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事例38【うつ病】障害基礎年金2級に認定された事例

精神障害の事例

概要

傷病名うつ病
年代20代
経緯大学2年の時に抑うつ気分となり精神科を初診。休学、留年の末に卒業。
就労できる状態になく、実家からも支援を拒絶され、生活保護を受給。障害年金を請求したが不支給だった。
その後、結婚。最初は張り切っていたが、2か月で動けなくなり、閉居的生活となっている。
決定年金障害基礎年金2級
年金額78万円

ご依頼までの経緯

大学進学を機に上京。大学2年の時に友人関係に悩み、不眠、食欲低下、抑うつ気分となり、学校の保健センターに相談したところ、精神科の受診を勧められ、紹介された精神科を受診しました。

うつ病と診断され、通院と服薬を続けましたが症状は改善せず、大学は休学。半年後に復学しましたが、勉強が手につかず、留年の末にやっと卒業しました。

卒業後も就労できる状態にないため、実家に支援を頼んだものの「甘えるな」と一蹴され、役所に相談し、生活保護を受給しました。その時に自力で障害年金を請求しましたが、障害認定日、請求日ともに「障害の程度が1級、2級に該当しない」として不支給でした。

その後、結婚。まずは自分が家事を受け持ち、様子を見ながら少しずつ外に出て仕事を始めてみようと考えていました。ところが、2か月で糸が切れたように動けなくなってしまいました。

自信を喪失し、ひきこもりの生活となっていましたが、もう一度、障害年金を請求してみることにしました。今度は絶対に失敗したくないので社労士に依頼しようと考え、弊所にご相談いただきました。

当事務所での対応

まずは、前回の請求時に提出した書類一式を取り寄せてみました。

診断書の日常生活能力は2級相当となっており、「日常生活にも随時支援を要し、一般就労は困難」との記載もありました。しかし、同居者がいないこと等がネックとなり等級非該当との認定になったようでした。

審査請求できる期限は過ぎていますし、障害認定日当時の様子について新たに追加提出できる資料もないので、不服申立てや請求のやり直しは断念し、事後重症による請求を行うことにしました。

今回は配偶者と同居していますが、それだけの違いでは心許ないので、日常生活の困難さを主治医に伝え、診断書にしっかりと記載していただきました。

病歴・就労状況等申立書も、前回提出分との整合性を保ちつつ、日常生活の様子を分かりやすく記載しました。

受診状況等証明書は、前回提出分をそのまま利用することとし、「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」を提出しました。

結果

障害基礎年金2級に認定されました。

コメント

一度請求して不支給だった場合でも、事後重症による請求を行うことはできます。

ただし、前回提出したものと整合性が取れるように気をつけ、以前と状況が異なる部分を分かりやすく主張するなどの工夫も求められます。

※ 事例の内容は、趣旨が変わらない程度にアレンジしています。