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個別の保険料負担がないので助かる!健康保険の被扶養者になる要件とは

家計簿をつける女性

こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金の受給に関する様々な情報をお伝えしています。

今回は、健康保険の被扶養者についてのお話です。

障害年金の受給者にとって、公的医療保険の保険料を毎月支払うのは大きな負担です。健康保険の被扶養者であれば個別の保険料負担がないのでとても助かりますが、被扶養者になるには要件を満たす必要があります。どのような要件があるのでしょうか。

医療保険の加入は義務

日本は国民皆保険制度をとっており、原則としていずれかの公的な医療保険制度に加入することが義務づけられています。障害年金の受給者もいずれかの制度への加入が必要です。(生活保護の受給者を除く)

公的な医療保険として主なものは以下の3つです。

  1. 健康保険
  2. 国民健康保険
  3. 後期高齢者医療制度

保険料の負担が最も軽いのは?

医療保険の保険料はなるべく負担の軽い方が助かりますね。

負担が最も軽いのは①の健康保険の被扶養者になるケースです。健康保険の被扶養者になれば、個別の保険料負担はありません。

しかし、健康保険の被扶養者になるにはいくつかの要件を満たす必要があります。希望すれば誰でも被扶養者になれるわけではありません。

なお、被扶養者がたくさんいる被保険者であっても、1人も扶養していない被保険者であっても、給与額等が同じならば保険料額も同額です。(健康保険料と一緒に支払うことになっている介護保険料の有無を除く。)

税法上の扶養とは異なる

間違えやすいですが、「健康保険の被扶養者」の要件と「税法上の扶養」の要件とでは内容が異なります。

例えば、所得税を計算するときに受けられる「扶養控除」は、所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に受けられますが、この扶養親族の要件と、下に示す健康保険の被扶養者の要件とでは内容が異なるので注意しましょう。


参考
扶養控除国税庁

健康保険の被扶養者の要件

健康保険の被扶養者になるための要件には、大きく分けて「被保険者側の要件」と「被扶養者側の要件」があります。

被保険者側の要件

まず、被保険者側の要件ですが、自分を扶養する人が健康保険の被保険者である必要があります。健康保険の被保険者になるにも要件がありますが、ここでは簡単に「法人に雇用されてフルタイムで働く人」とイメージしてください。

例えば、配偶者に扶養されている専業主婦(専業主夫)であっても、その配偶者が健康保険の被保険者でない場合(個人事業主など)は、当然ながら健康保険の被扶養者にはなれません。

被扶養者側の要件

次に、被扶養者側の要件ですが、これには「被保険者との続柄」と「被扶養者自身の収入」が関係します。

「被保険者との続柄」については、以下のいずれかである必要があります。

健康保険の被扶養者となる要件(続柄について)
  1. 被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹
  2. 被保険者と同一世帯の、三親等内の親族
  3. 被保険者と同一世帯の、配偶者で戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
  4. 被保険者と同一世帯の、3. の配偶者が亡くなった後における父母および子

直系尊属とは、父母、祖父母などを指します。配偶者には事実上婚姻関係と同様の人を含みます。

直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹の場合には必ずしも同居している必要はありませんが、それ以外の場合は同一世帯(同居して家計を共にしていること)である必要があります。

もう一つの「被扶養者自身の収入」については、以下のいずれかである必要があります。同一世帯か別世帯か、60歳以上や障害者であるかどうかによって基準が異なります。

健康保険の被扶養者となる要件(収入について)
  1. 被保険者と被扶養者が同一世帯の場合は、被扶養者の年間収入が「130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である」こと
  2. 被保険者と被扶養者が同一世帯で、被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、被扶養者の年間収入が「180万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である」こと
  3. 被保険者と被扶養者が同一世帯でない場合は、被扶養者の年間収入が「130万円未満であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない」こと
  4. 被保険者と被扶養者が同一世帯でなく、被扶養者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、被扶養者の年間収入が「180万円未満であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない」こと

これらのいずれかの要件を満たすことを「主として生計を維持している」と表現します。

なお、被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合であっても、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。

被扶養者の要件を満たさないときは国民健康保険に加入

健康保険の被保険者でなく、上で説明した健康保険の被扶養者の要件も満たさない場合は、国民健康保険に加入する必要があります。(75歳以上の場合は後期高齢者医療制度に加入する必要があります。)

障害年金の受給者が国民健康保険に入る場合の保険料については下の記事で詳しく解説しています。

家計簿をつける女性 障害年金の受給者は国民健康保険料を免除されるか?

関連リンク

全国健康保険協会(協会けんぽ)(外部リンク)

国民健康保険制度|群馬県(外部リンク)