こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金に関する様々な情報をお伝えしています。
今回は鼻腔機能の障害の認定基準に関する情報です。
障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に定められています。そして、より具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」という通知が出されています。
ここでは、この「障害認定基準」の中から鼻腔機能の障害の認定基準を抜粋してご紹介します。
認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
障害手当金 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
※ 鼻腔機能の障害について1級~3級の基準はありません。
認定における留意点
- 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものを指します。
- 嗅覚脱失は、認定の対象となりません。
対象となる疾病
鼻腔機能の障害の対象となる疾病例は以下のとおりです。
外傷による鼻腔欠損
障害認定基準(原文)
障害認定基準のうち、鼻腔機能の障害の認定基準(原文の抜粋版)は下のリンクから見ることができます。