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第三者証明を初診日の資料とするときの注意点

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障害年金の受給において、初診日を確定させることはとても重要です。

しかし、何らかの理由で初診日がはっきり分からなかったり、初診日が分かってもそれを初診の医療機関だけでは証明できないことがあります。

ここでは、初診の医療機関からの証明がない場合の対応方法における、第三者証明の取り扱いについて解説します。

初診日の証明方法について

まずは、初診日を証明する方法については、こちらの記事をご参照ください。

バツ印を作る医師 証明書を書いてもらえない!?障害年金の初診日証明でつまずいたら

初診日を証明する方法の中で、第三者証明は、初診日を確認するための資料の一つとされています。しかし、第三者証明の取り扱いには、様々な留意点があります。

 

第三者証明とは

第三者証明とは、「医療機関で診療を受けていたことについて、第三者が申し立てることにより証明したもの」のことです。

初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)

 

第三者証明における第三者とは

第三者証明における「第三者」とは、民法上の三親等以内の親族以外の人とされています。すなわち、親、兄弟姉妹、祖父母、おい・めいによる第三者証明は認められません。

なお、初診日の頃に受診していた医療機関の担当医師、看護師その他の医療従事者による第三者証明の場合は、ほかの第三者証明とは異なる取り扱いが認められています。詳細は後述します。

 

初診日が20歳以降か20歳前か

第三者証明による初診日確認の取り扱いは、初診日が「20歳以降にある場合」と「20歳前にある場合」とで異なります。

20歳以降に初診日がある場合は、初診日がどの年金制度に加入していた時期かによって給付内容が大きく異なることを踏まえ、より厳密に初診日を特定する必要があります。したがって、第三者証明だけでは初診日は認定されず、第三者証明にあわせて他の資料の提出も必要とされ、それぞれの資料の整合性等を確認の上で初診日の認定が行われます。

一方、20歳前に初診日がある場合は、保険料の納付要件が問われず、給付内容も障害基礎年金のみ(障害厚生年金は給付の対象外)であることから、少なくとも20歳より前に受診していたことが明らかであると確認できる第三者証明であれば、内容を総合的に勘案して、本人が申し立てた初診日を認定できるとされます。

MEMO

初診日が20歳前であっても、その初診日が厚生年金等に加入していた期間である場合は、障害厚生年金等の支給の対象になることから、20歳以降に初診日がある場合と同様の取り扱いが求められます。すなわち、第三者証明にあわせて他の資料の提出も必要です。

 

第三者証明の枚数

第三者証明を初診日を認定するための参考資料とするには、原則は複数の第三者証明が必要とされています。すなわち、複数人の第三者から証明していただく必要があります。

ただし、第三者証明が1枚(1人)だけであっても、受診に至る経過や医療機関におけるやり取りなどが具体的に示されていて、相当程度信憑性が高いと認められるものであれば、第三者証明として認められることがあります。

なお、後述する医療従事者による第三者証明の場合は、1枚(1人)だけでも第三者証明として認められます。

以上の内容をまとめると、下の図のようになります。

 

第三者証明の必要枚数

 

第三者証明における確認事項

第三者証明については、少なくとも以下の事項を確認することとされています。

ただし、一部の確認項目に記載がない場合でも、第三者証明の信憑性を総合的に判断することとされています。よって、すべての項目については知らないという場合でも、諦めずに、知っている部分についてだけでも証明をしていただけそうな相手にお願いしてみる価値はあります。

※ 20歳前に初診日がある場合は、かっこ書き内の内容も含みます。

  1. 第三者に関する項目
    • 第三者の氏名、住所、電話番号、請求者との初診日頃の関係又は受診状況を聞いた頃の関係(20歳前に初診日がある場合は、20歳前の時期の受診していた頃の関係も含む)
  2. 請求者の初診日頃(又は20歳前の時期)における医療機関の受診状況に関する項目
    • 傷病名、初診の時期(20歳前の初診日にあっては、初診の時期が不明であれば20歳前の受診の時期)、医療機関名・所在地・診療科
  3. 第三者から見た請求者の状況等に関する項目
    例えば、次のような事項についてできるだけ詳しく記載を求めるものとする。

