こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金の受給に関する様々な情報をお伝えしています。
今回は、障害年金を受給するための要件についてのお話です。障害年金を受給するにはどのような要件を満たす必要があるのか、その要件の具体的な内容を解説します。
3つの受給要件とは
障害年金を受給するには、満たすべき条件(受給要件)が3つあります。
- 「初診日」に関する要件・・・初診日における加入制度
- 「保険料の納付」に関する要件・・・初診日の前日における保険料の納付状況
- 「障害の程度」に関する要件・・・認定日における障害の状態
障害年金の受給には、これらの受給要件を3つともすべて満たしていることが必要です。
ここでは、それぞれの受給要件について順番に解説していきます。
要件1:「初診日」に関する要件
初診日とは
要件の説明の前に、まずは初診日の意味について確認しましょう。
障害年金における「初診日」とは、障害の原因となった傷病(病気やケガ)について、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日です。
間違えやすいですが、初診日の段階では現在の傷病名とは異なる診断を受けていて、途中で傷病名が変わったとしても、関連する症状について初めて医師等の診察を受けた日を初診日とすることに注意しましょう。
初診日関する詳しい内容は以下の記事で解説しています。
初診日に関する要件の内容
初診日について、以下のいずれかに該当していることが必要です。
- 初診日に、国民年金または厚生年金保険の被保険者であること
- 過去に国民年金の被保険者だった人で、日本国内に住所を有し、初診日が60歳~65歳の誕生日の前々日までの間にあること(※1)
- 初診日が20歳の誕生日の前々日までの間にあること(※2)
※1 実際の初診日が60歳~65歳の誕生日の前々日までの間にあったとしても、その初診日が老齢年金を繰上げ請求した後の場合は、障害年金の初診日要件をみる際には、65歳の誕生日の前日を過ぎているとみなされ、初診日要件を満たさないと判断されます。
※2 初診日が20歳の誕生日の前々日より前の場合のみ、一定の所得制限があります。
初診日と障害年金の種類との関係
初診日にどの公的年金の被保険者であったかによって、受給できる障害年金の種類が異なります。
- 初診日に国民年金のみの被保険者 → 障害基礎年金
- 初診日に厚生年金保険の被保険者 → 障害厚生年金+障害基礎年金
- 初診日に国民年金・厚生年金保険の被保険者ではないが、初診日が60歳~65歳の誕生日の前々日までの間、または20歳の誕生日の前々日までの間 → 障害基礎年金
どの障害年金が受給の対象になるかは、下図を参考するとよいでしょう。
要件2:「保険料納付」に関する要件
初診日の「前日」において、以下のいずれかを満たしていることが必要です。
- 初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、年金保険料の未納がない(1年間のすべてが保険料納付済期間または保険料免除期間である)こと(令和8年3月31日までの特例措置)(※3)(※4)
- 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の1以上が未納でない(3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期である)こと(※4)
※3 初診日に被保険者でない場合は、被保険者であった月までさかのぼり、そこからの直近1年間でみます。
※4 保険料免除期間には保険料納付猶予期間を含みます。
保険料納付の状況を確認するにあたっては、以下の点に注意が必要です。
- 初診日の当日以降に納付しても、ここでいう納付済とはみなされません。
- 初診日の当日以降に免除や納付猶予の申請 をしても、ここでいう免除期間や納付猶予期間とはみなされません。
- 初診日が平成3年4月30日以前にある場合は、「初診日の属する月の前々月まで」ではなく、「初診日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月まで」で確認します。
20歳の誕生日の前々日まで初診日がある場合、保険料納付要件は問われません。(ただし、この期間中であっても厚生年金保険に加入中だった場合は保険料納付要件が問われます。)
要件3:「障害の程度」に関する要件
初診日から1年6か月を経過した日、またはその前に傷病が治った場合は治った日のことを「障害認定日」といいます。
障害認定日の詳しい内容は以下の記事で解説しています。
障害年金における障害認定日とは何か?障害認定日の特例についても解説
この障害認定日において、障害の程度が次の要件を満たす必要があります。障害認定日には要件を満たさない場合は、65歳の誕生日の前々日までに要件を満たして請求する必要があります。
- 障害認定日(またはそれ以降の65歳の誕生日の前々日までの請求日)において、厚生労働省が定める「障害認定基準」に該当する程度の障害の状態にあること
障害認定基準は傷病や障害の種類ごとに細かく定められており、一概にはいえませんが、機能の障害や長期にわたる療養が必要なために日常生活や労働に困難がある場合に対象となる可能性があります。
障害認定基準の全文は日本年金機構のページに掲載されています。
なお、障害認定基準には障害等級ごとの障害の状態の基本を次のように示しています。ただし、障害の種類や部位によってはこれに適合しないことが多くあるので、これは大体の目安と捉え、詳細は障害認定基準の中の障害別の項目で確認する必要があります。
障害年金 障害の状態の基本
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。 |
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2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。 |
3級 | 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。 また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については 、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。) |
障害手当金 | 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。 |
どの程度の障害であれば障害年金の要件を満たすのか、その詳細については、下の記事で解説しています。