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心疾患による障害年金の認定基準

心電図と聴診器

こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金に関する様々な情報をお伝えしています。

今回は心疾患の障害の認定基準に関する情報です。

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に定められています。そして、より具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」という通知が出されています。

ここでは、この「障害認定基準」の中から心疾患の障害の認定基準を抜粋してご紹介します。

心疾患の区分

ここで取り扱う心疾患は、心臓だけではなく、血管を含む循環器疾患を指します。ただし、血圧については「高血圧症による障害」に含まれるので除かれます。心疾患は、以下の7つに区分されています。

  1. 弁疾患
  2. 心筋疾患
  3. 虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)
  4. 難治性不整脈
  5. 大動脈疾患
  6. 先天性心疾患
  7. 重症心不全

 

認定基準

障害の程度 障害の状態
1級 長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後、少なくとも 1 年以上の療養を必要とするものとされています。

 

障害等級の例

疾患別の障害等級の例を示します。なお、あくまでも例示であり、必ずしも下表に該当していなければ認定されないというわけではないことに留意します。

弁膜症

障害の程度 障害の状態
1級 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 人工弁を装着術後、6ヶ月以上経過しているが、なお病状をあわらす臨床所見が5つ以上、かつ、異常検査所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち 2つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
3級 人工弁を装着したもの
異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち 1つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

(注1) 複数の人工弁置換術を受けている者にあっても、原則3級相当とする。
(注2) 抗凝固薬使用による出血傾向については、重度のものを除き認定の対象とはしない。

心筋疾患

障害の程度 障害の状態
1級 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 異常検査所見のFに加えて、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち2つ以上の所見及び心不全の病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
3級 EF値が50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの
異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち 1つ以上の所見及び心不全の病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

(注) 肥大型心筋症は、心室の収縮は良好に保たれるが、心筋肥大による心室拡張機能障害や左室流出路狭窄に伴う左室流出路圧較差などが病態の基本となっている。したがってEF値が障害認定にあたり、参考とならないことが多く、臨床所見や心電図所見、胸部X線検査、心臓エコー検査所見なども参考として総合的に障害等級を判断する。

虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)

障害の程度 障害の状態
1級 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全あるいは狭心症状を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 異常検査所見が2つ以上、かつ、軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状をあらわし、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
3級 異常検査所見が1つ以上、かつ、心不全あるいは狭心症などの症状が1つ以上あるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

(注) 冠動脈疾患とは、主要冠動脈に少なくとも1ヶ所の有意狭窄をもつ。あるいは、冠攣縮が証明されたものを言い、冠動脈造影が施行されていなくとも心電図、心エコー図、核医学検査等で明らかに冠動脈疾患と考えられるものも含む。

難治性不整脈

障害の程度 障害の状態
1級 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 異常検査所見のEがあり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち2つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
3級 ペースメーカー、ICDを装着したもの
異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち1つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が 1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

(注1) 難治性不整脈とは、放置すると心不全や突然死を引き起こす危険性の高い不整脈で、適切な治療を受けているにも拘わらず、それが改善しないものを言う。
(注2) 心房細動は、一般に加齢とともに漸増する不整脈であり、それのみでは認定の対象とはならないが、心不全を合併したり、ペースメーカーの装着を要する場合には認定の対象となる。

大動脈疾患

障害の程度 障害の状態
3級 胸部大動脈解離(Stanford 分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入し、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併したもの

(注1) Stanford 分類A型: 上行大動脈に解離がある。
Stanford 分類B型: 上行大動脈まで解離が及んでいないもの。
(注2) 大動脈瘤とは、大動脈の一部がのう状又は紡錘状に拡張した状態で、先天性大動脈疾患や動脈硬化(アテローム硬化)、膠原病などが原因となる。これのみでは認定の対象とはならないが、原疾患の活動性や手術による合併症が見られる場合には、総合的に判断する。
(注3) 胸部大動脈瘤には、胸腹部大動脈瘤も含まれる。
(注4) 難治性高血圧とは、塩分制限などの生活習慣の修正を行った上で、適切な薬剤3薬以上の降圧薬を適切な用量で継続投与しても、なお、収縮期血圧が140mmHg以上又は拡張期血圧が90mmHg以上のもの。
(注5) 大動脈疾患では、特殊な例を除いて心不全を呈することはなく、また最近の医学の進歩はあるが、完全治癒を望める疾患ではない。従って、一般的には1・2級には該当しないが、本傷病に関連した合併症(周辺臓器への圧迫症状など)の程度や手術の後遺症によっては、さらに上位等級に認定する。
(注6)大動脈瘤の定義:嚢状のものは大きさを問わず、紡錘状のものは、正常時(2.5~3cm)の1.5倍以上のものをいう。(2倍以上は手術が必要。)
(注7)人工血管にはステントグラフトも含まれる。

