障害年金の受給中は、国民年金保険料が免除になるというのは本当ですか。
本当です。ただし、1級または2級の場合のみである(3級は免除されない)こと、免除の届け出をしておくことに気をつけましょう。なお、申出により納付を続けることもできます。
1級または2級の障害年金の受給権者は、国民年金保険料が法的に免除される、すなわち保険料を納付しなくてもよいことになります。 (これを「法定免除」といいます。)
免除になるのは、受給権を取得した日の属する月の前月分からです。この期間について既に保険料を納付していた場合は、その分が還付されます。
なお、免除は法律上当然に受けられますが、「国民年金保険料免除理由該当届」の提出が必要です。
当初から3級の場合は、法定免除の対象ではないので、国民年金保険料の納付が必要です。
1級・2級から3級に等級が変わった場合は、3級になった後も免除は継続します。しかし、3級にも該当しなくなった場合は、該当しなくなった日から起算して3年が経過すると法定免除の適用外となります。
法定免除の適用外であっても経済的に納付が困難な場合は、国民年金保険料の「申請免除」を申請することができます。
なお、障害年金の受給による保険料の法定免除は国民年金保険料のみです。障害年金を受給しながら就労していて厚生年金保険に加入している場合、厚生年金保険料は免除されません。
いっぽう、1級または2級の障害年金の受給権者は、法定免除が原則ではありますが、「国民年金保険料免除期間納付申出書」を提出して国民年金保険料の納付を継続することも可能です。
納付が免除されるのにわざわざ申出をして納付をするのは、将来の老齢基礎年金の減額を避けるためです。 保険料免除と老齢年金との関係については、以下の記事をご参照ください。
- 障害年金1級・2級の受給権者は、国民年金保険料が法定免除になる。この場合、「国民年金保険料免除理由該当届」を提出しておく。
- 法定免除の対象であっても国民年金保険料の納付を継続することも選択できる。この場合、「国民年金保険料免除期間納付申出書」を提出する。
- 当初から障害年金3級の受給権者は、国民年金保険料の法定免除の対象ではないので、国民年金保険料の納付が必要である。
- いずれの場合も厚生年金保険料は免除にならない。