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障害者手帳と障害年金の関係

障害者手帳

障害者手帳を持っていませんが、障害年金はもらえますか。障害者手帳を持っていれば、障害年金は絶対にもらえると思って大丈夫でしょうか。
障害者手帳の有無は障害年金を受給するための条件ではありません。障害者手帳を持っていなくても、一定の障害状態であれば障害年金をもらうことができます。 逆に言えば、障害者手帳を持っていても必ず障害年金をもらえるとは言えません。

障害年金を受給するには3つの要件を満たす必要がありますが、この要件の中に障害者手帳のことは登場しません。

したがって、障害者手帳の有無に関係なく、3つの要件を満たせば障害年金を受給することができますし、要件を満たせなければ障害年金は受給できません。

チェックリスト 障害年金で満たすべき3つの支給要件とは

障害者手帳と障害年金の比較

一般的に、障害者手帳とは「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類の手帳を指します。

障害年金と障害者手帳の違いをまとめると下のようになります。

  障害年金 障害者手帳
根拠法令 ・国民年金法
・厚生年金保険法
・身体障害者福祉法
・精神保健福祉法
・療育手帳制度について
運用主体 ・厚生労働大臣 ・都道府県知事
・指定都市の市長
等級 ・障害基礎年金:1級~2級
・障害厚生年金:1級~3級
・身体障害者手帳:1級~7級
・精神保健福祉手帳:1級~3級
・療育手帳:重度、それ以外(自治体により異なる)

3種類の障害者手帳は、それぞれ「身体障害者福祉法」「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」「療育手帳制度について(厚生事務次官通知)」という法律等に基づいて運用されています。

各手帳の等級の基準は各法律等に記載されていますが、身体障害者手帳は1級~7級、精神障害者保健福祉手帳は1級~3級、療育手帳は重度それ以外(自治体によって異なる場合あり)となっており、 手帳によって様々です。

手帳を交付するのは都道府県知事や指定都市の市長で、細かな運用は各自治体に任されています。

一方、障害年金は「国民年金法」「厚生年金保険法」で定められています。

障害基礎年金は1級~2級、障害厚生年金は1級~3級で、各等級の程度は「国民年金法施行令別表」「厚生年金保険法施行令別表第1・第2」に定められており、 さらに具体的な基準として厚生労働省から「障害認定基準」という通知が出ています。実質的には、この「障害認定基準」に沿って障害の程度が認定されることになります。

障害年金の認定は、日本年金機構からの依頼を受けた認定医による審査をもとに、厚生労働大臣が行います。(実際の認定事務は日本年金機構が行います。)

手帳と年金とは全くの別物

このように、障害年金と障害者手帳は異なる法律による制度で、認定の基準も異なります。

障害年金の受給において、障害者手帳を持っていることは、ある程度の参考にはなりますが受給の条件ではありませんし、逆に受給を保証してくれるものでもないのです。

なお、障害年金と障害者手帳の両方とも受けることは出来ますが、手帳と障害年金の等級必ずしも同じになるとは限りません

例えば、障害者手帳は3級だが障害年金は2級、ということもあります。

ただし例外として、精神障害で障害年金を受給している場合に限っては、障害年金と同じ等級の精神障害者保健福祉手帳を取得できます。(※ 順番が重要です。先に年金、後から手帳です。)

社労士 小川
社労士 小川

例えば、障害年金2級の受給者であれば、その事実をもって精神障害者保健福祉手帳2級を取得できます。ただし、手帳取得の手続きは必要です。

順番が逆の、精神障害者保健福祉手帳があれば同じ等級の障害年金を受給できる、とはならないことにご注意ください。 もちろん、先に精神障害者保健福祉手帳を取得していて、後からが障害年金の受給が決まることはあり得ますが、それぞれの手続きが必要です。

まとめ
  • 障害年金と障害者手帳は、異なる法律による制度で、認定の基準も異なる。
  • 障害年金は、障害者手帳の有無に関係なく受給するための3つの要件を満たせば受給できるが、要件を満たせなければ受給できない。
  • 障害年金と障害者手帳の両方とも受けることはできるが、等級は必ずしも同じになるとは限らない。ただし、精神障害で障害年金を受給している場合に限っては、障害年金と同じ等級の精神障害者保健福祉手帳を取得できる。