先天性心疾患

障害の程度 障害の状態
1級 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 異常検査所見が2つ以上及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
Eisenmenger 化(手術不可能な逆流状況が発生)を起こしているもので、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
3級 異常検査所見のC、D、Eのうち 1つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの
肺体血流比1.5以上の左右短絡、平均肺動脈収縮期圧50mmHg以上のもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

重症心不全

心臓移植や人工心臓等を装着した場合の障害等級は、次のとおりです。
ただし、術後は次の障害等級に認定されますが、1~2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案し、障害等級を再認定する。

  • 心臓移植 →1級
  • 人工心臓 →1級
  • CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)→2級

 

障害の状態の指標

異常検査所見

区分 異常検査所見
A 安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの
B 負荷心電図(6Mets未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの
C 胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの
D 心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの
E 心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの
F 左室駆出率(EF)40%以下のもの
G BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が 200pg/ml 相当を超えるもの
H 重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの
I 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの

一般状態区分

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
身体活動能力にあてはめた場合、6Mets以上
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など)
身体活動能力にあてはめた場合、4Mets以上6Mets未満
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
身体活動能力にあてはめた場合、3Mets以上4Mets未満
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身体活動能力にあてはめた場合、2Mets以上3Mets未満
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
身体活動能力にあてはめた場合、2Mets未満

(注)Mets とは、代謝当量をいい、安静時の酸素摂取量(3.5ml/kg 体重/分)を1Metsとして活動時の酸素摂取量が安静時の何倍かを示すものである。

NYHA心機能分類

Ⅰ度 心疾患はあるが、身体活動を制限する必要がない。日常の生活活動で疲労、心悸亢進、息切れ、狭心症状などが生じない。
Ⅱ度 心疾患はあるが安静時には無症状。日常的な身体活動では疲労、心悸亢進、呼吸促迫、狭心症状が生じる。軽度の身体活動制限が必要。
Ⅲ度 日常生活活動を軽度に制限しても疲労。心悸亢進、呼吸促迫、狭心症状等が出現する。中等度ないし高度の身体活動制限を要する。
Ⅳ度 高度の運動制限をしても心不全や狭心症が起こる。少しでも身体活動を行うと症状が増悪する。

臨床所見

主要症状には、胸痛、動悸、呼吸困難、息切れ、咳、痰、失神等の自覚症状と、浮腫、チアノーゼ、頸静脈怒張、ばち状指、尿量減少、器質的雑音等の他覚所見があります。

他覚所見は、医師の診察により得られた客観的症状なので、常に自覚症状と連動しているか否かに留意する必要があるとされています。

検査成績

検査には、血液検査(BNP値)、心電図、心エコー図、胸部X線、X線CT、MRI等、核医学検査、循環動態検査、心カテーテル検査(心カテーテル法、心血管造影法、冠動脈造影法等)等があります。

各疾患によって用いられる検査が異なっており、また、特殊検査も多いため、診断書上に適切に症状をあらわしていると思われる検査成績が記載されているときは、その検査成績も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定することとされています。

 

認定における留意点

  • 肺血栓塞栓症肺動脈性肺高血圧症は、心疾患による障害として認定されます。
  • 心血管疾患が重複している場合には、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して、総合的に認定されます。
  • 異常検査所見があるもの全てについて、それに該当する心電図等を診断書に添付して提出する必要があります。
  • 心臓ペースメーカー、又はICD(植込み型除細動器)、又は人工弁を装着した場合の障害の程度を認定すべき日は、それらを装着した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)です。

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対象となる疾病例

心疾患による障害の対象となる疾病には以下のようなものがあります。

大動脈弁膜症(大動脈狭窄症・大動脈弁閉鎖不全症)、僧帽弁膜症(僧帽狭窄症・僧帽弁閉鎖不全症)、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、心筋梗塞、解離性大動脈瘤、肺血栓塞栓症、肺動脈性肺高血圧症

 

障害認定基準(原文)

障害認定基準のうち、心疾患による障害の認定基準(原文の抜粋版)は下のリンクから見ることができます。

第3 第1章 第11節 心疾患による障害