こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金に関する様々な情報をお伝えしています。
今回は高血圧症による障害の認定基準に関する情報です。
障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に定められています。そして、より具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」という通知が出されています。
ここでは、この「障害認定基準」の中から高血圧症による障害の認定基準を抜粋してご紹介します。
認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの |
障害の程度は、自覚症状、他覚所見、一般状態、血圧検査、血圧以外の心血管病の危険因子、脳、心臓及び腎臓における高血圧性臓器障害並びに心血管病の合併の有無及びその程度等、眼底所見、年齢、原因(本態性又は二次性)、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものとされています。
障害等級
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 以下の条件を満たす悪性高血圧症
|
2級 | 1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに、出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有するもの |
3級 | 頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるもの |
大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧 (症状、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する) |
認定における留意点
高血圧の取扱い
- 高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で、最大血圧が140mmHg 以上、最小血圧が90mmHg 以上のものをいいます。
- 単に高血圧のみでは認定の対象となりません。
合併症の取扱い
精神の障害年金の認定基準 神経系統の障害年金の認定基準 心疾患による障害年金の認定基準 腎疾患による障害年金の認定基準 肢体の機能の障害年金の認定基準
対象となる疾病
高血圧症による障害の対象となる疾病には以下のようなものがあります。
悪性高血圧症
障害認定基準(原文)
障害認定基準のうち、高血圧症による障害の認定基準(原文抜粋版)は下のリンクから見ることができます。