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肢体の機能の障害年金の認定基準

車椅子に座っている人

こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金に関する様々な情報をお伝えしています。

今回は肢体の機能の障害の認定基準に関する情報です。

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に定められています。そして、より具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」という通知が出されています。

ここでは、この「障害認定基準」の中から、肢体の機能の障害の認定基準を抜粋してご紹介します。

認定基準

障害の程度 障害の状態
1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

 

障害等級の例

あくまでも例示であり、必ずしも下表に該当していなければ認定されないというわけではないことに留意します。

障害の程度 障害の状態
1級 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
四肢に機能障害を残すもの
3級 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

認定における留意点

障害の範囲と認定基準との関係について

  • この認定基準は、肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合に適用になります。(この場合、「上肢の障害」「下肢の障害」「体幹・脊柱の機能の障害」のそれぞれの認定基準は適用しません。)
  • 肢体の機能の障害が、両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られる場合は、それぞれの認定基準によって認定されます。すなわち、「肢体の機能の障害」の認定基準は適用しません。
  • 肢体の機能の障害が、上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断します。

腕のリハビリを受ける人 上肢の障害年金の認定基準 車椅子 下肢の障害年金の認定基準 歩行器でリハビリをする女性 体幹・脊柱機能の障害年金の認定基準

障害の程度の認定について

  • 障害の程度は、次の点を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定することとされています。
    ・関節可動域
    ・筋力
    ・巧緻性
    ・速さ
    ・耐久性
  • 他動可動域による評価が適切でないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺になっているもの)については、次の点を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定することとされています。
    ・筋力
    ・巧緻性
    ・速さ
    ・耐久性
  • 日常生活における動作の状態は、杖や補助具などを使用しない状態で評価することになっています。

日常生活における動作と身体機能との関連について

  • 日常生活における動作と身体機能との関連は、おおむね次のとおりです。
    • 【手指の機能】
    • 1. つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
    • 2. 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
    • 3. タオルを絞る(水を切れる程度)
    • 4. ひもを結ぶ
    • 【上肢の機能】
    • 1. さじで食事をする
    • 2. 顔を洗う(顔に手のひらをつける)。
    • 3. 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
    • 4. 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
    • 5. 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
    • 6. 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンを留める)
    • 【下肢の機能】
    • 1. 片足で立つ
    • 2. 歩く(屋内)
    • 3. 歩く(屋外)
    • 4. 立ち上がる
    • 5. 階段を上る
    • 6. 階段を下りる
  • 手指の機能と上肢の機能とは切り離して評価するのではなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱われます。

身体機能の障害の程度について

  • 身体機能の障害の程度と、日常生活における動作の障害との関係は、下のような参考が示されています。(X、△X、〇△は診断書に記載される記号です。)
    • 【用を全く廃したもの】
      日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合(X)」またはこれに近い状態
    • 【機能に相当程度の障害を残すもの】
      日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合(X)」、または日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合(△X)」
    • 【機能障害を残すもの】
      日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合(X)」、またはほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合(〇△)」
  • 障害の部位と、日常生活における動作の状態との関係をまとめると以下のようになります。
    △X 〇△
    一上肢
    一下肢
    1級 2級 3級
    四肢 1級 1級 2級

対象となる疾病例

肢体の機能の障害の対象となる疾患には以下のようなものがあります。

脳血管障害(脳梗塞、脳出血など)、脳腫瘍、脊髄小脳変性症、脊髄損傷、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病、重症筋無力症、筋ジストロフィー、関節リウマチ

 

障害認定基準(原文)

障害認定基準のうち、肢体の機能の障害の認定基準(原文の抜粋版)は下のリンクから見ることができます。

第3 第1章 第7節  第4 肢体の機能の障害