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主婦・主夫でも障害年金はもらえるの?

年金手帳と計算機

こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金の受給に関する様々な情報をお伝えしています。

ここでは、障害年金についてよくある質問を取り上げます。

配偶者に扶養されていて、自分自身の年金保険料を納付していませんでした。それでも障害年金はもらえますか。
配偶者に扶養されている国民年金第3号被保険者の期間は、保険料納付済期間です。未納ではありません。その他の受給要件を満たしていれば障害年金をもらうことができます。

第3号被保険者の期間は未納ではない

配偶者が厚生年金保険に加入していて、その配偶者に扶養されている20歳から60歳の人(被扶養配偶者といいます)は、国民年金第3号被保険者に該当します。

この場合、配偶者に扶養されている期間(=国民年金第3号被保険者の期間)は保険料納付済期間になります。

自分名義の年金保険料を納付する手続きを取っていないので、いわゆる未納なのではないかと思われる方もいらっしゃいますが、そんなことはありませんのでご安心ください。

障害年金の支給要件である「保険料納付要件」を見る際に、国民年金第3号被保険者の期間は、国民年金の第1号被保険者や第2号被保険者としての保険料納付済期間と同様に扱われます。

これを含めて「保険料納付要件」を確認し、他の受給要件も満たしていれば、ほかの被保険者と同じように障害年金を受給することができます。

チェックリスト 障害年金で満たすべき3つの支給要件とは

第3号被保険者になっていることが必要

もちろん、国民年金第3号被保険者としての手続きをしてあることが前提条件です。

これは、配偶者の勤務先が手続きをすることになっています。 健康保険の被扶養者としての手続きをする際に、同時に国民年金の第3号被保険者としての手続きを行います。

お手元に「健康保険証(被扶養者)」があれば手続きが行われていると思われますが、年金事務所で手続きの状況を確認することができます。

または、日本年金機構の「ねんきんネット」でも加入記録の確認ができます(事前登録が必要です)。

第3号被保険者に該当しないケースがある

注意しなければならないのは、 一般的に主婦・主夫といわれる方でも、国民年金第3号被保険者の条件に該当しないケースがあることです。

第3号被保険者には該当しないケース
  • 配偶者が厚生年金保険に加入していない(配偶者が自営業者など)
  • 厚生年金保険に加入している配偶者が65歳以上で、自分は60歳未満
  • 配偶者ではなく、親や子などに扶養されている

これらの場合は、主婦・主夫であっても国民年金第1号被保険者となり、国民年金保険料を納付する必要があります。ご注意ください。

扶養の意味に注意

同じ「扶養」でも、厚生年金保険における扶養(被扶養配偶者)と所得税における扶養控除とは基準が異なります。

障害年金の制度は初診日の加入制度で決まる

なお、請求の時点で被扶養者(国民年金第3号被保険者)であっても、初診日の時点では厚生年金保険の被保険者だったのであれば、障害厚生年金の対象になります。

反対に、請求の時点で厚生年金保険の被保険者であっても、初診日の時点では主婦・主夫で国民年金第3号被保険者だったのであれば、障害厚生年金は対象外となり、障害基礎年金のみの対象となります。

まとめ
  • 厚生年金保険に加入している配偶者に扶養されている20歳から60歳の人は、国民年金第3号被保険者となり、その期間は保険料納付済期間とされる。
  • 配偶者が厚生年金保険に加入していない場合、配偶者が厚生年金保険に加入しているが65歳以上の場合、配偶者以外(親や子)に扶養されている場合は、国民年金第3号被保険者にはならず、 国民年金第1号被保険者として年金保険料を納付する必要があるので注意する。
  • 請求の時点で被扶養者(国民年金第3号被保険者)であっても、初診日の時点で厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の対象になる。