障害年金の等級判定に関すること
障害者手帳を持っていませんが、障害年金はもらえますか。
障害者手帳(※)がなくても、障害年金を受給している人はたくさんいらっしゃいます。
※ 障害者手帳とは「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」を指します。
なお、障害者手帳と障害年金の等級は必ずしも一致しません。例えば、3級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が、2級の障害年金に決定することも多いです。
働いていると障害年金は支給されないのでしょうか。
仕事の有無に関係なく、障害年金の支給要件に該当していれば障害年金は支給されます。
障害年金の支給要件は、「初診日に関する要件」「保険料納付に関する要件」「障害の程度に関する要件」の3つです。
「就労していないこと」という要件はありません。
しかし、働いていることが「障害の程度に関する要件」に影響する場合があります。働いていることで、障害の程度が障害等級に該当しない(障害年金を支給する程度ではない)と認定される場合があるからです。
簡単にまとめると下のようになります。
・外部障害(視覚障害、聴覚障害、肢体の障害など)=就労は無関係
・等級判定に明確な基準がある障害(人工透析、人工関節置換、ペースメーカー装着など)=就労は無関係
・内部障害(心疾患、肝疾患、難病など)=就労が関係する場合がある
詳しくは以下のページをご参照ください。
働いていると障害年金は受給できないって本当?収入があると障害年金は減額されますか。
障害の原因となった傷病の初診日当時の年齢や加入していた年金制度によって異なります。
収入額によって障害年金が減額される可能性があるのは、「初診日が20歳前で、まだ年金制度に未加入だった場合」の障害基礎年金です。この場合、所得額に応じて障害基礎年金の半額または全額が支給停止になります(支給停止になった部分は支給されません)。
上記以外の障害年金には所得制限はありません。
詳しくは以下のページをご参照ください。
収入があると障害年金は減額されますか?障害年金の手続きに関すること
遡及請求では最長で5年前からしか振り込まれないのなら、5年前の資料をそろえればよいですか。
遡及請求をする際にそろえる資料は、障害認定日(=原則は初診日から1年6か月を経過した日)の資料です。5年前の資料ではありません。
それは、以下の理由によります。
障害年金の支給を受ける権利は、① 障害認定日 ② 事後重症を請求した日 いずれかの日に発生します。
①の日に受給権が発生するかどうかを確認するための資料として、①の日に関する資料をそろえる必要があるのです。
例えば、今から20年前に初診日があり、18年6か月前が障害認定日となる障害年金を請求し、支給が決定したケースを考えます。
この場合、実際に支給を受けられるのは5年前~現在までの5年間だけです。18年6か月前~5年前までの期間については時効消滅しているため受給できません。
であれば、5年前の資料があればいいんじゃない?と思いますが、そうはいかないのです。
受給権はあくまでも障害認定日に発生するものです。5年前に受給権が発生する訳ではありません。
やはり、障害認定日に関する資料が必要になります。
なお、遡及請求については以下の記事で解説しています。
遡及請求?事後重症?|障害年金の請求の種類を分かりやすく解説障害年金を請求後、結果が分かるまでどのくらいの期間がかかりますか。
平均で3か月です。
日本年金機構では「障害年金の受付から3か月以内に結果を連絡する」という目標が定められています。
例えば、障害年金の請求書を4月に提出した場合は、目標通りに審査が進めば、7月には結果が通知されることになります。
支給が決定すると「年金証書・年金決定通知書(一体型)」が送られてきます。不支給だった場合は「不支給決定通知書」または「却下決定通知書」などが送られてきます。
いずれも長形3号の普通郵便です。外見から中身を見分けることは難しいと思います。(中身が少ないからといって不支給とは限りません。不支給の場合、不支給とした理由書も同封されているので、不支給の場合でもそれなりの厚みがあります。)
ちなみに、群馬県の場合は月曜日に結果が届くことが多いです。(木曜日に発送されるため。)
なお、障害年金の請求は個別に審査を行うため、個別の状況によって差があります。
早い方では1か月後に結果が返ってくることもあります。
一方で、審査に時間を要するケースでは、とりあえず3か月後に「年金請求書の審査遅延について」という通知が届き、その数か月後にやっと結果が送付されることもあります。
審査が遅延したからといって不支給になるとは限りません。審査遅延のあとに支給が決定することも多くあります。
