こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金に関する様々な情報をお伝えしています。
今回は腎疾患の障害の認定基準に関する情報です。
障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に定められています。そして、より具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」という通知が出されています。
ここでは、この「障害認定基準」の中から腎疾患の障害の認定基準を抜粋してご紹介します。
認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの |
障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものとされています。
障害等級の例
下表はあくまでも例示であり、必ずしも下表に該当していなければ認定されないというわけではないことに留意します。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 慢性腎不全の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | 慢性腎不全の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
人工透析療法施行中のもの | |
3級 | 慢性腎不全の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
ネフローゼ症候群の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
障害の状態の指標
慢性腎不全の検査所見
区分 | 検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
ア | 内因性クレアチニン クリアランス |
ml/分 | 20以上 30未満 | 10以上 20未満 | 10未満 |
イ | 血清クレアチニン | mg/dl | 3以上 5未満 | 5以上 8未満 | 8以上 |
(注)eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、eGFR(単位は ml/分/1.73㎡)が10以上20未満のときは軽度異常、10未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能とする。
ネフローゼ症候群の検査所見
区分 | 検査項目 | 単位 | 異常 |
ア | 尿蛋白量 (1日尿蛋白量又は尿蛋白 /尿クレアチニン比) |
g/日 又は g/gCr |
3.5以上を持続する |
イ | 血清アルブミン(BCG法) | g/dl | 3.0以下 |
ウ | 血清総蛋白 | g/dl | 6.0以下 |
一般状態区分
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など) |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
臨床所見
主要症状には、悪心、嘔吐、食欲不振、頭痛等の自覚症状と、浮腫、貧血、アシドーシス等の他覚所見があります。
検査成績
検査には、尿検査、血球算定検査、血液生化学検査(血清尿素窒素、血清クレアチニン、血清電解質等)、動脈血ガス分析、腎生検等があります。
認定における留意点
人工透析療法にかかる取り扱い
- 人工透析療法施行中の場合、2級と認定されます。
- 主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
- 障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(初診日から起算して 1 年 6 月を超える場合を除く)となります。
腎臓移植にかかる取り扱い
- 腎臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定されます。
- 障害年金を支給されている者が腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して、術後1年間は従前の等級とされます。
その他の注意点
- 検査成績は、その性質上変動しやすいので、腎疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて認定を行うものとされます。
- 腎疾患は、その原因疾患が多岐にわたり、それによって生じる臨床所見、検査所見もまた様々なので、検査成績によるほか、合併症の有無とその程度、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して総合的に認定されます。
- 糸球体腎炎(ネフローゼ症候群を含む)、腎硬化症、多発性嚢胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後、慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められます。
- 相当因果関係の意味については、以下の記事の中で解説しています。
対象となる疾病例
腎疾患による障害の対象となる疾病には以下のようなものがあります。
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、糖尿病性腎症、腎硬化症、多発性嚢胞腎、急速進行性腎炎、腎盂腎炎、膠原病、アミロイドーシス
障害認定基準(原文)
障害認定基準のうち、腎疾患による障害の認定基準(原文の抜粋版)は下のリンクから見ることができます。