027-377-4055
障害年金についてのお問い合わせ

事例3【ギランバレー症候群】障害基礎年金2級に認定された事例

肢体の障害の事例

概要

傷病名ギランバレー症候群
年代50代
経緯高校生の頃にギランバレー症候群を発症。
手足に障害が残ったが、本人の努力と工夫で上手に生活してきた。
パラリンピックを目指すために1年前に障害者手帳(体幹機能障害3級)を取得。
決定年金障害基礎年金2級
年金額78万円

ご依頼までの経緯

高校生の時にギランバレー症候群を発症し、手足に不自由さが残りましたが、本人の努力と工夫で上手に生活をしてきました。もともと体を動かすことが好きで、残った筋力を維持向上させるためにいくつかのスポーツにも挑戦してきました。

50代になり、パラリンピックに挑戦するには障害者手帳が必要であることを知って、久しぶりに神経内科を受診して障害者手帳(体幹機能障害3級)を取得しました。そのときに、もしかしたら障害年金も受給できるのではないかと気づき、請求してみることにしました。

当事務所での対応

ご本人にお会いして日常生活の様子をお聞きしたところ、障害の程度としては2級に該当するかどうか微妙なラインのようでした。可能性があるなら請求してみたい、ダメならダメで全く構わないということでしたので、障害者手帳の取得の際にもお世話になった先生に診断書をお願いすることにしました。

問題は、高校生の頃の初診日を証明することでした。

今から40年近く前ですので、一応医療機関に問い合わせてみましたが、やはり記録は残っていませんでした。ただし、同じ医療機関の他の診療科に20年近く前に受診したことがあったためそちらの記録を探していただいたところ、そちらの記録は残っており、ギランバレー症候群に関する本人からの申し立て内容がカルテに残っているとのことでした。そこで、可能な範囲で医療機関から証明を出していただきました。ただし、他科による記録であって「手足の障害に関する診療をしたわけではなく、ただ単に本人が話していただけ」という内容なので、ギランバレー症候群の初診日証明としては少々心もとない気がしました。

そこで、高校生のときの発症時の様子をご存じの友人お二人に第三者証明をしていただくことにしました。今でも交友関係が続いているとのことで、快くお引き受けいただきました。入院先の病院にお見舞いに行ったことや、退院してからの様子などを記載していただきました。

結果

20歳前傷病の初診日が認められ、事後重症による障害基礎年金2級が決定しました。

コメント

障害年金の請求において初診日の証明は非常に重要です。出来れば医療機関などからの証明書類で初診日を示したいところですが、どうしても揃えられない場合もあります。そのようなときは、第三者証明を検討してみます。

第三者証明は原則として二名以上が必要ですし、先方に事情を説明をして依頼する必要があるので、場合によってはハードルが高い方法ではありますが、有力な証明書類の一つになります。

証明してくださる方に事前にヒアリングをしてこちら側で書類を作成し、先方は書類に目を通して署名していただくだけの形に整えるなど、先方の負担を軽減する工夫をすることで、引き受けて頂きやすいような環境を整えると、少しは依頼時のハードルが下げられます。

※ 事例の内容は、趣旨が変わらない程度にアレンジしています。