ただし、初診日が共済組合の場合には共済組合で審査を、各共済組合によってかかる期間は様々です。
障害年金はいつ振り込まれますか。
障害年金は、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日に、前月までの2か月分が振り込まれます。15日が金融機関の休業日の場合は、前営業日に繰り上がります。(ちなみに、老齢年金や遺族年金も同様です。)
【例】
4~5月分の年金 → 6月15日に振込
6~7月分の年金 → 8月15日に振込
※ 15日が土曜日だった場合 → 14日(金曜日)に振込
しかし、年金支給が初めて決定した後の初回だけは奇数月に振り込まれることがあります。
例えば、4~5月分は6月15日に振り込まれるのが通常ですが、6月15日の直前ギリギリに支給決定した場合は、6月15日の振込処理に間に合いません。しかし、次の偶数月である8月15日までは待たず、7月15日(奇数月)に4~5月分が振り込まれます。
具体的には以下のとおりです。(あくまでも平均です。処理スピードに左右されます。)
【初回の振込時期】
・年金支給が1日~15日に決定 → 翌月15日に初回振込
・年金支給が16日~31日に決定 → 翌々月15日に初回振込
※ 処理が早く進むと、決定が16日で翌月15日に初回振込がある場合もあります。
弊所のサービスについて
無料相談のあと、契約しなくてもいいですか。
無料相談のあと、無理にご契約を勧めることはありません。ご安心ください。
(逆に言うと、後日、ご意向確認の連絡もしておりません。)
また、無料相談の際にご契約をご希望された場合には、ご契約に必要な書類をお渡ししますが、その場で契約書に署名をいただくことはありません。ご自宅に戻ってから、契約書類を読み直し、ゆっくりとご検討いただいた上で契約するかどうかをご判断ください。
なお、「家に戻ったらやる気が失せてしまいそうなので、今ここで色々と書いてしまいたい。」といった強いご要望をいただくこともあります。いったんお持ち帰りいただくことを原則とつつ、ご本人さまのお気持ちに応じて丁寧に進めています。
群馬県外でもサポートしてもらえますか。
弊所では、原則としてご本人さまの居住地が群馬県およびその近隣(下記地域)の方をサポートしております。
【無料相談地域】
群馬県全域(高崎市・前橋市・太田市・伊勢崎市・桐生市・館林市・渋川市・藤岡市・安中市・みどり市・富岡市・沼田市・邑楽郡・佐波郡・北群馬郡・利根郡・吾妻郡・甘楽郡・多野郡)
埼玉県の一部(上里町・神川町・美里町・本庄市・深谷市)
栃木県の一部(足利市)
無料相談地域外の方に対しては、弊所の代表が所属している全国組織の NPO法人 障害年金支援ネットワーク をご紹介しています。
NPO法人 障害年金支援ネットワーク https://www.syougainenkin-shien.com/
無料相談地域であれば、本当に来てくれるのですか。
無料相談地域であれば、弊所からの距離に関係なく訪問等しております。交通費等の実費も不要です。
【無料相談地域】
群馬県全域(高崎市・前橋市・太田市・伊勢崎市・桐生市・館林市・渋川市・藤岡市・安中市・みどり市・富岡市・沼田市・邑楽郡・佐波郡・北群馬郡・利根郡・吾妻郡・甘楽郡・多野郡)
埼玉県の一部(上里町・神川町・美里町・本庄市・深谷市)
栃木県の一部(足利市)
また、ご面談は、ご要望に応じて、弊所にお越しいただく、ご自宅近くのファミリーレストランでお会いする、ご自宅に訪問する、オンライン会議システム「zoom」の利用などに対応しております。
病院への同行をしてもらえますか。
弊所では、原則として医療機関への受診同行はしておりません。
特に、社労士の同行がご本人さまと主治医との関係性に悪影響を及ぼしそうなケースでは、慎重に判断しています。
ただし、状況やご要望に応じて、日当および交通費の実費をご負担いただいた上で同行することもあります。(無料相談地域でもご負担していただいております。)
受給の成功率はどのくらいですか。
弊所で年金請求をして、年金支給が決定した率は90%を超えています。
言い換えれば、支給決定率は100%ではなく、不支給の場合もあります。
不支給は、「他の事務所では無理だと断られたけど、自分を納得させるためにも挑戦したいので手伝ってほしい。」などの、通常では不支給になる可能性が高い困難ケースで発生しています。
困難ケースは、特に着手金が0円の社労士事務所では断られることが多いかもしれません。弊所では、詳しいお話を伺った上で、わずかでも可能性があるケースについては、ご本人のお気持ちを確認しながら受任しています。(不支給の場合でも、診断書代などの実費はご本人さまの負担になるため、よく考えていただいています。)
