こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金に関する様々な情報をお伝えしています。
今回は障害年金の対象となる傷病のお話です。障害年金は、様々な病気やケガを対象としていますが、具体的にはどのような病気やケガが対象なのかを解説します。
障害年金の対象となる傷病の例
まずは障害年金の対象となる傷病(病気やケガ)の例を挙げます。もちろん、これは一例にすぎません。ここに掲載されていない傷病であっても障害年金の対象となる可能性があります。
障害年金の対象となる傷病の例
精神の疾患 | うつ病、躁うつ病(双極性障害)、統合失調症、知的障害、発達障害(自閉症スペクトラム障害、注意欠陥・多動性障害、限局性学習障害など)、器質性精神障害 など |
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脳の疾患 | 脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血、脳挫傷、脳腫瘍、脳脊髄液減少症、認知症、高次脳機能障害、てんかん など |
糖尿病・腎疾患・肝疾患 | 糖尿病およびその合併症、人工透析、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎、ネフローゼ症候群、肝硬変 など |
心疾患 | 大動脈弁膜症、僧帽弁膜症、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、解離性大動脈瘤、先天性心疾患、難治性不整脈、重症心不全、狭心症、心筋梗塞 など |
呼吸器の疾患 | 気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、間質性肺炎、肺線維症、肺結核、じん肺 など |
眼や耳の疾患 | 白内障、緑内障、ぶどう膜炎、視神経委縮、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、眼瞼痙攣、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷等による内耳障害 など |
平衡機能の障害 | メニエール病、脊髄小脳変性症、脳腫瘍、多発性硬化症 など |
嚥下・言語の障害 | 咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損、重症筋無力症、筋ジストロフィー、筋委縮性側索硬化症(ALS)、咽頭がん、喉頭がん、脳血管障害、脳腫瘍、失語症 など |
手足・体幹の障害 | 肢体切断、脊髄損傷、外傷性運動障害、脳腫瘍、パーキンソン病、関節リウマチ、脳性麻痺、脊柱管狭窄症、腰椎椎間板ヘルニア、重症筋無力症、筋ジストロフィー、筋委縮性側索硬化症(ALS) など |
その他の傷病 | 悪性新生物(がん)、再生不良性貧血、白血病、悪性リンパ腫、膠原病、慢性疲労症候群、線維筋痛症、脳脊髄液減少症、その他の難病 |
傷病の名称はそれほど重要ではない
障害と聞くと手足の障害や視力障害などをイメージする方が多いですが、障害年金の対象となる傷病は、上に挙げたように他にもたくさんあります。
ここで注目していただきたいのが「傷病」という言葉です。
「傷病」とは、障害の原因となった「病気やケガ」のことです。障害年金は、正確に表現すると「傷病」に対して支給されるわけではありません。その名のとおり「障害」に対して支給されるのが障害年金です。
例えば、糖尿病(=傷病)を患っていた方の視力が低下した(=障害)場合を考えると、障害年金は、糖尿病という「傷病」に対して支給されるわけでなく、糖尿病を原因として生じた「障害」に対して支給されるのです。
したがって、障害年金の受給においては、傷病の名称はそれほど重要ではありません。障害年金の対象となる傷病かどうかというよりも、傷病によってどのような障害が生じているのかという方が重要と言えます。
また、「障害者」年金という人もいますが、正しくは「障害」年金といいます。これも、「障害者」に対して支給される年金ではなく、「障害」に対して支給する年金という意味だからです。
障害年金の対象とならない傷病もある
上で、傷病の名称はそれほど重要ではないと書きましたが、実は、傷病の名称が重要となる場合もあります。
ご相談を受けることが多い神経症(適応障害・パニック障害など)・人格障害(パーソナリティ障害・依存症など)は、原則として障害年金の対象としないとされています。ただし、これには例外があります。詳細は以下の記事で解説しています。
人格障害・神経症で障害年金を申請するときに気をつけることとは
どの程度の障害なら対象になるのか
障害年金は、傷病の名称はそれほど重要ではなく、傷病によってどのような障害が生じているのかが重要だと書きましたが、ではどのような障害なら障害年金の対象となるのでしょうか。
障害年金は、傷病(病気やケガ)によって日常生活や労働に何らかの障害がある場合に、傷病の名称や障害者者手帳の有無にかかわらず障害年金の対象となる可能性があります。
より具体的な障害の程度に関する基準として、厚生労働省から「障害認定基準」が通知されています。実際には、この障害認定基準に該当しているかどうかによって障害の程度が審査されます。
下は障害別の「障害認定基準」を分かりやすくまとめたページの一覧です。どのような基準が設けられているのか、ぜひ確認してみてください。