こんにちは。障害年金の手続きを支援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金に関する様々な情報をお伝えしています。
今回は、障害厚生年金の年金請求書の書き方を紹介します。
障害年金の請求には年金請求書が必要
障害年金を請求する際には、年金請求書の提出が必要です。
年金請求書には記入すべき欄がたくさんあるので、初めて年金請求書を目にすると戸惑う方もいらっしゃいます。
そこで今回は、障害厚生年金の年金請求書の書き方を順番にご紹介します。
障害厚生年金の年金請求書 全体像
障害厚生年金の請求には、様式第104号という書類を用います。
障害厚生年金の年金請求書(様式第104号)は、年金事務所で入手できるほか、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。
全部で8ページの冊子になっています。記入する箇所は4ページ(1ページ目、3ページ目、5ページ目、7ページ目)で、ほかのページには説明が書いてあります。
※【改定】令和6年4月に請求者の個人番号を記入する欄が設けられました。
年金請求書を作成する上での全般的な注意事項
まず初めに、年金請求書を作成する上での全般的な注意事項です。
- 障害基礎年金のみを請求する場合は、様式第107号という別の年金請求書を使用する
- 黒インクのボールペンで記入する(鉛筆、摩擦に伴う温度変化等により消色するインクを用いたペンは不可)
- フリガナの部分はカタカナで記入する
- ◆印の欄には記入しない
- 間違えた場合は二重線で消してすぐそばに書き直す(訂正印はなくてよい)
年金請求書1ページ目の記入方法
① 請求者の個人番号・基礎年金番号 ② 配偶者の個人番号(または基礎年金番号)
①請求者については、障害年金を請求する本人の個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号のいずれかを記入します。どちらか一方だけでもOK(※下記注意あり)です。
ただし、共済組合に年金請求書を提出する場合は個人番号(マイナンバー)も必ず記入します。
②配偶者の個人番号(または基礎年金番号)には、障害年金を請求する方に配偶者がいる場合に、配偶者の個人番号または基礎年金番号のいずれかを記入します。どちらでもOKです。配偶者がいない場合は空欄になります。
個人番号(マイナンバー)の場合は、マイナンバーカードや住民票に表示されている12桁の数字を記入します。
基礎年金番号の場合は、年金手帳や基礎年金番号通知書に表示されている4桁+6桁の数字(ハイフンなし)を左詰めで記入します。
基礎年金番号が分からない場合は、以下の方法で調べることができます。
- 「ねんきんネット」にログインして調べる(初回登録にはマイナンバーカードまたはアクセスキーが必要)
- 「基礎年金番号通知書」を再交付申請して自宅に郵送してもらう
- お手元の「ねんきん定期便」がある場合は「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」に電話をして基礎年金番号通知書を自宅に郵送してもらう
年金手帳が2冊以上あるなどして、基礎年金番号や年金手帳記号番号が2つ以上ある場合は、年金事務所の窓口で相談しましょう。番号を統合する必要があります。
③ 生年月日・④ 氏名・⑤ 性別
③生年月日には、戸籍に登録されている生年月日を記入します。一桁の数字の場合には空欄に「0」を書きます。
例えば、昭和61年4月1日生まれなら「610401」となります。
④氏名には、戸籍に登録されている字で記入します。フリガナはカタカタで記入します。
⑤性別は該当する方に〇をつけます。
⑥ 住所
⑥住所には、原則は、住民票上の住所を記入します。フリガナはカタカタで記入します。なお、都道府県は省略して構いません。
住所欄に記入した住所に障害年金に関する各種書類が送付されます。
住民票上の住所と異なる居所に通知書を送付してほしい場合は、年金請求書には通知書等の送付先を記入した上で別途手続きをする必要があります。年金事務所の窓口で相談しましょう。
電話番号
電話番号は、日中に連絡が取れる電話番号を記入します。自宅の電話のほか携帯電話の番号でも構いません。
⑦ 年金受取機関
⑬年金受取機関には、金融機関(ゆうちょ銀行以外)またはゆうちょ銀行(郵便局)のいずれかを選択し、該当欄に記入します。
フリガナはカタカナで記入します。
年金は本人名義の口座への振込になります。したがって、「口座名義人の氏名フリガナ」と「請求者の氏名フリガナ」は一致している必要があります。
古い通帳の場合、支店の統廃合によって支店名が変更されていることがあります。心配な場合は事前に確認しておきましょう。
口座の種別は、普通口座または当座口座のみ指定できます。貯蓄口座での受け取りはできません。また、口座の種別についてのマルの記入し忘れに気をつけましょう。
金融機関またはゆうちょ銀行の証明欄については、以下の場合は証明は不要(空欄でOK)です。