※ 明らかに支給要件を満たせないケースについては、理由をご説明した上でお断りしております。
「受給率を高めるために困難ケースは受任しない」…といった方針の社労士事務所と比較すると、弊所の支給決定率はあまり高くないかもしれません。
社労士事務所と障害年金について
障害年金の請求は社労士に頼んだ方がよいのでしょうか。
障害年金の請求手続きを社労士に依頼した方がよいかどうかはケースバイケースです。
大前提として、障害年金の請求は本人や家族で行うことができます。
弊所では、ご本人さまやご家族で請求が十分可能なケースについては初回の無料相談でそのようにご説明し、無理に社労士とのご契約を勧めることはしていません。
ただし、以下のようなケースでは、障害年金専門の社会保険労務士に依頼したほうが良いと考えています。
- 年金事務所等と複数回のやり取りをする時間が取れない(またはやり取りに不安がある)ケース
- 初診日の証明が難しいと予想されるケース
- 病歴・就労状況等申立書の作成に時間がかかりそう(または作成に不安がある)ケース
- 社会的治癒を主張して請求するケース
- 複数の傷病があるケース
- 一度請求して不支給になったケース
詳しくは以下のページをご参照ください。
障害年金の請求は社労士に頼んだ方がいい?障害年金の請求を社労士に依頼すると、報酬の分だけ損しませんか。
「損か?得か?」については、考え方によるところが大きいです。
まず、手続きを社労士に依頼すると、書類作成や年金事務所等での手続きを全て社労士に代理してもらうことができます。ご本人やご家族の負担は大幅に軽減されます。これを「得」と考えるかどうかは考え方次第でしょう。
もっとも分かりやすいのは、事後重症による請求や、時効消滅にかかりそうな遡及請求をする場合です。
ご本人やご家族が障害年金の請求手続きをする場合、何度か年金事務所等に行く必要がありますが、年金事務所は予約制なので、予約を待つだけでも時間がかかります。書類作成に戸惑って時間がかかるケースもあります。
ところが、事後重症による請求は、請求の翌月分からの支給となるため、月をまたいで請求時期が遅れるとその分だけ支給開始が遅くなり、結果として受け取れる額が少なくなってしまいます。遡及請求における時効消滅も同様です。
その点、障害年金の手続きについて専門知識がある社労士の場合は、迅速な書類作成が可能です。年金事務所等に行く回数も、専門知識がある社労士であれば大幅に少なく済ませることが可能です。
請求が遅れることによる不利益が社労士報酬を上回ることも少なくありません。
- 社労士に頼んだ方が支給されやすい(または上位等級になりやすい)ですか?
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社労士に障害年金の手続きを依頼した方が支給される率が高まる(または上位等級になる)かどうかはケースバイケースです。
例えば、初診日が比較的最近で明確になっている、主治医が協力的、お身体の状態が障害認定基準に明らかに該当している・・・といったケースでは、よほど大きなミスをしない限り、社労士のサポートの有無で結果に差は生じることはないと思われます。
しかし、その方の状況によっては、そもそも請求手続きまでたどり着けなかったり、記入の不足があって却下されたり、書き方を間違えて障害状態が軽いと勘違いされてしまったり・・・といったことが生じることもあります。
基本的には、年金事務所等に相談しながら丁寧に進めていけば、(困難ケースでなければ)誰が手続きをしても支給の可否や等級に差が生じることはない(本来は差が生じてはいけない)はずです。
- 社労士に頼めば、難しいケースでも何とかしてくれますか?
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難しさの理由や度合いによります。
例えば、保険料の納付要件を満たせない場合は、社労士であってもどうにもならないことが多いです。
中には、初診日の解釈が間違っていて、正しい初診日なら納付要件を満たせるといったケースはあります。しかし、嘘の初診日を申し立てて納付要件を満たせているようにごまかすことは、倫理上許されません。
また、明らかに障害等級に該当していないものを該当しているように嘘をつくことも許されません。
しかし、初診日の証明が難しいなど、難しさの理由によっては、障害年金を専門にしている経験豊富な社労士であれば「何とかなる」こともあります。
着手金が0円の社労士事務所は対応が悪いことはありませんか。
様々な社労士事務所がありますが、「着手金が0円=対応が悪い」と一概には言えないと思っています。
弊所が着手金を0円としているのは、社労士の活用へのハードルを少しでも低くするためです。
詳しくは以下のページをご参照ください。
着手金が0円だと対応が悪い?