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事例17【知的障害】障害基礎年金2級に認定された事例

知的障害の事例

概要

傷病名広汎性発達障害(軽度知的障害)
年代50代
経緯小学校より不登校気味で、中学卒業後、少しだけ家業を手伝ったことがある程度で、定職に就いた経験なし。
母の年金で生活していたが、母が他界したことで生活が苦しくなる。
精神保健福祉手帳、療育手帳、いずれも取得なし。IQ=69。
決定年金障害基礎年金2級
年金額78万円

ご依頼までの経緯

幼少期より不得手なことが多く、定職に就かずに実家暮らしをしていました。

20代の半ばに精神科を受診してパニック障害や神経症などと言われたことがありました。ただし、本人に病識がないこともあり、通院は不定期でした。

高齢の母親を見守るなどしながら母親の年金を頼りに生活していましたが、母親が他界したことで今後どのように生活していけばよいのかが分からなくなりました。

すでに独立して実家から離れている兄が心配し、受診に同行して主治医に障害年金のことを相談したところ、専門病院で検査を受けたらどうかと言われ、紹介状を持って他院を受診。ここで初めて軽度知的障害との指摘を受けました。

障害年金をどのように進めていけばよいかが難しく、お兄様が当事務所に相談を寄せてくれました。

当事務所での対応

検査を受けた専門病院に確認したところ、診断書を書いてくれるとのことでした。

また、不定期ながらも受診を継続している先生も、紹介先(検査の実施先)で診断書を書いてもらった方がよいとのご意見でした。

しかし、ご本人やお兄様の気持ちとしては、検査に行っただけの病院よりも、不定期ながらも通院を続けている病院の先生に診断書を書いていただきたいとのことでした。

そこで、当事務所で資料を用意し、不定期に受診を継続している先生に、ご本人やお兄様のお気持ちを伝えて診断書の作成をお願いしました。少々渋られましたが、最終的には診断書を書いていただけることとなりました。ただし、昔から受診は不定期だったため、障害認定日の頃の診断書はさすがに書けないと断られ、事後重症による請求となりました。

なお、不定期ながらもずっと同じ病院だったので、診断書によって初診日の証明は問題なくできました。

出来上がった診断書の傷病名は「広汎性発達障害(大人の発達障害)F84」とあり、臨床検査の欄にIQ=69との記載がありました。

これまで知的障害と言われたことはなかったとのことでしたが、軽度知的障害とも言えるので、20歳前傷病による障害基礎年金として請求する方法もあります。20歳の頃の状況を示すものがないか検討しましたが、普通学校の卒業後、家業を手伝ったりしながらブラブラ過ごしていたとのことで、ご本人やご家族と相談した結果、発達障害として請求書を準備しました。

審査途中で、日本年金機構より知的障害として審査をする(すなわち、初診日を出生日とする20歳前障害として審査する)との連絡がありました。いずれにしろ障害認定日による請求は困難なため、そのまま進めていただくことになりました。

結果

障害基礎年金2級に認定されました

コメント

知的障害や発達障害の場合、日常生活の困り具合に大きな変化はなく、障害認定日(または20歳)の頃も現在と同じような状態だったことが多いと思います。しかし、受診をしていなかったなどの理由で遡及請求を断念せざるを得ないケースも多いです。

障害認定日に遡っての請求を検討した上で、どうしてもそれが難しい場合には、なるべく早く事後重症による請求を進めることも考えた方がよいでしょう。

※ 事例の内容は、趣旨が変わらない程度にアレンジしています。