    • 発病から初診日(又は20歳前の受診時)までの症状の経過
    • 初診日頃(または20歳前)における日常生活上の支障度合い
    • 医療機関の受診契機
    • 医師からの療養の指示など受診時の状況
    • 初診日頃(又は20歳前)の受診状況を知り得た状況 など

 

第三者証明に該当するものとは

第三者証明は、基本的に以下のいずれかに該当するものとされています。

※ 20歳前に初診日がある場合は、かっこ書き内の内容も含みます。

  1. 第三者証明を行う者が、請求者の初診日頃(又は20歳前の時期)の受診状況を直接的に見て認識していた場合に、その受診状況を申し立てるもの
  2. 第三者証明を行う者が、請求者や請求者の家族等から、請求者の初診日頃(又は20歳前の時期)に、請求者の初診日頃(又は20歳前の時期)の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの
  3. 第三者証明を行う者が、請求者や請求者の家族等から、請求時から概ね5年以上前に、請求者の初診日頃(又は20歳前の時期)の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの

①については、例えば、通院に付き添った、入院のお見舞いに行った、救急搬送される現場を見た、といったような実際に「見た」場合を指します。

②については、直接的には見ていないが、例えば、通院していることを本人から聞いた、救急搬送されたことを家族から聞いた、といったような「聞いた」場合を指します。なお、受診時から遠く離れていない時期に聞いたことが必要です。

③については、②と同じく直接的には見ていないが「聞いた」場合を指しますが、②との違いは、聞いた時期が、受診からは時間がたっていた頃でもよいが、請求時から概ね5年以上前に聞いていたことが必要です。

社労士 小川

5年以上も前に本人が話した内容であれば、そんな前から障害年金の受給のために虚偽の話(ウソの証拠づくり)をしたりはしないだろうから信憑性が高い、という考え方です。

 

ただし、請求時から概ね5年以内の第三者証明であっても、他の資料があわせて提出されていて、他の様々な資料から本人申立ての初診日が正しいと合理的に推定できる場合には、第三者証明として認められることがあります。

 

医療従事者による第三者証明

初診日頃に受診した医療機関の担当医師、看護師その他の医療従事者による第三者証明については、医療機関による初診日の証明と同様の資料として取り扱われます。

すなわち、初診日についての他の資料がなくても、この第三者証明のみで初診日を認められます

MEMO

初診の医療機関の廃院等により、医療機関による証明が得られないような場合を想定した取り扱いです。

なお、この場合の医療従事者とは、受診状況を直接把握できる立場にあった医療従事者を指すので注意が必要です。

初診の医療機関の従事者であっても、担当していないなどの理由で受診状況を直接把握できない医療従事者の場合には、他の第三者証明と同様に、他の資料の提出が必要になるなどの取り扱いが求められます。

 

第三者証明に添付する他の資料

第三者証明は、20歳前に初診日がある場合と、医療従事者が第三者証明をする場合は、他の資料がなくても、その第三者証明のみで初診日を認定されます。

しかし、他の場合は、第三者証明だけでは初診日を認定されることはなく、参考となる他の資料もあわせて提出する必要があります。

この場合、他の資料としては、診察券や入院記録等の客観性が認められる資料である必要があります。例えば、医療機関が作成した資料であっても、本人の申立てを根拠に作成した資料では不適当ですので注意しましょう。

参考となる他の資料としては、下のようなものが考えられます。

  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
  • 身体障害者手帳などの申請時の診断書
  • 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
  • 交通事故証明書、交通事故の載っている新聞記事
  • 労災の事故証明書
  • 会社の健康診断の記録
  • インフォームド・コンセントによる医療情報サマリーや入院治療計画書など
  • 健康保険の給付記録や診療報酬明細書
  • お薬手帳、糖尿病手帳、医療機関の領収書、診察券(可能な限り診察日や診療科がわかるもの
  • その他(救急傷病者搬送証明書、生活保護台帳など)

 

初診日に関する通知文書

初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合にどのようにしたらよいかについて、平成27年9月28日に厚生労働省から通知が発出されています。

上で述べた内容は、この通知に基づいて解説したものです。

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