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その他の疾患による障害年金の認定基準

ラベンダーと紅茶

こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金に関する様々な情報をお伝えしています。

今回は、その他の疾患による障害の認定基準に関する情報です。

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に定められています。そして、より具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」という通知が出されています。

「障害認定基準」では、眼の障害、呼吸器疾患、心臓疾患などのように部位別・疾患別に基準が定められていますが、ここでは、障害認定基準の他の節(第1節~第17節)では取り扱われていない疾患(その他の疾患)による障害の認定基準を抜粋してご紹介します。

対象となる疾患

その他の疾患による障害は、障害認定基準の他の節で取り扱われていない疾患を指しますが、ここには以下の疾患の取扱いが定められています。

  1. 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症
  2. 人工肛門・新膀胱
  3. 遷延性植物状態
  4. 難病
  5. 臓器移植

障害認定基準のいずれにも示されていない障害及び障害の程度については、その障害によって生じる障害の程度を医学的に判断し、最も近似している認定基準の障害の程度に準じて認定することとされています。

認定基準

障害の程度 障害の状態
1級 長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定するものとされています。

 

腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症

  • 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症とは、胃切除によるダンピング症候群等、短絡的腸吻合術による盲管症候群、虫垂切除等による癒着性腸閉塞又は癒着性腹膜炎、腸ろう等をいいます。
  • 障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定するものとされます。

 

人工膀胱・新膀胱

障害等級

障害の程度 障害の状態
2級 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの
3級 人工肛門又は新膀胱を造設したもの、若しくは尿路変更術を施したもの

全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定されます。

認定における留意点

障害の程度を認定する時期は、次のとおりです。

  • 人工肛門を造設し、又は尿路変更術を施した場合 → それらを行った日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)
  • 新膀胱を造設した場合 → その日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)
  • 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合 → 人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日、又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)
  • 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合 → それらを行った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)
  • 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合 → 人工肛門を造設した日又は完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)

 

遷延性植物状態

障害等級

障害の程度 障害の状態
1級 日常生活の用を弁ずることができない状態

認定における留意点

  • 障害の程度を認定する時期は、遷延性植物状態に至った日(下記の6項目に該当した日)から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)です。
  1. 自力で移動できない
  2. 自力で食物を摂取できない
  3. 糞尿失禁をみる
  4. 目で物を負うが認識できない
  5. 簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思疎通ができない
  6. 声は出るが意味のある発語ではない

 

難病

  • いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して、総合的に認定するものとされています。
  • 厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。
  • 次の4つの疾患については、認定困難な疾患として照会様式の添付または重症度分類の記載の取扱いが定められています。また、認定事例が公表されています。

 

臓器移植

  • 臓器移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過及び検査成績等を十分に考慮して総合的に認定するものとされています。
  • 障害等級に該当するものが、臓器移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間、少なくとも1年間は従前の等級とされます。
  • 障害等級が3級の場合は、2年間の経過観察が行われます。

 

一般状態区分表

障害の程度は、一般状態が次表の一般状態区分表のオに該当するものは1級に、同表のエ又はウに該当するものは2級に、同表のウ又はイに該当するものは3級におおむね相当するので、認定に当たっては、参考とすることとされています。

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など)
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

対象となる疾病例

その他の疾患による障害の対象となる疾病には以下のようなものがあります。

直腸腫瘍、膀胱腫瘍、化学物質過敏症、線維筋痛症、慢性疲労症候群、脳脊髄液減少症、クローン病、ヒト免疫不全ウイルス感染症

 

障害認定基準(原文)

障害認定基準のうち、その他の疾患による障害の認定基準(原文の抜粋版)は下のリンクから見ることができます。

第3 第1章 第18節 その他の疾患による障害