障害基礎年金の所得制限について
20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金は、前年の所得に基づいて「10月分から翌年9月分まで」が半額または全額支給停止になります。
制度については下のページで解説しています。

令和7年10月からの改正内容
令和7年10月1日から適用になる所得基準額が、従前の額から変更になりました。
これは、20歳前の傷病による障害基礎年金、特別障害給付金の支給を制限する所得基準、障害・遺族年金生活者支援給付金の支給要件である所得基準額をそれぞれ1.54%引き上げる見直しなどを行うことを内容とする「国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第253号)」及び「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第74号)」が公布されたことに伴う変更です。
具体的には、それまでの「3,704,000円」が「3,761,000円」に、それまでの「4,721,000円」が「4,794,000円」に改められました。
関連リンク
▼20歳前の傷病による障害年金にかかる支給制限等|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html
▼国民年金法施行令等の一部を改正する政令及び国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和7年7月4日)(障発0704第1号/年発0704第1号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9224&dataType=1&pageNo=1