- 通帳等(キャッシュカード、口座を明らかにすることができる金融機関が発行する書類)の写しを添付する場合
- インターネット専業銀行の口座番号等が分かる画面をプリントアウトしたものを添付する場合
- 公金受取口座として登録済の口座を指定する場合
上記の添付する書類には「金融機関名、支店名、口座名義人氏名フリガナ、口座種別、口座番号」が記載されていることを確認しましょう。
公金受取口座として登録済の口座を利用する場合は、「公金受取口座として登録済みの口座を指定」にチェック☑を入れます。
この場合は、通帳等の写しの添付を省略することができます。ただし、金融機関名などの記入が省略できる訳ではなく、通常どおりに全て記入します。
なお、後で公金受取口座を変更した場合に、連動して年金の受取口座が変更される訳ではないことに気をつけましょう。
年金受取口座を変更するには、別途「年金受給権者受取機関変更届」の提出が必要です。
つまり、「公金受取口座として登録済みの口座」を指定することのメリットは、今回の年金請求時に通帳等の写しの添付を省略できるだけと考えたほうが良さそうです。
⑧ 配偶者・⑨ 子
⑧ 配偶者には、請求する方の配偶者の氏名、フリガナ、生年月日を記入します。配偶者がいない場合は空欄になります。
⑨ 子には、加算額の対象となる子がいる場合に記入します。
加算額の対象となる子とは、以下の要件を満たす子を指します。
①と②の両方の要件を満たす方を指します。
- 請求者が生計を維持している子であること
「生計を維持している」とは、「請求者と子が原則として同一住所・同一世帯(※)」であり、「子の前年収入が850万円未満」である場合を指します。
※ 特別な事情などにより同一住所・同一世帯でない場合であっても、生計を維持していると認められることがあります。(詳細は年金事務所の相談窓口に相談しましょう。) - 次に掲げる年齢要件を満たしていること
・18歳になった年度の3月31日までの間にある子
・障害の状態(※)にある場合は20歳未満の子
※ 国民年金法施行令別表に定める障害等級1級・2級の状態
加算額の対象となる子について、⑨に氏名、フリガナ、生年月日、個人番号を記入し、障害の状態について「ある・なし」のいずれかを選択してマルで囲みます。障害の状態についての〇を忘れがちなので気をつけましょう。
加算額の対象となる子が3人以上いる場合は、余白等に同様の内容を記入します。
障害の状態について「ある」を選択した場合は診断書の提出が必要です。原則は、障害年金用の診断書です。
「⑧配偶者」や「⑨子」に記入した場合は、併せて5ページ目の「生計維持申立」欄にも記入が必要です。
年金請求書3ページ目の記入方法
⑩ あなたの配偶者は、公的年金制度等から年金を受けていますか
配偶者の状況について、下の4つのうち当てはまるものに〇をつけ、必要な情報を記入します。
- 老齢・退職の年金を受けている場合・・・「1」に〇をつけ、下表に受給している年金等の情報を記入
- 障害の年金を受けている場合・・・「2」に〇をつけ、下表に受給している年金等の情報を記入
- いずれの年金も受けていない場合・・・「3」に〇をつける
- 公的年金を請求中の場合・・・「4」に〇をつけ、右横の欄に請求している年金等の情報を記入
年金の種類は「老齢」「退職」「障害」のいずれかを記入します。
「3.いずれも受けてない」の場合は〇印だけでOKです。
なお、公的年金制度とは以下の制度を指します。
- ア 国民年金
- イ 厚生年金保険
- ウ 船員保険 (昭和61年4月以後を除く)
- エ 国家公務員共済組合(JT、JR、NTTの三共済組合を含む)(昭和61年4月前の長期給付に関する施行法を含む)
- オ 地方公務員等共済組合法(昭和61年4月前の長期給付に関する施行法を含む)
- カ 私立学校教職員共済法
- キ 廃止前の農林漁業団体職員共済組合法
- ク 恩給法
- ケ 地方公務員の退職年金に関する条例
- コ 日本製鉄八幡共済組合
- サ 改正前の執行官法附則第13条
- シ 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
- ス 戦傷病者戦没者遺族等援護法
⑪ あなたは、現在、公的年金制度等から年金を受けていますか
あなたの現在の状況について、下の3つのうち当てはまるものに〇をつけ、必要な情報を記入します。
- 公的年金等を受けている場合・・・「1」に〇をつけ、下表に受給している年金等の情報を記入
- 公的年金等を受けていない場合・・・「2」に〇をつける
- 公的年金を請求中の場合・・・「3」に〇をつけ、右横の欄に請求している年金等の情報を記入
年金の種類は「老齢」「退職」「障害」「遺族」のいずれかを記入します。
「2.受けてない」の場合は〇印だけでOKです。
公的年金制度については配偶者についての説明と同じです。
⑫ 次の年金制度の被保険者または組合員等となったことがあるとき
今までに加入したことのある年金制度の全てに〇印をつけます。
