こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金に関する様々な情報をお伝えしています。
今回は代謝疾患による障害の認定基準に関する情報です。
障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に定められています。そして、より具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」という通知が出されています。
ここでは、この「障害認定基準」の中から代謝疾患(主に糖尿病)による障害の認定基準を抜粋してご紹介します。
認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの |
障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものとされています。
代謝疾患は、糖代謝、脂質代謝、蛋白代謝、尿酸代謝、その他の代謝の異常に分けられますが、認定の対象となる代謝疾患による障害は糖尿病が圧倒的に多いため、本節においては、糖尿病の基準が定められています。
障害等級
糖尿病について、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当する場合、3級と認定されます。
ただし、検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて、確認のできた者に限り、認定を行うものとされています。
なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
- 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL 未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
- 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
- インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年 1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
一般状態区分
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など) |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
認定における留意点
眼の障害年金の認定基準 上肢の障害年金の認定基準 下肢の障害年金の認定基準 肢体の機能の障害年金の認定基準 神経系統の障害年金の認定基準 腎疾患による障害年金の認定基準
対象となる疾病例
代謝疾患による障害の対象となる疾病には以下のようなものがあります。
障害認定基準(原文)
障害認定基準のうち、代謝疾患による障害の認定基準(原文の抜粋版)は下のリンクから見ることができます。