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受診状況等証明のココを確認!障害年金の初診日を正しく証明する方法

書類を記入する医師

こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金の受給に関する様々な情報をお伝えしています。

今回は、障害年金の申請で大切と言われている初診日について、初診日を正しく証明する方法についてのお話です。原則は受診状況等証明書によって証明しますが、正しい受診状況等証明書でないと、その受診状況等証明書だけでは初診日の証明としては足りないことになってしまいます。

そもそも初診日とは? なぜ初診日の証明が必要なの?

障害年金を申請する際には初診日を証明することが必要です。

そもそも初診日とはどういう日を指すのか、なぜ初診日の証明が必要とされるのか、具体的な初診日の例など、初診日に関する基本的な情報は下の記事で詳しく解説しています。


聴診器と書類

障害年金における初診日の正しい意味をご存じですか?

初診日が証明できなければ、どんなに障害の状態が重くても、ちゃんと保険料を納めていても、障害年金の受給が認められないこともあります。したがって、何とか頑張って初診日を証明する必要があります。

初診日の証明には下で解説するような【原則】があります。なかなか原則どおりにいかないこともあり、そのときは原則以外の方法で証明する手段を探しますが、まずは【原則】をしっかりと押さえましょう。

 

初診日を証明する原則の方法とは

では、どのようにして初診日を証明するのか、その原則について確認しましょう。

初診日を証明する原則の方法は、対象となる傷病について初めて診療を受けた医療機関に「受診状況等証明書」という書類を書いてもらうことです。

なんだそれだけ? と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、「受診状況等証明書」を書いてもらえたから一安心と思っていても、内容に不備があることもあります。どのような受診状況等証明書であれば初診日を証明できたことになるのか知っておくことが大切です。

 

受診状況等証明書とは

「受診状況等証明書」とは、下のようなA4サイズの1枚の用紙です。裏面に記入上の注意がありますが、医療機関が記入するのは表面だけです。

受診状況等証明書

 

受診状況等証明書には次のような項目があります。

  1. 氏名
  2. 傷病名
  3. 発症年月日
  4. 傷病の原因又は誘因
  5. 発病から初診までの経過 および 前医からの紹介状の有無
  6. 初診年月日
  7. 終診年月日
  8. 終診時の転帰(治癒・転医・中止)
  9. 初診から終診までの治療内容及び経過の概要
  10. 何を根拠に記載したか(診療録・受診受付簿・入院記録・本人申立て・その他)

 

受診状況等証明書が省略できる場合がある

障害年金の申請には初診日の証明として受診状況等証明書が必要だとお伝えしました。しかし、以下の場合は受診状況等証明書を省略することが出来ます。

受診状況等証明書が省略できるケース
  • 「初診の医療機関」と「診断書を作成する医療機関」が同じ場合 → 診断書で初診日が証明できるため
  • 知的障害を原因傷病として申請する場合 → 出生日を初診日とするため

ただし、受診状況等証明書を省略するには下で説明する条件を満たしていることが必要です。両方とも「診断書」の記載内容が関係しますので、診断書を入手したらチェックポイントが満たされていることを確認しましょう。

初診と現在の医療機関が同一の場合

まず、「初診の医療機関」と「診断書を作成する医療機関」が同じ場合は、診断書によって初診日を証明することが出来るので受診状況等証明書を省略することが出来ます。

この場合、診断書の中の「①の傷病のために初めて医療機関を受診した日」と「⑧診断書作成機関における初診日所見|初診年月日」の2つの箇所の日付が等しいことを確認しましょう。

この等しい日が初診日になります。等しくなければ初診日が証明できたことになりませんので注意しましょう。

知的障害の場合

生来性の知的障害については、「初診日=出生日」とするため受診状況等証明書を省略することが出来ます。

この場合、診断書の「①障害の原因となった傷病名」に「知的障害」と記入されていることを確認しましょう。

なお、知的障害をお持ちの方であっても、知的障害以外の傷病を原因とした障害について申請する場合は、原則どおり受診状況等証明書が必要です。例えば、知的障害の方が視力低下を理由とした障害年金を申請する場合は、視力低下について初めて受診した医療機関について初診日の証明が必要になります。

MEMO

「初診日=出生日」となる知的障害は生来性の場合です。高熱などが原因の知的障害の場合は当てはまりませんので注意しましょう。

 