なお、配偶者に扶養されている方(被扶養配偶者)は「国民年金法」に加入している(国民年金第3号被保険者)に該当します。
どのような年金制度に加入したことがあるかは、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認するか、年金事務所や市町村役場の窓口で相談して確認します。
⑬ 履歴
年金加入履歴は、全部を記入するのは大変です。
ねんきん定期便、ねんきんネット、年金事務所などで年金加入記録(被保険者記録回答票)を確認し、内容に間違いがなければ「履歴(職歴)について被保険者記録回答票のとおりで相違ない。 請求者 〇〇 〇〇(氏名)」と記入し、確認に用いた「被保険者記録回答票」を添付することで、この欄の記入を省略することができます。
なお、記録に間違いがある場合は、記録の訂正の手続きが別途必要になります。年金事務所に相談しましょう。
年金請求書5ページ目の記入方法
⑭(1)この請求は「障害給付の請求事由」のいずれに該当しますか
今回請求する障害年金の請求事由ついて、下の3つのうち当てはまるものに〇をします。それぞれの内容は以下のとおりです。
- 障害認定日による請求・・・「障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、またはその前に症状が固定した場合はその日)に一定の障害状態にあること」による障害年金を請求するとき
- 事後重症による請求・・・①には該当しないが「請求日には一定の障害状態にあること」による障害年金を請求するとき(※ 65歳前に請求する必要があります)
- 初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求・・・「複数の障害を併せて初めて2級以上の障害状態になったこと」による障害年金を請求をするとき(※ 65歳前に請求する必要があります)
①~③のどれを選択するかによって、必要となる書類が異なるほか、年金の支給が開始される時期も異なります。どれを選択するのか分からない場合は年金事務所などでよく相談しましょう。とても重要な箇所です。
「障害認定日による請求」を選択した場合は、その下の理由欄には記入しません。
なお、請求時期によっては添付する診断書が2枚必要になることがあります。どの時期の診断書が必要なのか、年金事務所などでよく確認しましょう。
「事後重症による請求」を選択した場合は、その下の理由欄の1~3のいずれかにも〇をします。3の場合は具体的な理由も記入します。
- 初診日から1年6月目の状態で請求した結果、不支給となった
- 初診日から1年6月目の症状は軽かったが、その後悪化して症状が重くなった
- その他(①②に当てはまらない場合の具体的理由)
なお、「3 その他」の理由として「制度を知らなかった」では不十分とされます。制度を知った今からでも「障害認定日による請求」をできる場合があるからです。例えば以下のような理由が考えられます。
- 前回、事後重症による請求で不支給となったため
- 医療機関が閉院し、診断害が添付できないため
- カルテが廃棄され、診断書が作成できないた
⑭(2)過去に障害給付を受けたことがあるか
この欄は、過去に障害給付を受けていた方が、平成6年の法律改正前に3年非該当で失権し、その後症状が悪化したことにより請求する場合が該当します。その場合には「1.はい」に〇をつけ、名称、年金証書の基礎年金番号・年金コードを書きます。
該当しない場合には「2.いいえ」に〇をつけます。「いいえ」になる方が多いと思われます。
⑭(3)傷病名
ここから先は記入欄が横に3列並んでいます。これは、傷病の原因が異なる場合に、それぞれの傷病を同時に請求することを想定しています。例えば、初めて2級以上の障害等級に該当したことによる請求の場合は、それぞれの傷病を横に並べて別の欄に記入することになります。
傷病の原因が同じ場合(初診日が同じ場合と考えると分かりやすいですね)は同じ縦の列に記入することになります。
傷病名は、診断書に記載されている名称を記入します。
1枚の診断書に複数の傷病名が列記されている場合は、同じようにすべての傷病名を一つの欄に記入します。
障害認定日と請求日に1年以上の間があって診断書を複数枚提出する場合でそれぞれの診断書で異なる傷病名になっている場合も、すべての傷病名を一つの欄に記入します。
なお、受診状況等証明書の傷病名は記入しなくてOKです。
⑭(3)傷病の発生した日・初診日・初診日に加入していた年金制度
診断書や受診状況等証明書を見ながら、「傷病の発生した日」「初診日」それぞれの日付を記入します。
特に初診日はとても大切です。診断書や受診状況等証明書を確認して、正しい日付を記入しましょう。
初診日に加入していた年金制度に〇印を付けます。
⑭(3)傷病は治っているか・治った日
ここでの「治った」とは「その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った」場合も含みます。例えば、手足の切断などが該当し、この場合なら治った日は切断した日になります。
