。 |
3 | 助言や指導があればできる | 1人では金銭の管理が難しいため、3~4日に一度手渡して買い物に付き合うなど、経常的な援助を必要とする。 |
4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない | 持っているお金をすぐに使ってしまうなど、金銭の管理が自分ではできない、あるいは行おうとしない。 |
この項目では、金銭を一人で管理し、収支バランスの取れたやりくりをして、必要な物品を計画的に購入できるかを問われています。
もし単身で援助もなく生活した場合、生活に必要な食料品や日用品などの購入を、収入の範囲内で賄う計画を立てて、必要なものを必要な数量だけ買うことができるかを問われています。
「頼まれたものを買ってくるだけ」「収入に見合わない高額な買い物を繰り返す」という状態は、金銭管理ができているとは言えません。
なお、依存症や脅迫観念による浪費は、ここでは評価しないことになっています。
例えば、以下の内容について考えてみてください。
- 食料品や日用品の不足分など、買うべきものが何かを考えることができますか?
- スーパー等へ買い物に行かれますか?
- 必要なものを必要な数量だけ(多すぎず少なすぎず)買うことができますか?
- 収入に見合った家計のやりくりができますか?
(4)通院と服薬
1 | できる | 通院や服薬の必要性を理解し、自発的かつ規則的に通院・服薬ができる。 また、病状や副作用について、主治医に伝えることができる。 |
2 | おおむねできるが時には助言や指導を必要とする | 自発的な通院・服薬はできるものの、時に病院に行かなかったり、薬の飲み忘れがある(週に2回以上)ので、助言や指導を必要とする。 |
3 | 助言や指導があればできる | 飲み忘れや、飲み方の間違い、拒薬、大量服薬をすることがしばしばあるため、経常的な援助を必要とする。 |
4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない | 常時の援助をしても通院・服薬をしないか、できない。 |
まず、通院と服薬が必要か不要かの項目があります。ここが不要の場合は、知的障害の場合を除き、障害年金の受給は難しくなります。精神の疾病においては薬物療法が一般的であるためです。通院や服薬が不要である特別な理由がある場合は、その理由を明示します。
この項目では、今は定期的な通院や服薬ができていても、もし単身で援助もなく生活した場合にどうなるかを問われています。
「通院はしているが、病状を医師に話したり医師の指示を理解したりすることができないので、付き添いが必要」「服薬の準備をされるまで服薬しようとしない」という状態は、通院や服薬ができているとは言えません。
例えば、以下の内容について考えてみてください。
- 自発的に通院できますか?
- 医師に自分の状態を伝えられますか?
- 医師の指示を理解し、守ることはできますか?
- 薬の飲み忘れや飲み間違い、拒薬、大量服薬などはありませんか?
(5) 他人との意思伝達及び対人関係
1 | できる | 近所、仕事場等で、挨拶など最低限の人づきあいが自主的に問題なくできる。 必要に応じて、誰に対しても自分から話せる。友人を自分からつくり、継続して付き合うことができる。 |
2 | おおむねできるが時には助言や指導を必要とする | 最低限の人づきあいはできるものの、コミュニケーションが挨拶や事務的なことにとどまりがちで、友人を自分からつくり、継続して付き合うには、時として助言や指導を必要とする。 あるいは、他者の行動に合わせられず、助言がなければ、周囲に配慮を欠いた行動をとることがある。 |
3 | 助言や指導があればできる | 他者とのコミュニケーションがほとんどできず、近所や集団から孤立しがちである。 友人を自分からつくり、継続して付き合うことができず、あるいは周囲への配慮を欠いた行動がたびたびあるため、助言や指導を必要とする。 |
4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない | 助言や指導をしても他者とコミュニケーションができないか、あるいはしようとしない。 また、隣近所・集団との付き合い・他者との協調性がみられず、友人等とのつきあいがほとんどなく、孤立している。 |
この項目では、家族以外の他者とのコミュニケーションついて問われています。
「3語文程度しか話すことができない」「SNSの中なら交流できるが、対面では会話ができない」「相手の言葉の裏が読めず、トラブルになることが多い」という状態は、意思伝達や適切な対人関係ができているとは言えません。
例えば、以下の内容について考えてみてください。
- 目を合わせて挨拶することができますか?
- メールや電話でのやり取りはできますか?
- 周囲への配慮や状況に応じた対応はできますか?
- 伝達すべき事項を相手に伝えることができますか?
- 言葉のやり取りでトラブルを起こしたり、集団の中で孤立したりしていませんか?
(6) 身辺の安全保持及び危機対応
1 | できる | 道具や乗り物などの危険性を理解・認識しており、事故等がないよう適切な使い方・利用ができる。 (例えば、刃物を自分や他人に危険がないように使用する、走っている車の前に飛び出さない、など) また、通常と異なる事態となった時(例えば火事や地震など)に他人に援助を求めたり指導に従って行動するなど、適正に対応することができる。 |
2 | おおむねできるが時には助言や指導を必要とする | 道具や乗り物などの危険性を理解・認識しているが、時々適切な使い方・利用ができないことがある。 (例えば、ガスコンロの火を消し忘れる、使用した刃物を片付けるなどの配慮や行動を忘れる) また、通常と異なる事態となった時に、他人に援助を求めたり指示に従って行動できない時がある。 |
3 | 助言や指導があればできる | 道具や乗り物などの危険性を十分に理解・認識できておらず、それらの使用・利用において、危険に注意を払うことができなかったり、頻回に忘れてしまう。 また、通常と異なる事態となった時に、パニックになり、他人に援助を求めたり、指示に従って行動するなど、適正に対応することができないことが多い。 |
4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない | 道具や乗り物などの危険性を理解・認識しておらず、周囲の助言や指導があっても、適切な使い方・利用ができない、あるいはしようとしない。 また、通常と異なる事態となった時に、他人に援助を求めたり、指示に従って行動するなど、適正に対応することができない。 |
この項目では、道具(刃物やガスコンロなど)や乗り物(電車や車など)の危険性を理解し、適切な方法で使用したり、危険を避けたりできるかを問われています。
また、地震や火事といった災害に遭遇した際に、周囲に助けを求めたり、その周囲の指示に従って行動したりすることができるかを問われています。
なお、ここでいう安全保持には、自傷行為や他害については含みません。これらは「⑩ 障害の状態」のア欄およびイ欄に具体的に記載することになっています。
例えば、以下の内容について考えてみてください。
- 包丁やガスコンロ、ストーブなどを安全に使用できますか?
- 電車や車などの危険性を理解し、注意を払うことができますか?
- 戸締りをしたり、見知らぬ人についていかないなど、危険回避のための適切な行動がとれていますか?
- 火災時に、119番へ通報したり、近隣へ助けを求めたりができそうですか?
- 電車の緊急停止、地震などの災害時に、パニックを起こさずに状況に応じた対処ができますか?
(7) 社会性
1 | できる | 社会生活に必要な手続き(例えば行政機関の各種届出や銀行での金銭の出し入れ等)や公共施設・交通手段の利用にあたって、基本的なルール(常識化された約束事や手順)を理解し、周囲の状況に合わせて適切に行動できる。 |
2 | おおむねできるが時には助言や指導を必要とする | 社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用について、習慣化されたものであれば、各々の目的や基本的なルール、周囲の状況に合わせた行動がおおむねできる。 だが、急にルールが変わったりすると、適正に対応することができないことがある。 |
3 | 助言や指導があればできる | 社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用にあたって、各々の目的や基本的なルールの理解が不十分であり、経常的な助言や指導がなければ、ルールを守り、周囲の状況に合わせた行動ができない。 |
4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない | 社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用にあたって、その目的や基本的なルールを理解できない、あるいはしようとしない。 そのため、助言・指導などの支援をしても、適切な行動ができない、あるいはしようとしない。 |
この項目では、社会生活における困難の程度が評価されます。
例えば、役所で決められた書類に記入して住民票を請求する、銀行でATMを利用する、コンビニで払込用紙を出して支払いをする、改札口を通って電車に乗り、乗り換えをする、などの行為が一人でできるかどうかを問われています。
「役所や銀行での手続き方法が分からないときに、窓口で質問ができない」「順番待ちの列に並べない」「時刻どおりに電車が来ないとパニックを起こしてしまう」といったことがあれば、安定した社会生活が送れているとは言えません。
例えば、以下の内容について考えてみてください。
- 行政機関での手続きや銀行等の利用など、社会生活に必要な手続きを、自ら適切に行うことはできますか?
- 手続き方法が分からないときに、窓口で質問をしたりして対処することができますか?
- 基本的なルールを守って、公共施設・交通機関を利用することができますか?
- ルールが変わったときに、パニックを起こさずに対応できますか?
医師にしっかり伝えることが大切
日常生活能力の判定は、日常生活の様々な場面で、疾患に起因した制限がどの程度生じているのかを確認し、障害の程度を正しく判定することを目的としています。
制限の度合いを正しく審査機関に伝えるためには、まずは、診断書を作成する医師に、自分の生活状況をできる限り詳しく伝える必要があります。
忙しそうな医師への遠慮や、できないことへの恥ずかしさから、医師に本当のことを言いだすことができないという方や、医師に対面すると緊張してしまい、上手く伝えることができないという方もいるかもしれません。
しかし、それでは、事実とは異なる診断書になってしまいかねません。
障害を抱えながらの生活に苦しさを感じているのならば、勇気をもって医師に本当のことを伝えることが大切です。
上手く伝えられるかどうか不安な場合は、事前に自分の状況を整理して書いたメモを用意して、メモを見ながら話したり、メモを渡したりするとよいでしょう。あるいは、家族などが同席して客観的な立場から伝えるという方法もあります。
障害年金を受給するためにウソをつくのはよくありませんが、詳しい状況を医師に伝えることは、正しい診断書を作成してもらうだけではなく、今後の治療にもよい影響があると思います。
日常生活能力の程度との関係性
日常生活能力の判定は、同じく診断書(精神の障害用)の一項目である「日常生活能力の程度」と相互に関係していて、この2項目については、相互の整合性についても留意して記載することになっています。
日常生活能力の程度については、以下の記事で解説しています。
関連リンク
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準|厚生労働省 (外部リンク)
「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」等|厚生労働省(外部リンク)
精神の障害用の診断書を提出するとき|厚生労働省(外部リンク)