受診状況等証明書のチェックポイント

さて、初めて診療を受けた医療機関に受診状況等証明書を記入してもらったら、以下の点を確認しましょう。内容によっては、訂正や追記をしてもらう必要があったり、その受診状況等証明書だけでは足りなくて追加の資料が必要だったりする場合があります。

空欄の項目はないか

全ての項目が記入されていることを確認しましょう。

例えば「④傷病の原因または誘因」がハッキリしないこともありますが、未記入のままにせず「不明」「不詳」などと記入してもらいます。

 

「② 傷病名」は現在の傷病名と異なっていても構わない

受診状況等証明書②傷病名

傷病名は、初診から現在までの間に変わることがあります。あるいは、最初は診断名がつかず、転院先の精密検査によって診断名がつくこともあります。

したがって、診断書の傷病名とは異なる傷病名が記載されていても構いません。

もちろん、申請しようとしてる傷病と全く関係のない症状についての受診では、その受診を初診日と認めてもらうのは難しいですが、「⑤発病から初診までの経過」「⑨ 初診から終診までの治療内容及び経過の概要」や「病歴就労状況等証明書」(自分で作成して提出する書類の一つです)など他の記載内容から、なぜ当初はその傷病名だったのかが読み取れれば大丈夫です。

 

「⑤ 前医からの紹介状はありますか」で有に〇がついていた場合

受診状況等証明書⑤発病から初診までの経過

紹介状があるということは、もっと前に受診した医療機関があったことになります。

添付された紹介状コピーの内容を参考に前医の医療機関がどこだったのかを確認し、そちらの医療機関で受診状況等証明書を作成してもらう必要があります。

なお、前医の医療機関では受診状況等証明書が取得できず、2番目や3番目の医療機関からの受診状況等証明書で初診日を証明する方法もあります。その方法で証明するために取得した2番目以降の受診状況等証明書の場合は、逆に紹介状があった方がより良いです。

【参考】証明書を書いてもらえない!?障害年金の初診日証明でつまずいたら

 

「⑤ 発病から初診までの経過」で前医の記載がある場合

受診状況等証明書⑤発症から初診までの経過

紹介状が「無」でも、紹介状なしで転院することはあります。前医での受診があったことを示す内容が書かれている場合は、もっと前に受診した医療機関があったことになります。

前医がどこだったのかを確認し、そちらの医療機関で受診状況等証明書を作成してもらう必要があります。

こちらも、前医の医療機関では受診状況等証明書が取得できず、2番目や3番目の医療機関からの受診状況等証明書で初診日を証明する方法もあります。その方法で証明するために取得した2番目以降の受診状況等証明書の場合は、逆に前医の記載が必要です。

【参考】証明書を書いてもらえない!?障害年金の初診日証明でつまずいたら

 

「⑥ 初診年月日」に記載はあるか

受診状況等証明書⑥初診年月日

この日が初診日になります。空欄ではないことを確認しましょう。

 

「⑩ 次の該当する番号(1~4)に〇印をつけてください」で「1」に〇がついているか

受診状況等証明書⑩次の該当する番号に〇印

「1 診療録より記載したものです」に〇がついていれば大丈夫です。

「2 受診受付簿、入院記録より記載」「3 その他より記載」「4 本人の申し立てよるもの」に〇がついている場合は、この受診状況等証明書だけでは初診日の証明としては不十分なことが多いです。他の書類も併せて提出できるように準備が必要です。

詳しくは別の記事で解説しています。
【参考】証明書を書いてもらえない!?障害年金の初診日証明でつまずいたら

 

初診の医療機関で受診状況等証明書が取得できないときは?

受診状況等証明書を取得しようとしても、カルテが廃棄されていたり、医療機関が廃院していたりなど、何らかの理由で初診の医療機関に受診状況等証明書を作成してもらえない場合があります。

また、受診状況等証明書は作成してもらえたものの、前医があると記載されていたり、診療録以外の資料から作成されたものだったりして、これだけでは不十分な場合もあります。

原則どおりに初診の医療機関の受診状況等証明書が取得できない場合は、他の方法で初診日を証明します。あきらめる前に、他に方法がないか検討してみましょう。


バツ印を作る医師

証明書を書いてもらえない!?障害年金の初診日証明でつまずいたら

関連リンク

平成27年10月1日から障害年金の初診日を確認する方法が広がります|日本年金機構(外部リンク)

初診日の確認|日本年金機構(外部リンク)

受診状況等証明書を提出するとき|日本年金機構 (外部リンク)

障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて