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体幹・脊柱機能の障害年金の認定基準

歩行器でリハビリをする女性

こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金に関する様々な情報をお伝えしています。

今回は体幹・脊柱機能の障害の認定基準に関する情報です。

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に定められています。そして、より具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」という通知が出されています。

ここでは、この「障害認定基準」の中から、体幹・脊柱機能の障害の認定基準を抜粋してご紹介します。

認定基準

障害の程度 障害の状態
1級 座っていることができない程度、又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 歩くことができない程度の障害を有するもの
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
障害手当金 脊柱の機能に障害を残すもの

 

障害等級の例

下に示す障害の程度の表は、あくまでも例示であり、必ずしも表に該当していなければ認定されないというわけではないことに留意します。

体幹の機能障害

体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺脳性麻痺等によって生じるものとされています。

障害の程度 障害の状態
1級 腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないもの
臥位または座位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護または補助により初めて立ち上がることができるもの
2級 室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けを借りる必要があるもの

脊柱の機能障害

脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じるもので、荷重機能障害(脊柱の支持機能の障害)と運動機能障害があります。

障害の程度 障害の状態
2級 日常生活における動作が一人でできるが、非常に不自由な場合、またはこれに近い状態
3級 脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたもの
障害手当金 脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のものや、頭蓋・上位頸椎間の著しい異常可動性を生じたもの

 

認定における留意点

日常生活における動作について

  • 日常生活における動作は、おおむね次のとおりです。
    1. ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
    2. 靴下をはく(どのような姿勢でもよい)
    3. 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)
    4. 深くおじぎ(最敬礼)をする
    5. 立ち上がる
  • 日常生活における動作の状態は、杖や補助具などを使用しない状態で評価することになっています。

脊柱可動域について

  • 脊柱の運動機能は、基本的には、前屈・後屈運動のみの測定で可とされますが、脊柱全体の運動機能をみる必要がある場合は、回旋・側屈を測定して認定することとされています。
  • 脊柱の可動域の測定方法や参考可動域は、「肢体の障害関係の測定方法」によります。
  • 傷病の部位が癒合して、その部位のみについてみると運動不能であっても、他の部位が代償することによって脊柱の運動障害が軽度、あるいはほとんど認められない場合が多いので、脊柱全体の運動機能、すなわち日常生活における動作を考慮し認定することとされています。
  • 単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の障害を含め、総合的に認定することとされています。

 

対象となる疾病例

体幹・脊柱の機能の障害の対象となる疾患には以下のようなものがあります。

脳性麻痺、脊髄性小児麻痺、脊髄損傷、強直性脊椎炎、脊柱管狭窄症、腰椎椎間板ヘルニア

 

障害認定基準(原文)

障害認定基準のうち、体幹・脊柱の機能の障害の認定基準(原文の抜粋版)は下のリンクから見ることができます。

第3 第1章 第7節  第3 体幹・脊柱の機能の障害