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収入があると障害年金は減額されますか?

仕事をする男性

こんにちは。障害年金の手続きを支援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金の受給に関する様々な情報をお伝えしています。

今回は、収入と障害年金に関するお話です。

障害年金を受給していても、体調がよくなってきたので少し仕事をしてみようかと考えることがあると思います。ここで気になるのが障害年金と収入の関係です。仕事によって収入を得たら、その分だけ障害年金が減額されたり障害年金が支給停止になったりするのでしょうか。

所得制限は20歳前傷病による障害基礎年金だけ

収入によって障害年金が減額されるかどうかは、初診日の年齢と、その時に加入していた年金制度によって異なります。

具体的には、「初診日が20歳前で、かつ年金制度に未加入だったとき」の傷病に係る障害基礎年金には所得制限があり、そのほかの場合には所得制限はありません。すなわち、以下の2つの条件を満たす障害年金には所得制限があります。

所得制限がある障害年金とは

障害の原因となった傷病の初診日について、以下の2つの条件をいずれも満たす障害基礎年金には所得制限があります。

  1. 初診日が20歳前である
  2. 初診日に年金制度(厚生年金保険)に加入していない

この、所得制限がある障害基礎年金のことを「20歳前傷病による障害基礎年金」と呼ぶことがあります。

一方、20歳以降に初診日がある障害基礎年金には所得制限はありません

仕事によって収入を得たとしても、20歳以降に初診日がある障害基礎年金は、収入額の多さを理由として障害年金が減額されたり支給停止されたりすることはありません。

また、初診日が20歳前であっても障害厚生年金には所得制限はありません

20歳前であっても、就職して条件を満たせば厚生年金保険に加入します。この厚生年金保険の加入期間中に初診日がある傷病の場合は障害厚生年金が支給されますが、障害厚生年金には所得制限はありません。

初診日については以下の記事で詳しく解説しています。

聴診器と書類 障害年金における初診日の正しい意味をご存じですか?

なぜ20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限があるのか

なぜ同じ障害年金なのに、20歳前傷病による障害基礎年金にだけ所得制限があるのでしょうか。これには、保険料納付要件が関係しています。

障害年金を受給するには3つの受給要件を満たす必要がありますが、その要件のうちの一つに「保険料納付要件を満たしていること」という要件があります。

しかし、20歳前傷病による障害基礎年金の場合は保険料納付要件を問わないことになっています。これは、20歳前傷病による障害年金の場合、そもそも初診日の前日の段階では保険料を納付する必要がないからです。国民年金は原則として20歳に達してから加入しますが、初診日の時点で20歳前ということはまだ国民年金の被保険者ではなく、したがって保険料を納付していません。

すなわち、20歳前傷病による障害基礎年金は、保険料を納付していなくても受給できるのです。

そこで、20歳前傷病による障害基礎年金の受給者で一定以上の所得がある場合には所得制限を設けることで、保険料納付要件を満たした上で受給している他の障害年金受給者との公平性を図っています

チェックリスト 障害年金で満たすべき3つの支給要件とは

収入ではなく所得によって判断

20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限があります。紛らわしいのですが、収入(年収)ではなく所得によって判断することに気をつけましょう。

収入とは、額面の額のことです。例えば、月20万円の給与をもらっている人なら年収(1年間の収入)は240万円(=20万円×12か月)です。

一方、所得とは、収入額そのものではなく収入から各種の控除額を差し引いた後の額を指します。例えば、上記の年収240万円の場合、給与所得控除80万円を差し引いた160万円が給与所得となります。(※ 給与所得控除の額は給与額に比例した額で、一律の額ではありません。)

具体的な所得制限の内容は以下の記事で解説しています。

考える男性 いくらまで大丈夫?20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限を解説

20歳前傷病による障害基礎年金には他の制限も

ここまで20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限があることを解説しましたが、所得以外にも支給停止となる場合があります。詳しい内容は日本年金機構のサイトをご参照ください。

20歳以降の障害年金なら収入があっても問題なし?

初診日が20歳以降の場合や、20歳前であっても初診日が厚生年金保険の加入中の場合には、障害年金に所得制限はありません。

では、所得制限にかからなければ、障害年金を受給している人が収入を得ることには何の問題もないのでしょうか。

気になるのは、収入を得ること、すなわち仕事をすることによって障害年金が減額されたり支給停止になったりすることはないのかという点です。

この問題に関しては他の記事で解説していますので、そちらをご覧ください。

職場 働いていると障害年金は受給できないって本当?