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高血圧症による障害年金の認定基準

高血圧症による障害

こんにちは。障害年金の手続きを支援している社会保険労務士の小川早苗です。
このサイトでは、障害年金に関するさまざまな情報を分かりやすくお伝えしています。

今回は「高血圧症による障害」の認定基準の内容をご紹介します。

認定基準はどこに書かれているか

障害年金の「障害の程度」は、法と通知で定められた基準に基づいて認定されます。

具体的には、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に加え、厚生労働省が示す「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」という通知により詳しい判断の目安が記されています。

このページでは、障害認定基準の中から「高血圧症による障害」に関する内容を取り上げて解説します。

認定基準

高血圧症による障害の程度は、自覚症状他覚所見一般状態血圧検査、血圧以外の心血管病の危険因子、脳・心臓・腎臓における高血圧性臓器障害並びに心血管病の合併の有無及びその程度等、眼底所見、年齢、原因(本態性又は二次性)、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものとされています。

「認定基準」を表にまとめると以下のとおりです。

障害の程度障害の状態
1級長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

障害等級の例

高血圧症による障害についての障害等級の認定要領は、以下のようになっています。(障害認定基準をもとに、分かりやすく加筆修正しています。)

障害の程度障害の状態
1級以下の条件を満たす悪性高血圧症
  • 高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が 120mmHg 以上)
  • 眼底所見で、Keith‐Wagener 分類Ⅲ群以上のもの
  • 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたるもの
  • 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴うもの
2級1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに、出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有するもの
3級頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるもの
大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧
(症状、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する)

認定における留意点

高血圧症とは

  • 高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で、最大血圧が140mmHg 以上、最小血圧が90mmHg 以上のものをいいます。
  • 単に高血圧のみでは認定の対象となりません

合併症の取扱い

  • 高血圧症により脳の障害を合併したものによる障害の程度は、「精神の障害」及び「神経系統の障害」の認定要領により認定されます。
  • 高血圧症により心疾患を合併したものによる障害の程度は、「心疾患による障害」の認定要領により認定されます。
  • 高血圧症により腎疾患を合併したものによる障害の程度は、「腎疾患による障害」の認定要領により認定されます。
  • 動脈硬化性末梢動脈閉塞症を合併した高血圧で、運動障害を生じているものは、「肢体の障害」の認定要領により認定されます。
精神の障害 精神の障害年金の認定基準 神経系統の障害 神経系統の障害年金の認定基準 心疾患による障害 心疾患による障害年金の認定基準 腎疾患による障害 腎疾患による障害年金の認定基準 肢体機能の障害 肢体の機能の障害年金の認定基準

対象となる疾病

高血圧症による障害の対象となる疾病には以下のようなものがあります。

悪性高血圧症など

障害認定基準(原文)

障害認定基準のうち、高血圧症による障害の認定基準(原文)は下のリンクから見ることができます。

▼第3 第1章 第17節 高血圧症による障害|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-17.pdf