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音声・言語機能の障害年金の認定基準

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こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金に関する様々な情報をお伝えしています。

今回は音声・言語機能の障害の認定基準に関する情報です。

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に定められています。そして、より具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」という通知が出されています。

ここでは、この「障害認定基準」の中から音声・言語機能の障害の認定基準を抜粋してご紹介します。

音声又は言語機能の障害の区分

音声又は言語機能の障害は、以下の3つに区分されています。

  1. 構音障害または音声障害
    歯、顎、口腔(舌、口唇、口蓋等)、咽頭、喉頭、気管等の発声器官の形態異常や運動機能障害により、発音に関わる機能に障害が生じた状態
  2. 失語症
    大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)により、いったん獲得された言語機能に障害が生じた状態
  3. 聴覚障害による障害
    先天的な聴覚障害により音声言語の表出ができない状態や、中途の聴覚障害により発音に障害が生じた状態

 

認定基準

音声又は言語機能の障害についての認定基準は、次のようになっています。(実際の障害認定基準をもとに、分かりやすく加筆修正しています。)

障害の程度 障害の状態
2級 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

具体的には、発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの

3級 言語の機能に相当程度の障害を残すもの

具体的には、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの

咽頭全摘出手術の結果、発音に関わる機能を喪失したもの
障害手当金 言語の機能に障害を残すもの

具体的には、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの
(症状が固定していなければ3級)

 

認定における留意点

構音障害、音声障害、聴覚機能による障害の認定においては、以下の点に留意します。

  1. 構音障害、音声障害、聴覚機能による障害については、発音不能な語音を評価の対象とします。
  2. 発音不能な語音は、次の4種について確認するほか、語音発語明瞭度検査等が行われた場合は、その結果を確認することとされています。
    • 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
    • 歯音・歯茎音(さ行音、た行音、ら行音等)
    • 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
    • 軟口蓋音(か行音、が行音等)
  3. 構音障害または音声障害は、気管カニューレなどの人工物の装着や補助用具の使用をしない状態で認定されます。
  4. 咽頭全摘出手術の結果、発音に関わる機能を喪失したものは2級と認定されますが、認定する時期は、咽頭全摘出手術を施した日になります。(初診日から起算して1年6か月を超える場合は、原則どおり1年6か月を経過した日が障害認定日です。)
  5. 手術後に食道発声法の習得や人工喉頭の使用によって代替音声を獲得した場合も、発音に関わる機能を喪失したものに含まれます。
  6. 歯のみの障害による場合は、補綴(ほてつ)等の治療(義歯等による治療)を行った結果により認定することとされています。
  7. 構音障害とそしゃく・嚥下機能の障害が併存する場合、併合認定の取扱いをします。
  8. 聴覚障害による障害と聴覚障害は、併合認定の取扱いをします。

失語症の認定においては、以下の点に留意します。

  1. 失語症の障害の程度は、音声言語の表出および理解の程度について確認するほか、標準失語症検査等が行われた場合は、その結果を確認することとされています。
  2. 失語症が、音声言語の障害の程度と比較して、文字言語(読み書き)の障害の程度が重い場合には、その症状も勘案し、総合的に認定することとされています。
  3. 失語症と肢体の障害又は精神の障害が併存する場合、併合認定の取扱いをします

音声又は言語機能の障害は、他の障害が併存することが多く、その場合は併合認定の対象となるので注意が必要です。

  1. 音声又は言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害が併存する場合、併合認定の取扱いをします。
  2. 音声又は言語機能の障害(特に失語症)と肢体の障害又は精神の障害が併存する場合、併合認定の取扱いをします。
  3. 音声又は言語機能の障害(聴覚障害による障害)と聴覚障害は、併合認定の取扱いをします。

併合認定については次の資料をご覧ください。 併合等認定基準

食事をする女性 そしゃく・嚥下機能の障害年金の認定基準 車椅子に座っている人 肢体の機能の障害年金の認定基準 光を指さす人 精神の障害年金の認定基準 聞こえにくい様子 聴覚の障害年金の認定基準

 

対象となる疾病例

音声又は言語機能の障害の対象となる疾病には以下のようなものがあります。

咽頭がん、喉頭がん、脳血管障害(脳梗塞、脳出血など)、脳腫瘍、頭部外傷、重症筋無力症、筋萎縮性側索硬化症、聴覚障害

 

障害認定基準(原文)

障害認定基準のうち、音声又は言語機能の障害の認定基準(原文の抜粋版)は下のリンクから見ることができます。

第3 第1章 第6節 音声又は言語機能の障害