内部疾患や精神疾患などは改善または悪化する可能性があるため、「2.いいえ」に〇をすることが多いと思います。
⑭(3)原因は業務上か・受けられる給付について
傷病の原因が業務上の場合には「1.はい」に〇をし、下欄の該当する番号に〇をつけます。給付を受けているときはその内容を記入します。
なお、業務上の場合(「1.はい」に〇をした場合)は「給付の決定状況が分かる書類」などの添付が必要です。
給付を請求中でまだ決定していない場合は、請求している制度に〇をつけ余白に「請求中」と記入します。
業務上でない場合は「2.いいえ」に〇をします。
⑭(3)第三者行為か・第三者の情報
「第三者の行為」とは、交通事故や傷害事件など、障害の原因に相手がいるような傷病を指します。
傷病の原因が第三者の行為の場合には「1. はい」に〇をし、相手の氏名や住所を記入します。
なお、第三者の行為による場合は「第三者行為事故状況届」「確認書」「同意書」などの添付が必要です。
第三者の行為ではない場合は「2. いいえ」に〇をします。
生計維持申立 ⑮ ⑯
加算の対象となる配偶者や子がいない場合は空欄のままで大丈夫です。
加給年金の対象となる配偶者や、1ページ目の「⑨子」に記入した加算額の対象となる子ついて記入することになります。
「生計同一関係」と「収入関係」の両方に記入します。
申し立ての欄には、年金請求者の本人について、日付(記入した日)、住所、氏名を記入します。間違えて配偶者やお子さんのことを書かないように気をつけましょう。
「加給年金の対象となる配偶者」や「加算額の対象となる子」について、氏名と続柄を記入します。
続柄は、「長男」「次男」といった表記でも「子」でも、どちらでも大丈夫です。
お子さんについては「(名: )」のところに名前を記入します。
配偶者やそれぞれの子について、年収が850万円未満の場合は「はい」に〇をつけます。
なお、1年以上前の障害認定日にさかのぼって請求する場合は、障害認定日の時点での年収で判断します。
年金請求書7ページ目の記入方法
⑰ 請求者・⑱ 配偶者
⑰請求者については、基礎年金番号と異なる記号番号が年金手帳に書いてある場合に、その記号番号を記入します。「基礎年金番号で管理されている記録」と「それとは異なる記号番号で管理されている記録」を統合してもらいます。(すでに統合作業が完了している場合もあります。)
⑱配偶者については、②欄が空欄の場合のみ記入します。②欄を記入済みの場合は、この⑱欄は空欄のままになります。
⑲第四種被保険者、船員保険の年金任意継続被保険者、特別一時金について
これら欄は、ほとんどの人が「2.いいえ」だと思います。「2.いいえ」に〇をつけます。
◆ 第四種被保険者とは
旧厚生年金保険法には「会社などを辞めた後も、一定の要件を満たせば任意で厚生年金に加入が続けられる」制度がありました。昭和16年4月1日以前に生まれた方などが対象で、すでに廃止されており現在はありません。
◆ 船員保険の年金任意継続被保険者とは
旧船員保険法には「船員を辞めた後も、一定の要件を満たせば任意で船員保険に加入が続けられる」制度がありました。現在は、経過措置を経て廃止となっています。
◆ 特別一時金とは
昭和61年4月1日以前は「障害年金など」と「国民年金の老齢給付」が両方とも同時に受け取ることができました。現在は廃止されていますが、制度改正により支給を受けられなくなった一定の要件を満たす人に対して、経過措置として一時金が支給されました。
よくある質問
間違えた場合は、二重線で消して、すぐそばに書きなおしましょう。すぐそばに書くスペースがなければ、離れたところに書いて矢印を書くなどして分かるようにすれば大丈夫です。
修正テープなどは使わないようにしましょう。
なお、訂正印は不要です。
本人が書くことが難しい場合は、ほかの人が代筆しても構いません。
ダウンロードした用紙に印刷するなどして、パソコンで作成したものでも大丈夫です。
押印は廃止されましたので、印鑑を押すところはありません。押印がなくても大丈夫です。
参考リンク
障害厚生年金を請求するとき|日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shougaikousei.html
年金請求書(国民年金・厚生年金保険 障害給付)様式第104号|日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shougaikousei.files/104.pdf
年金請求書(国民年金・厚生年金保険 障害給付)様式第104号(記入例)|日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shougaikousei.files/104rei.pdf
【動画】障害基礎年金請求書の記入方法について|厚生労働省YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/watch?v=uOIHLmRmpOs