配偶者に扶養されているので、自分自身は年金保険料を支払っていません。それでも障害年金はもらえますか。
配偶者に扶養されている国民年金第3号被保険者の期間は、保険料納付済期間であって、未納期間ではありません。受給要件を満たしていれば障害年金をもらうことができます。
第3号被保険者の期間は未納ではない
配偶者が厚生年金保険に加入していて、その配偶者に扶養されている20歳から60歳の人は、国民年金第3号被保険者になります。
この場合、配偶者に扶養されている期間(=国民年金第3号被保険者の期間)は保険料納付済期間になります。
自分名義の年金保険料を納付していないので、いわゆる未納なのではないかと思われる方もいらっしゃいますが、それは誤りです。
国民年金第3号被保険者としての保険料納付済期間は、障害年金の支給要件である「保険料納付要件」を見る際には、 国民年金の第1号被保険者や第2号被保険者としての保険料納付済期間と同様に扱われます。
これを含めて「保険料納付要件」を確認し、ほかの受給要件も満たしていれば、ほかの被保険者と同じように障害年金をもらうことができます。
もちろん、国民年金第3号被保険者としての手続きをしてあることが前提条件です。
通常は、配偶者の勤務先が手続きをすることになっています。 健康保険の被扶養者としての手続きをする際に、同時に国民年金の第3号被保険者としての手続きをしてくれているはずです。
お手元に「健康保険証(被扶養者)」が来ていれば手続きが行われていると思われますが、年金事務所でも手続きの状況を確認することができます。ご自身で年金事務所にて確認するか、社会保険労務士にご相談ください。
日本年金機構の「ねんきんネット」でも加入記録の確認ができます。(事前登録が必要です。)
第3号被保険者に該当しないケースがある
注意しなければならないのは、 一般的に主婦・主夫といわれる方でも、国民年金第3号被保険者の条件に該当しないケースがあることです。
- 配偶者が厚生年金保険に加入していない(配偶者が自営業など)
- 配偶者が65歳以上で厚生年金保険から抜けたが、自分は60歳未満
- 配偶者ではなく、親や子などに扶養されている
これらの場合は、主婦・主夫である本人が国民年金第1号被保険者となり、国民年金保険料を納付する必要があります。ご注意ください。
同じ「扶養」でも、所得税における扶養控除とは基準が異なります。
初診日の加入制度で決まる
なお、請求の時点で被扶養者(国民年金第3号被保険者)であっても、初診日の時点で厚生年金に加入していたのであれば、障害厚生年金の対象になります。
- 厚生年金保険に加入している配偶者に扶養されている20歳から60歳の人は、国民年金第3号被保険者となり、その期間は保険料納付済期間とされる。
- 配偶者が厚生年金保険に加入していない(自営業または65歳以上など)場合、または配偶者以外(親や子)に扶養されている場合は、国民年金第3号被保険者にはならず、 国民年金第1号被保険者として年金保険料を納付する必要があるので注意する。
- 請求の時点で被扶養者(国民年金第3号被保険者)であっても、初診日の時点で厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の対象になる。